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所得控除とは?わかりやすく簡単に解説!14種類の意味・給与・税額

会社に勤めている人は、毎月の給料から、社会保険料などいろいろなものが天引きされたうえで、支給されていますよね。

その天引きされているもののなかには、所得税も含まれています。

この所得税とは、収入がある人全てに対して課せられている税金となります。

この所得税に関して、「子どもがいるほうが税金が安くなる」「生命保険に入っていたら税金が安くなる」などといったことを聞いたことがある人も多いのではないかと思います。

税金というものは、わかりやすくいうと、税金を負担する能力に応じて課税されます。

そのため、さまざまな事情を考慮したうえで、「所得控除」という制度によって、税の負担を軽くするようになっています。

しかし、所得控除とは、14種類もあり、わかりやすくできた制度ではありません。

そこで、ここでは、所得控除とはどのようなものかをわかりやすく簡単に解説いたします。

所得控除とは何のため?目的は?

所得税というのは、収入に対していくら課税されるのかが決まり、年収が上がるにつれて課される税額が上がっていきます。

基本的には、収入が同じであれば、所得税の税額は同じになるのですが、所得控除の制度があるため、必ずしも税額は同じにはなりません。

たとえば、子供がいる人は子供がいない人よりも、養育費がかかるため、子供に対する扶養控除があります。

また、病気で医療費がかかる人は、病気で医療費を使わない人よりも、医療費を使う分だけ、税金を負担する能力が低くなるので、医療費控除があります。

このように、所得税というのは、それぞれの税金の負担能力を考慮したうえで、納税者の間での不公平感をなくすようにされているのです。

それでは、この納税者の間での不公平感をなくすための、所得控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

14種類の所得控除とはどういうものがある?

この所得控除には、実は、14種類も存在するのです。

以下が14種類の所得控除となります。

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除

それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。

基礎控除

すべての人に適用されるものです。

令和元年までは、38万円でしたが、令和2年からは48万円の控除となります。

配偶者控除

年間所得48万円以下の配偶者がいる場合には、納税者の所得に応じて、最大38万円(12月31日時点で70歳以上の場合は最大48万円)が控除されます。

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、以下の条件を満たす場合、配偶者控除の対象となります。

  1. 民法の規定による配偶者であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者特別控除

年間所得48万円を超え、201万円6千円未満の配偶者がいる場合に、最大38万円までの所得控除が受けられます。

扶養控除

控除対象の扶養家族がいる場合には、所得税が控除されます。

扶養家族は、以下の条件に該当している場合となります。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

そして、それぞれの場合の控除額は以下となります。

年齢 控除額
一般の控除対象扶養家族 16歳以上 38万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満 63万円
非同居老人扶養親族 70歳以上 48万円
同居老人扶養親族 58万円

平成23年からは、児童手当(旧:子ども手当)が支給されることになり、16歳未満の子供は、扶養控除の対象ではなくなりました。

障害者控除

納税者自身が障害者、または、障害者を扶養している場合には、所得税の控除を受けることができます。

障害者には、「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3つの区分があり、控除金額は以下となります。

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

寡婦(寡夫)控除

納税者が寡婦(寡夫)の場合には、27万円が控除されます。

寡婦(寡夫)とは、夫(妻)と死別等しており、扶養親族がいる方のことです。

また、以下に該当する場合には、特定の寡婦(寡夫)控除となり、35万円が控除されます。

  1. 夫(妻)と死別等している
  2. 扶養親族である子がいる
  3. 合計所得金額が500万円以下である

勤労学生控除

納税者が勤労学生である場合に、27万円が控除されます。

勤労学生とは下記の3つに該当する人となります。

  1. 給与所得などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が75万円以下
  3. 特定の学校の学生、生徒であること

雑損控除

納税者、配偶者、扶養親族が保有する資産が、災害や盗難などにより、損害を受けた場合に所得控除を受けることができます。

対象になる損害は以下となります。

  • 震災、風水害などの自然災害
  • 火災、火薬類の爆発による人的災害
  • 害虫による災害
  • 盗難、横領等による被害

医療費控除

年間での医療費が、10万円を超えた場合に、超えた分だけが控除対象となります。

美容整形の費用、病気予防のサプリメント、マッサージ、コンタクトレンズ代などは医療費控除の対象となりません。

社会保険料控除

原則、支払いが強制となっている社会保険料は、納めた分だけが、控除の対象となります。

健康保険、国民健康保険、厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険などの全ての支払った分が控除の対象となります。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等の掛金を払った場合には、支払い金額全額が控除の対象となります。

控除の対象となるのは以下となります。

  • 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
  • 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
  • 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

個人事業主の人は、会社で厚生年金を積み立てたり、退職金を受け取ったりできないため、代わりにこの制度を利用している人が多くいます。

生命保険料控除

生命保険料のうち、支払った分の一定金額を控除することができます。

配偶者や扶養親族の分の保険料についても、納税者が支払った場合には控除することができます。

平成24年1月1日以降に契約した保険については以下となります。

支払保険料 控除額
2万円以下 支払保険料等の金額
2万円超~4万円以下 支払保険料÷2+1万円
4万円超~8万円以下 支払保険料÷4+2万円
8万円超 一律4万円

平成23年12月31日以前に契約した保険については以下となります。

支払保険料 控除額
2.5万円以下 支払保険料等の金額
2.5万円超~5万円以下 支払保険料÷2+12,500円
5万円超~10万円以下 支払保険料÷4+25,000円
10万円超 一律5万円

地震保険料控除

支払った地震保険の保険料のうち、5万円までを控除することができます。

寄附金控除

特定寄付金を支払った場合に所得控除を受けられます。

特定寄付金とは国・地方自治体や、一定の公益法人への寄付金のことです。

控除額は、支払った寄付金額-2,000円となります。

所得控除を知って税金で得しましょう!

このように、普段耳なじみのないものまで含めると、所得控除には、14種類もあります。

もしかすると、何も申告をしていなかったために、税金の控除を受けることができていなかったものもあるかもしれませんよね。

また、医療費控除、雑損控除、寄付金控除については、年末調整では控除できません。

確定申告が必要となるので、注意が必要です。

このように、いろいろな仕組みを知ると、税金の面でもメリットがあります。

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