育休期間は、通常は1年となっています。
ただし、条件を満たせば、1年半、または、2年に延長することが可能となっています。
しかし、この条件のためには、保育園に落ちて、不承諾通著書をもらうといったことが必要となります。
そのため、育休を延長したい人の中には、受かる見込みのない保育園に申し込み、わざと落ちて、不承諾通知書をもらおうとする人もいるようです。
そこで、ここでは、育休延長のために、わざと保育園に落ちるということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
育休の期間は原則、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでとなっています。
そして、その期間には、育休手当を受給することができます。
育休手当は、育休開始から半年後までは、給与の67%、6ヶ月以降は給与の50%が支給されます。
また、育休中は、社会保険料が免除されるので、金銭的な負担が軽減されます。
そして、育休を延長した場合に考えられるメリットとしては以下のようなものがあげられます。
ただし、子育てに関する考え方やライフスタイルは、人それぞれです。
早く職場復帰し、バリバリ働きたいという人もいれば、子どもを外部の環境に触れさせたいと考える人もいます。
ただし、上記のようなメリットがあるため、延長できるのであれば、是非、延長したいと考える人もいます。
それでは、育休を延長するために、わざと保育園に落ちて、不承諾通知書をもらうことは可能なのでしょうか。
それでは、育休中のメリットをできるだけ長く受けたいと考える場合、どのようにすれば、育休を延長することが可能なのでしょうか。
子どもが1歳の誕生日を迎えても、以下の条件を満たす場合には、育休を延長することが可能となります。
上記の理由がある場合には、1歳6ヶ月まで育休手当の受給を延長できることになっています。
また、平成29年10月からは、上記の理由により、育休手当の受給を延長する必要がある場合には、子どもが2歳になるまで、延長できるようになりました。
この場合には、保育所に入れなかったことを証明する不承諾通知書という書類が必要となります。
不承諾通知書は、市区町村によって名称が異なる場合があり、利用調整結果通知書(保留)という場合もあります。
それでは、この不承諾通知書をもらうには、どうすれば良いのでしょうか。
現状では、認可保育園に申し込みを行い、入園に落ちた場合に、不承諾通知書がもらえるということになっています。
そうすると、育休を延長したいので、どうしても不承諾通知書を手に入れたいという家庭もあるようです。
そのような場合には、倍率の高い人気のある保育園に申込み、わざと落ちるようにするという方法を取るという人がおり、このことが問題となっているのです。
このような落選狙いの申込みをする人がいることで、以下のような問題が起こっています。
このような状況の中、厚生労働省が、保育園の申し込みの際に、入園の意思がない場合には、あらかじめそのように、チェック欄に記入してもらうという方針を打ち出しました。
2022年度の募集を目途に、各自治体へ通達を出す予定となっているようです。
このことにより、入園を希望しない場合には、入園の選考が行われずに、不承諾通知書がもらえるということになるようです。
現状でも、保育園の入園の意思がなく、育休の延長を希望している場合には、その旨が確認できれば、保育園の選考をしないという自治体もあるようです。
しかし、わざわざ、一旦、保育園に申込み、不承諾通知書を渡す(もらう)ために、保育園の入園の選考を落とすという手順を踏まなければいけないというのは、不自然ですよね^^;
そうであれば、最初から希望者には、2年間の育休を取得してもらうようにするほうがスムーズに行くのではないでしょうか(^^)