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育休手当はいつもらえる?支給日や申請方法・期限・延長制度について

働く女性にとって、妊娠や出産というのは、非常に重要で大変なことです。

出産前には、産前産後休業という制度によって、休暇を取ることとなりますが、その際には、出産一時金や出産手当金などが支給されます。

この産休制度とは異なり、出産後、育児のために休暇を取る制度があります。

これを、育児休業と言いますが、その際には、育児休業給付金(育休手当)というものが支給されます。

出産や育児においては、何かと、お金のことが心配になるのではないかと思います。

そこで、ここでは、育休手当がいつもらえるのかということについて、くわしく見ていきたいと思います。

育休手当(育児休業給付金)とはどのような制度?

育児休業を取った際に、育休手当(育児休業給付金)が支給されますが、これは、どのような制度なのでしょうか。

育児休業中は、一般的には、会社から給料は支払われません。

そのため、育休中の子育て世帯を支援するために、雇用保険からお金が支給されるのですが、これが、育休手当という制度となります。

この育休手当ですが、支給対象や支給金額について、くわしく見ていきたいと思います。

育休手当(育児休業給付金)の支給対象は?

育休手当(育児休業給付金)の支給対象は以下となります。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
  • 育休開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 育休中に、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていない
  • 育休中の就業日数が各1ヶ月に10日以下である
  • 育休取得後、退職予定がない

上記の条件を満たしていれば、正社員に限らず、パートやアルバイトでも、育休手当を受給することが可能です。

雇用保険に加入していることが条件となりますので、自営業の方などは対象外となってしまいます。

育休手当(育児休業給付金)の支給金額は?

次に、育休手当(育児休業給付金)の支給金額について見ていきたいと思います。

育休手当の支給額の計算方法としては、まず、賃金日額を算出します。

賃金日額は、休業前の6ヶ月の給料から算出されます。

賃金日額の計算方法
育児休業開始前6ヶ月分の給料÷180

育休手当の支給額は、育休開始後半年までと、6ヶ月を経過したのちとで計算方法が異なります。

育休開始半年まで
賃金日額×支給日数×67%
6ヶ月が経過したのち
賃金日額×支給日数×50%

ただし、育休手当には、上限と下限があります。

賃金日額×30日の金額が42万6300円が上限とされるため、この金額を超えた場合には、育休手当は42万6300円で計算されます。

そのため、育休開始6ヶ月間は67%の28万5621円、半年経過後は50%の21万3150円が支給されることになります。

また、賃金日額×30日が6万9000円が下限となり、それ以下の場合も6万9000円で計算されます。

育休開始6ヶ月は67%の4万6230円、半年経過後は50%の3万4500円が支給されます。

育休手当はいつもらえる?支給日や申請方法・延長について

育休手当の金額については、上記の通りとなります。

それでは、育休手当はいつもらえるのでしょうか。

育休手当はいつもらえる?支給日は?

出産後8週間は、産後休業となります。

そのため、育休が開始するのは、出産の8週間後となります。

そして、育休の申請は、育休が開始してから2ヶ月後となります。

申請を行ってから、2週間程度審査に時間がかかります。

審査に通ると、育児休業給付金支給決定通知書という書類が届きます。

その後、1週間程度してから初回の育休手当が支給されます。

ですので、初回の支給までは、3ヶ月程度かかることになります。

初回の育休手当支給日
育休開始後2ヶ月+育休手当の審査(2週間)+振込までの期間(1週間)=約3ヶ月後

育休手当は2ヶ月分ずつ支給されます。

そして、2回目以降は、初回の支給日から、およそ2ヶ月おきに支給されることになります。

なお、育休手当は、1年間支給されるのではなく、子どもが1歳になるまでが給付期間となります。

育休は、産後8週間の産後休業が終わってからの取得になるため、育休が開始した時点で、お子さんは生後約2ヶ月ということになります。

そのため、実質、育休手当の支給期間は、10ヶ月程度となります。

男性の場合は、子どもの出生直後から育休を取得することが可能です。

育休手当の申請方法は?

育休手当の申請は、基本的には、会社を通じて行います。

会社から、育児休業給付金支給申請書という書類をハローワークに提出してもらい、申請を行います。

育休手当の申請手続きは、自分で行うことも可能ですが、添付書類が必要であり、会社に記入してもらう必要のある箇所もあるので、会社を通じて行ってもらうのが良いでしょう。

また、育休手当の申請は、初回の期限は、育休が始まった日から4か月後の月末までとなっております。

2回目以降については、指定された日までに申請を行う必要があります。

期限を過ぎてしまうと、育休手当が受け取れなくなってしまうので、注意が必要です。

育休手当は延長できる?

育休手当の受給期間は、延長することが可能です。

原則、育休手当が雇用保険から支給されるのは子どもの1歳の誕生日の前日までですが、以下の場合には延長が可能となります。

  • 育休手当を延長する理由がある場合
  • パパママ育休プラス制度を利用する場合

それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。

育休手当を延長する理由がある場合

子どもが1歳の誕生日を迎えた場合でも、

  • 入所を希望したが保育園に入れなかった
  • 子の養育を行っている配偶者の死亡や病気などで、子どもの養育が困難になった場合

などの理由がある場合には、1歳6ヶ月まで育休手当の受給を延長できることになっています。

また、平成29年10月からは、上記の理由により、育休手当の受給を延長する必要がある場合には、子どもが2歳になるまで、延長できるようになりました。

パパママ育休プラス制度を利用する場合

また、パパ・ママ育休プラス制度というものを利用すれば、子どもが1歳2ヶ月になるまで、育休手当の受給期間を延長できます。

パパママ育休プラス制度の利用条件は以下となります。

  • 両親がともに育児休業を取得すること
  • 両親のどちらかが、子どもが1歳になる前に、育児休業を取得していること
  • 育児休業の開始予定日を、子どもが1歳になる前に設定していること
  • 育児休業の開始予定日を、配偶者が取得した育児休業の初日以後に設定していること

育休手当の受給が早く終わってしまうこともある?

育休手当は、基本的には、条件に該当すれば、子どもが1歳になるまで支給されます。

しかし、以下の場合には、支給期間が終わってしまうので注意が必要です。

子供が1歳になる前に職場に復帰した場合

子供が1歳になる前に職場復帰をすると、職場復帰の前日までで、育休手当の支給が終了となります。

育休手当は、育児期間中に、働けない代わりに、雇用保険から支給されるものなので、給料を得て働くことになった場合には、支給されなくなります。

育休手当の受給中に退職が決定した場合

育休手当の受給中に退職することが決まり、退職した場合には、育休手当の支給は終了となります。

この場合には、退職日の属する支給単位期間の一つ前の支給単位期間までで育休手当の支給は終了となります。

育休手当は育休後に復帰する前提の手当なので、退職するつもりで育休手当を申請することはできません。

育休手当の申請は忘れずに行うこと!

雇用保険に加入している場合には、育児休業中には、雇用保険から、育休手当が支給されます。

働けない期間に、給料がもらえなくて困らないように、給料の代わりとして支給されるというのは、非常にありがたいですよね。

しかし、この手当については、期限内に申請を行わなければ、受給できなくなってしまうため、注意が必要となります。

妊娠中、産休中、産休後、育児中などには、いろいろとやらなくてはいけないことも多く、手続きなどを忘れてしまいがちなので、注意しましょう!