会社から給与を受け取る際に、社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税などいろいろなものが天引きされています。
これらは、従業員から天引き徴収したものを、会社負担分を追加して、会社が代わりに納付していることになります。
社会保険料や雇用保険料は、会社と折半することになっていますが、住民税にも、会社負担分というものがあるのでしょうか。
そこでは、ここでは、住民税には、会社負担分があるのか、ないのかということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
住民税は、前年中の所得に対して課税される税金のことを指します。
そして、住民税の納付時期は、前年度の1月1日から12月31日までの課税対象期間が終わった翌年の6月から5月までとなります。
ただし、実際に納付する時期は、給与所得者であるかどうかによって異なります。
また、給与所得者であるかどうかによって、住民税の徴収方法も異なります。
住民税の納付方法としては、「特別徴収」と「普通徴収」に分かれます。
それぞれの徴収方法と納付時期について、見ていきたいと思います。
サラリーマンなどの給与所得者である場合には、特別徴収となります。
特別徴収とは、その年の6月から翌年5月までの納付時期の間、毎月の給与から住民税を天引きするという徴収方法のことをいいます。
現在では、会社などに勤めている場合には、特別徴収を行うことが義務となっています。
また、毎年6月に住民税決定通知書という書類が会社から手渡されるため、差し引かれる住民税の金額については、その通知書を確認することによって把握することができます。
フリーランスや個人事業主などの給与所得者以外の場合には、普通徴収となります。
普通徴収には、「一括納付」と「4回分納」の2種類の納付方法があります。
原則として、「4回分納」の納付方法で納めることが一般的です。
分納する時期としては、6月、8月、10月、翌年1月となります。
自治体によって多少時期は異なるものの、大体の場合は毎年6月頃に納税通知書が市町村等から送付されるため、その通知書を確認することによって住民税の金額を把握することができます。
また、納税通知書に納付する期限も記されているため、納付する期限はしっかりと確認することが重要です。
納付方法については、納付書で金融機関や役所、コンビニなどで納める方法のほか、口座振替等で支払うことも可能です。
住民税は、会社が従業員から天引きしていますが、住民税には、会社負担分というものはありません。
ですので、会社側は、天引き徴収した金額を、そのまま、各市区町村に納付していることになります。
会社としては、ただ単に、従業員分の支払いを代わりに行っているに過ぎません。
それでは、会社が支払う義務のあるもので、会社負担分があるものとないものは、どのように分かれているのでしょうか。
社会保険料と雇用保険料は、会社と労働者の折半となります。
住民税と所得税は、個人の分を会社が代わりに納付していることになります。
労働保険料は、雇用保険料と労災保険料に分かれますが、労災保険料は、会社のみが負担することになります。
社会保険料や雇用保険料が、労使折半となっているため、住民税や所得税も会社負担分があるのではないかというように誤解することが原因の1つです。
また、会社にも、法人の住民税の支払い義務があることも、勘違いを起こす原因ではないでしょうか。
それ以外にも、会社員だった人が、会社を辞めて独立した場合などには、自分で住民税を納めることになります。
その場合、普通徴収になると、これまで1ヶ月に1回の天引きだったものが、年4回に別れるため、金額が大きく感じてしまいます。
そのため、会社から天引きされていたときには、会社がいくらか負担してくれていたと思い込んでしまうケースもあるようです。
住民税の課税対象となる従業員に関しては、会社の都合で、特別徴収を普通徴収に切り替えることはできません。
そして、この特別徴収した住民税というのは、会社が預かっているに過ぎないため、納付期限の延長などは認められません。
特別徴収した住民税を納付期限までに納めなかった場合には、期限の翌日から延滞金が科せられます。
住民税には、会社負担はありませんが、それは、あくまでも金銭面的での意味です。
事務手続きの面では、会社に負担が生じます。
住民税に関しては、上記のような事務負担が発生するので、内容を正しく理解して、適切に行えるようにしなければいけません。