住民税の延滞金はいつから発生する?納期限を過ぎた場合の計算方法は
会社に勤める場合には、住民税は、特別徴収が義務化されており、給与から天引きされることになっています。
しかし、退職して無職の間や、フリーランス・個人事業主として、独立した場合などは、自分自身で住民税を納める必要があります。
そのような場合に、住民税をうっかり期限内に払い忘れてしまったり、お金がないため、期限内に支払えなかったとしたら、延滞金はいつから発生するのでしょうか。
そこで、ここでは、住民税の延滞金はいつから発生するのかについて、くわしく見ていきたいと思います。
住民税の延滞金いつから発生する?
住民税の納付期限は、特別徴収と普通徴収によって異なります。
特別徴収の場合、個人の住民税を会社が給与から天引きして、会社が納付します。
この場合の納付期限は、翌月の10日までとなります。
普通徴収の場合には、一括で納付する場合は、6月30日までに納めることになります。
分割で納付する場合には、6月30日、8月31日、10月31日、翌年1月31日が納付期限となります
それぞれ、期限が土・日・祝日の場合は、休日明けの日が納付期限となります。
そして、住民税の延滞金は、この納付期限を1日でも過ぎた場合から、発生することになります。
住民税の延滞金の計算方法は?
住民税の延滞金の計算方法は、以下となります。
延滞金は納期限の2ヶ月目になると、延滞税率が上がります。
上記の計算式で、1ヶ月目までの延滞税率と2ヶ月目以降の延滞税率を掛けたものを合計した金額を納付することになります。
年 度 | 納期限の翌日から1ヶ月間 | 2ヶ月目以降 |
2000年(平成12)〜 | 年4.5% | 年14.6% |
2002年(平成14)〜 | 年4.1% | 年14.6% |
2007年(平成19)〜 | 年4.4% | 年14.6% |
2008年(平成20)〜 | 年4.7% | 年14.6% |
2009年(平成21)〜 | 年4.5% | 年14.6% |
2010年(平成22)〜 | 年4.3% | 年14.6% |
2014年(平成26)〜 | 年2.9% | 年9.2% |
2015年(平成27)〜 | 年2.8% | 年9.1% |
2017年(平成29)〜 | 年2.7% | 年9.0% |
2018年(平成30)〜 | 年2.6% | 年8.9% |
2019年(平成31)〜 | 年2.6% | 年8.9% |
2021年(令和3年)〜 | 年2.5% | 年8.8% |
延滞金の計算の注意点は以下となります。
- 滞納している税額が2,000円未満の場合は延滞金はかかりません。
- 滞納している税額の1,000円未満の端数は切り捨て計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金の100円未満の端数は切り捨てます。
住民税の延滞には注意!
住民税を延滞すると、期限を1日でも過ぎると、延滞金が発生することになります。
また、期限を2ヶ月過ぎると、延滞金の税率が上がってしまいますので、期限内に納めるようにしましょう。