育休中は年末調整還付金はもらえる?控除書類は提出したほうが良いか

育休中は、基本的に、会社から給料はもらえませんが、その間に、年末を迎え、職場に復帰しないまま、翌年を迎えることもあります。

そうすると、このような場合には、会社から給料を受け取っていませんが、年末調整は、どうするのでしょうか。

場合によっては、年度の最初から、産休や育休を取っていて、年末まで休業となり、給料が0円ということもあるかもしれません。

そのような場合でも、年末調整が必要なのでしょうか。

また、この場合に、年末調整で還付金がもらえればうれしいですよね。

そこで、ここでは、育休中の年末調整は会社に通じて行うのかどうか、また、その場合に還付金がもらえるのかどうかについて、くわしく見ていきたいと思います。

育休中の年末調整は会社を通じて行う?

育休手当を受給し、育休を取得する条件としては、「育休後に職場に復帰すること」というものがあります。

そのため、育休中であり、会社から給与を受け取っていなくても、育休後に復帰することになっているはずなので、会社には所属していることになります。

ですので、育休中に年度をまたぐ場合には、会社を通じて、年末調整を行うことになります。

育休中には会社を通じて年末調整を行うことがわかりましたが、それ以外にも、育休中の年末調整を行うことに関して、以下のような疑問を持たれる方が多いようです。

  • 給与が0円の場合でも年末調整が必要?
  • 産休手当、出産育児一時金、育休手当は年末調整の対象?
  • 夫の配偶者(特別)控除の対象になる?

それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。

給与が0円の場合でも年末調整が必要?

年度の初めから産休、育休と続けて取得している場合には、その年の初めから終わりまで、会社から1円も給与を支払われていない場合があります。

このような場合でも、会社を通じて、年末調整の手続きを行う必要があるのでしょうか。

収入が0円の場合には、もちろん、年末調整の計算を行う必要はありません。

ただし、源泉徴収票を作成するためには、年末調整を行う必要があります。

産休手当、出産育児一時金、育休手当は年末調整の対象?

産休・育休中には、会社から給与はもらいませんが、産休手当(出産手当金)、出産育児一時金、育休手当(育児休業給付金)を受け取ることができます。

これらは、年末調整の対象となるのでしょうか。

これら3つの手当には、所得税がかかりません。

年末調整の対象となるのは、給与や賞与など、課税対象となるものです。

つまり、これらの手当は、年末調整の対象とはなりません。

夫の配偶者(特別)控除の対象になる?

育休中は、給与の支給がないため、夫の扶養となることができます。

そのため、配偶者控除、または、配偶者特別控除の対象とすることで、夫が会社で年末調整を行う際に、節税することが可能です。

配偶者控除となるのか、配偶者特別控除となるのかは、年収によって異なります。

育休中の年末調整で還付金はもらえる?

それでは、育休中に年末調整によって、還付金がもらえるのはどのような場合になるのでしょうか。

育休中でも年末調整で還付金がもらえる場合とは?

年末調整で、還付金がもらえるのは、給与から天引きされた所得税が、本来支払うべき所得税より多い場合です。

育休に入る前に、何ヶ月間か働いた分に対して給与を受け取っており、その分から毎月、所得税を天引きされていたとします。

そして、年度の途中で育休に入った場合には、想定される年収と実際の年収が異なることになります。

このような場合には、これまで天引きされた所得税と実際に1年間で支払うべき所得税にズレが生じます。

その分が、年末調整を行うことで、還付金となります。

育休中の年末調整で還付金がもらえない場合は?

それでは、どのような場合に、年末調整を行っても、還付金がもらえないのでしょうか。

年間を通じて、産休と育休を取得しており、そもそも年収が0円の場合には、当然、還付金はありません。

また、この場合に、産休手当(出産手当金)、出産育児一時金、育休手当(育児休業給付金)を受け取っていても、これらには所得税はかかりませんので、還付金はありません。

また、パートやアルバイトで、月88,000円以下の給与で働いていた場合にも、所得税はかかっていないので、還付の対象とはなりません。

育休中の年末調整でも各種控除書類は提出するべき?

育休中でも、生命保険料、個人年金保険料、医療保険料などを支払っている場合には、年末調整での控除の対象となります。

所得税の還付がある場合には、所得税が安くなり、還付金が多くなる可能性があります。

また、住宅ローンについても、2年目以降は、年末調整の際に控除の対象となります。

育休中に年末調整が間に合わなかった場合は?

育休中は、何かと忙しかったり、気持ち的に余裕がない人も多いかと思います。

そのため、会社との連携がうまくいかず、期限内に年末調整ができないということもあるかもしれません。

そのような場合でも、5年前までの分であれば、確定申告で還付申告をすることが可能です。

必要な書類は保存しておき、余裕のあるときに、自分で確定申告を行いましょう(*^^*)

nemoto