育休中は、基本的に、会社から給料はもらえませんが、その間に、年末を迎え、職場に復帰しないまま、翌年を迎えることもあります。
そうすると、このような場合には、会社から給料を受け取っていませんが、年末調整は、どうするのでしょうか。
場合によっては、年度の最初から、産休や育休を取っていて、年末まで休業となり、給料が0円ということもあるかもしれません。
そのような場合でも、年末調整が必要なのでしょうか。
また、この場合に、年末調整で還付金がもらえればうれしいですよね。
そこで、ここでは、育休中の年末調整は会社に通じて行うのかどうか、また、その場合に還付金がもらえるのかどうかについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
育休手当を受給し、育休を取得する条件としては、「育休後に職場に復帰すること」というものがあります。
そのため、育休中であり、会社から給与を受け取っていなくても、育休後に復帰することになっているはずなので、会社には所属していることになります。
ですので、育休中に年度をまたぐ場合には、会社を通じて、年末調整を行うことになります。
育休中には会社を通じて年末調整を行うことがわかりましたが、それ以外にも、育休中の年末調整を行うことに関して、以下のような疑問を持たれる方が多いようです。
それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。
年度の初めから産休、育休と続けて取得している場合には、その年の初めから終わりまで、会社から1円も給与を支払われていない場合があります。
このような場合でも、会社を通じて、年末調整の手続きを行う必要があるのでしょうか。
収入が0円の場合には、もちろん、年末調整の計算を行う必要はありません。
ただし、源泉徴収票を作成するためには、年末調整を行う必要があります。
産休・育休中には、会社から給与はもらいませんが、産休手当(出産手当金)、出産育児一時金、育休手当(育児休業給付金)を受け取ることができます。
これらは、年末調整の対象となるのでしょうか。
これら3つの手当には、所得税がかかりません。
年末調整の対象となるのは、給与や賞与など、課税対象となるものです。
つまり、これらの手当は、年末調整の対象とはなりません。
育休中は、給与の支給がないため、夫の扶養となることができます。
そのため、配偶者控除、または、配偶者特別控除の対象とすることで、夫が会社で年末調整を行う際に、節税することが可能です。
配偶者控除となるのか、配偶者特別控除となるのかは、年収によって異なります。
それでは、育休中に年末調整によって、還付金がもらえるのはどのような場合になるのでしょうか。
年末調整で、還付金がもらえるのは、給与から天引きされた所得税が、本来支払うべき所得税より多い場合です。
育休に入る前に、何ヶ月間か働いた分に対して給与を受け取っており、その分から毎月、所得税を天引きされていたとします。
そして、年度の途中で育休に入った場合には、想定される年収と実際の年収が異なることになります。
このような場合には、これまで天引きされた所得税と実際に1年間で支払うべき所得税にズレが生じます。
その分が、年末調整を行うことで、還付金となります。
それでは、どのような場合に、年末調整を行っても、還付金がもらえないのでしょうか。
年間を通じて、産休と育休を取得しており、そもそも年収が0円の場合には、当然、還付金はありません。
また、この場合に、産休手当(出産手当金)、出産育児一時金、育休手当(育児休業給付金)を受け取っていても、これらには所得税はかかりませんので、還付金はありません。
また、パートやアルバイトで、月88,000円以下の給与で働いていた場合にも、所得税はかかっていないので、還付の対象とはなりません。
育休中でも、生命保険料、個人年金保険料、医療保険料などを支払っている場合には、年末調整での控除の対象となります。
所得税の還付がある場合には、所得税が安くなり、還付金が多くなる可能性があります。
また、住宅ローンについても、2年目以降は、年末調整の際に控除の対象となります。
育休中は、何かと忙しかったり、気持ち的に余裕がない人も多いかと思います。
そのため、会社との連携がうまくいかず、期限内に年末調整ができないということもあるかもしれません。
そのような場合でも、5年前までの分であれば、確定申告で還付申告をすることが可能です。
必要な書類は保存しておき、余裕のあるときに、自分で確定申告を行いましょう(*^^*)