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育休中に扶養に入れるか?正社員共働きでも配偶者(特別)控除で節税

正社員で共働きの夫婦にとって、妻を夫の扶養にするというのは無縁の話のように感じますよね。

そのため、年末調整の際に、配偶者(特別)控除で税金が安くなるというのは、関係ない話に思えるかもしれません。

産休や育休中には、年収が低くなるとはいえ、様々な手当をもらうことができるため、扶養に入れるのか疑問に感じるかもしれません。

しかし、妻が産休・育休中の場合には、正社員で共働きの場合でも、妻を夫の扶養にすることができ、節税することが可能なのです。

そこで、ここでは、育休中、妻を夫の扶養にして、配偶者控除・配偶者特別控除で節税する方法について、くわしく見ていきたいと思います。

育休中に受けられる配偶者(特別)控除とは?

正社員で共働きの場合には、扶養制度については、無縁のことであるため、考えることはほとんどありませんよね。

しかし、産休・育休中には、妻を夫の扶養にすることができます。

産休・育休中の手当は収入ではない

このことがあまり知られていないのは、産休・育休中には、給料がもらえない代わりに、様々な手当を受け取ることができるため、扶養にはならないと思われがちであるためです。

しかし、産休・育休中に受け取ることが出来る、産休手当(出産手当金)、出産育児一時金、育休手当(育児休業給付金)は、収入とはみなされません

収入の対象となるのは会社から受け取った給料のみであり、年収が適用条件の範囲内に収まっていれば、配偶者(特別)控除の対象となります。

産休・育休中でも、扶養の対象となると述べましたが、扶養には、社会保険上の扶養との税制上の扶養があります。

それぞれについて、見ていきたいと思います。

社会保険上の扶養とは?

年間の収入が130万円未満の場合には、社会保険料を負担せずに、妻は夫の会社の社会保険に加入することが可能です。

しかし、社会保険上の扶養と税制上の扶養は別となります。

そのため、夫の扶養に入るということは、妻も夫の社会保険に加入しなければいけないわけではありません。

産休・育休中も、妻は、勤め先の社会保険に加入し続けることになります。

そうすると、産休・育休中の給料がもらえない期間にも、社会保険料を支払うことになるのかという疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、産休・育休中は社会保険料の支払いを免除されますので、社会保険料の支払いが免除されたまま、妻は勤め先の社会保険に加入し続けることになります。

税制上の扶養とは?

税制上の扶養制度では、配偶者の場合には、配偶者控除・配偶者特別控除というものがあります。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、配偶者の所得制限です。

配偶者控除の場合は、年収103万円以下というのが条件でしたが、配偶者控除の場合は、201万6千円未満となります。

それぞれの条件は、いずれも以下となります。

  1. 民法の規定による配偶者であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

それぞれについて、見ていきたいと思います。

民法の規定による配偶者であること

所得税の計算は、その年の1年間分の所得を年末に計算するため、配偶者控除を受けるには、その年の12月31日時点で民法の規定による配偶者であることが条件となります。

民法の規定による配偶者というのは、いわゆる婚姻状態にあるということになります。

そのため、事実婚や内縁状態の場合には、配偶者控除を受けることはできません。

2.納税者と生計を一にしていること

「生計を一にしている」とは、同居している必要があるという意味ではありません。

単身赴任などをしていても、生活費を送っているなどという場合には、この条件に該当します。

3.年間の合計所得金額が48万円以下であること

年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与所得のみの場合は給与収入が年間103万円以下)となります。

基礎控除額は一律で48万円なので、所得が48万円であれば、課税所得が0円になります。

給与のみの場合に、103万円以下となるのは、基礎控除48万円+給与所得控除55万円で控除額の合計が103万円となるためとです。

4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

書かれていることは難しいですが、わかりやすくいうと、納税者が個人事業主の場合に、そこで従業員として給料を得ていない場合という意味です。

上記の4つの条件を満たしており、納税者本人の収入が給料のみの場合には年収1,220万円(合計所得金額が1,000万円)までの場合が条件となります。

配偶者(特別)控除を受けるためには年末調整で申請する!

それでは、配偶者(特別)控除を受けるためには、どのような手続きが必要なのかについて、見ていきたいと思います。

配偶者(特別)控除を受けるには年末調整で必要書類を提出

手続きは、11月ごろに会社から配布される年末調整に必要な書類に記入して提出するだけです。

配偶者控除や配偶者特別控除を受けるのに必要な書類は、以下の書類となります。

  • 扶養控除申告書
  • 配偶者控除等申告書

配偶者控除等申告書には、妻の年収を具体的に記載する欄がありますが、前述したように、出産手当金などは含みません。

年末調整できなかった場合には確定申告を!

もし、年末調整の際に、手続きが間に合わなかった場合でも、翌年の確定申告で還付の申告を行うことが可能です。

申告漏れは、納税の際には、ペナルティがありますが、還付の場合には、遅れても問題ありません。

還付申告の場合には、5年分までさかのぼることができますので、これまでの分で対象となる場合には、さかのぼって、今からでも申告を行いましょう。

会社員でも節税できるときには申請を!

会社員の場合、自営業の人とは違い、節税できるという場合があまりありません。

そのため、共働きで妻が産休・育休を取得する場合などに、節税できるときは、制度をうまく活用していおきたいものですね(^^)

また、出産の際には、医療費が高額になるため、医療費控除の制度を利用することも可能なケースが多いでしょう。

この制度も、自分で確定申告を行わなければいけませんが、還付を受けられる可能性が高いものとなっています。