会社を退職した後、雇用保険に加入していた場合は、ハローワークで手続きを行うことで、失業手当を受給することができます。
この失業手当の受給の際には、雇用保険受給資格者証というものが必要になるのですが、これは、いつもらえるのでしょうか。
退職した人や退職を考えている人の中には、手元に、雇用保険受給資格者証がなくて、失業手当が受給できないのではないかと心配になる人もいるかもしれません。
そこで、ここでは、雇用保険受給資格者証がいつもらえるのかについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
会社などで働いている場合、条件に該当する人は、雇用保険に加入することになります。
正社員であれば、必ず、加入することになります。
パートやアルバイトの場合には、以下の条件に該当する場合には、雇用保険に加入することになります。
そして、雇用保険に加入している人が退職した場合には、失業手当というものを受給することができます。
その失業手当の受給のために必要となる書類が、雇用保険受給資格者証というものになります。
ですので、この雇用保険受給資格者証というのは、非常に重要な書類となります。
それでは、この失業手当の受給のために必要な、雇用保険受給資格者証は、いつもらえるのでしょうか。
失業手当の受給手続きのためには、まず、ハローワークで求職の申し込みを行います。
そして、求職の申し込みが完了し、受給資格があると判断されたら、雇用保険受給資格者のしおりというものをもらいます。
このときに、雇用保険受給者初回説明会の日程を教えてもらいます。
この雇用保険受給者初回説明会の際に、雇用保険受給資格者証がもらえます。
失業手当受給までの流れは以下となります。
上記の流れのなかで、「3.」のときにもらえることになります。
失業手当の受給のためには、最初に求職申し込みが必要となります。
その際に、必要な書類は、以下となります。
雇用保険受給者初回説明会の際に、雇用保険受給資格者証をもらうことになりますが、これには、どのような内容が記載されているのでしょうか。
雇用保険受給資格者証は、受け取った時点でほとんどの内容が印字されています。
自分自身で記入しなければいけないのは、住所又は居所、氏名、支給番号(ハローワークで指定されます)のみとなります。
この雇用保険受給資格者証の記載内容のうち、注意すべきなのは、離職理由です。
こちらは、離職票の記載内容をもとに記入されますが、自己都合退職なのか会社都合退職なのかで、失業手当の受給期間・金額が変わってしまいます。
会社都合退職のほうが、失業手当の受給にはメリットがありますが、会社側は、会社都合退職にしたがらない場合があります。
もし、退職理由が、実際と異なる場合には、ハローワークで相談するのが良いでしょう。
雇用保険受給資格者証は、失業手当の受給のために必要な、大切な書類です。
ハローワークで求職申し込みをした後でもらえるものなので、退職時にもらっていなくても心配はありません。
万が一、この書類を紛失した場合には、ハローワークで再発行してもらうことが可能です。
その際には、身分証と印鑑が必要となります。
電子申請での再発行も可能ですが、事前の電子証明の発行が必要となります。