「有給休暇を取りたいが、自分は年間何日取得できるのか?」
「そもそも自分には有給休暇を取ることができるのか?」
新入社員やパート・アルバイトの場合には、有給休暇を取れる日数や、有給休暇が取れるのかどうかさえ、わかってないという人も多いようです。
大きな会社であれば、入社時に有給休暇の制度について、教えてもらえる場合も多いですが、小さな会社の場合には、自分で調べなければ教えてくれないということも多いようです。
そこで、ここでは、会社が有給休暇の日数を教えてくれない場合にどうすれば良いのかということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
会社に尋ねても、有給休暇が何日あるのかを教えてくれなくて困っているという人も多いようです。
このような場合には、どうすれば良いのでしょうか。
そもそも、会社がこのような対応をするのは、違法ではないのかどうかについて、見ていきたいと思います。
勘違いしている人が多いようですが、有給休暇は、会社や上司から与えられるものではありません。
労働基準法により、労働者に与えられる権利です。
そして、労働者の請求によって、有給休暇は取得することが可能となっています。
時季についても、労働者の希望通りに取得できますし、理由についても説明する必要はありません。
労働基準法では、有給休暇の取得について、以下のように定められています。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(労働基準法第39条5項)
法律では、有給休暇は、労働者が請求することが前提となっています。
会社側は、労働者に有給休暇について、周知させることが求められています。
ですので、会社は、給与明細などに有給の日数を記載するのが望ましいですが、具体的に有給の日数を示さなければいけないという規定はありません。
そのため、会社が有給の日数を答えなくても、必ずしも違法とは言えないようです。
それでは、労働者は、有給休暇の日数について、どのように把握しておけばよいのでしょうか。
有休休暇の取得日数については、就業規則を確認するとわかります。
就業規則は、事業所に備え付けるなど、労働者が自由に見られるようになっているはずです。
もし、そのようになってないのであれば、就業規則はないものとして判断して良いでしょう。
そうすると、有給休暇の日数は、労働基準法に定められた通りの日数ということになります。
いずれにしても、就業規則では、労働基準法を下回るようには定めることはできません。
ですので、正社員など通常の労働者の場合には、入社から6ヶ月後に10日付与され、それ以降は、勤続年数に応じて、有給休暇は増えていきます。
また、パートやアルバイトの場合でも、有給休暇は取得できます。
有休休暇は、2年まで繰り越すことが出来、その日数の上限は40日までとなります。
このように、労働者にとっては、有給休暇の日数の把握がしづらかったり、有給休暇を取得しにくい環境だったりすることから、労働基準法の一部が改正されました。
このことにより、年10日以上有給休暇が付与される労働者には、年5日の有給休暇を会社側が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
また、これに伴い、会社側では、年次有給休暇管理簿というものを作成して保存することが義務付けられました。
年次有給休暇管理簿は、有給休暇を与えたときに作成するように定められています。
そのため、入社から6ヶ月が経過し、有給休暇を取得する権利が生じただけでは作成義務は発生しません。
その後、労働者が有給休暇を請求するか、使用者が時季指定や計画的付与によって、有給休暇を取得したときに、初めて該当の労働者に対して、年次有給休暇管理簿を作成する義務が生じます。
年次有給休暇管理簿には、有給休暇の時季・日数・基準日について記載する必要があります。
年次有給休暇の時季は、労働者が有給休暇を取得した、実際の日付を記載します。
年次有給休暇の日数は、基準日からの1年間に労働者が取得したすべての日数を記載します。
この日数は、労働者の請求によるもの、使用者の時季指定によるもの、計画的付与によるものにかかわらず、記載する必要があります。
また、半日や時間単位で取得した回数や時間単位で取得した時間数も記載する必要があります。
年次有給休暇の基準日は、労働者に年次有給休暇を取得する権利が与えられた日を記載します。
年次有給休暇管理簿は、基準日から1年間の有給休暇を与えた期間と、その後3年間の保存が義務付けられています。
年次有給休暇管理簿は、それ自体を作成して保存することが目的ではなく、年5日の有給休暇を取得させることが目的となります。
年5日の有給休暇を従業員に取得させなかった場合には、使用者には30万円以下の罰金が科されます。
この罰則は、従業員1人あたりに対して適用されることとなっています。
有休休暇の日数を教えてもらえないというのが、違法とは言い切れない部分もありますが、労働者の請求に対して、有給休暇が取得できないのは違法となります。
また、年10日以上の有給休暇が与えられる場合には、少なくとも年5日の有給休暇を取得していない場合には、事業主には罰則があります。
このように法改正されていても、有給休暇が取りづらい、取れない、という会社は、先が怪しいと考えても良いのではないでしょうか。