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有給休暇とはパート・アルバイトでも取得は可能なのか?付与日数は

有給休暇とは、仕事を休んでも、給料がもらえる休みのことです。

しかし、この有給休暇とは、正社員だけが対象だと思っている人も多いのではないかと思います。

これは、労働者だけでなく、雇う側の企業も、このような勘違いをしていることも多いのではないでしょうか。

有給休暇とは、一定の条件を満たしてさえいれば、正社員、派遣社員、パート、アルバイトなどといた雇用形態に関わらず、すべての労働者が取得できるように、労働基準法では定められています。

このように、実は、有給休暇とは、パート・アルバイトでも取得可能なのですが、知らない方や取得できないと思っている方も多いかと思います。

そのため、ここでは、パートやアルバイトでも有給休暇を取得できる条件について見ていきたいと思います。

有給休暇が付与される条件と日数は?

それでは、有給休暇が付与される条件とは、労働基準法ではどのように定められているのでしょうか。

有給休暇が付与される条件は?

労働基準法においては、有給休暇を取得できる条件としては、以下の2つとなります。

  • 入社日から6ヶ月が経過していること
  • 全労働日の8割以上出社していること

これらを満たしている場合には、正社員、派遣社員、パート、アルバイトなど雇用形態には関わらず、有給休暇が付与されるのです。

では、パート・アルバイトの場合、上記の条件を満たすと、何日の有給休暇が取得できるのでしょうか。

パート・アルバイトの有給休暇の取得日数は?

通常の労働者の付与日数

継続勤務年数(年)0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数(日)10111214161820

通常の労働者とは、週所定労働日数が5日以上、または、週所定労働時間が30時間以上の労働者のことをを意味します。

パート・アルバイトという雇用形態であったとしても、フルタイムで働いている場合には、正社員と同様に、半年を経過した時点で、1年につき10日の有給休暇を取得できるということになります。

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
継続勤務年数(年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数(日)4日169~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333

こちらは、週あたりの労働日数に応じて、取得することができる有給休暇の日数となります。

週1日のパート・アルバイトであっても、6ヶ月を経過した時点で1年につき1日の有給休暇を取得することができます。

有給休暇の取得は労働者に与えらえた権利

このようにパートやアルバイトであっても、それこそ、週1日のアルバイトでも有給休暇は取得可能なことがわかりました。

しかし、そうはいっても、週に数回のアルバイトをしている立場からすると、アルバイトの申請をすることに抵抗があるのではないでしょうか。

しかし、ここに、労働者と雇用主の両方に誤解や固定概念があるのです。

有給休暇とは、労働者の権利なのですが、この権利は、そもそも会社から与えられるものではないのです。

労働者が、一定の条件を満たした場合に、法律において、権利が付与されるということになっているのです。

そのため、パートやアルバイトであっても、もちろん、正社員であっても、有給休暇を取得することは、何も後ろめたいことではありませんし、取得に関して、理由も必要ないのです。

パート・アルバイトでも有給休暇取得させる義務がある場合が?

2019年4月から、働き方改革関連法施行にともなって、有給休暇に関する労働基準法が一部改正されました。

これは、年10日以上の有給休暇が与えられる労働者に対して、有給休暇のうち5日は、使用者が時季を指定して有給休暇を取得させることを義務化したものとなります。

そうすると、パートやアルバイトであったとしても、年10日以上の有給休暇が付与される場合があります。

上記の有給休暇の付与日数の表を見ると、週3日のパート・アルバイトでも、5.5年を経過した場合には、年10日の有給休暇が付与されます。

また、週4日のパート・アルバイトの場合には、3.5年を経過した時点で対象となります。

このような場合には、会社側が、対象の労働者に、有給休暇を取得させないと、罰則が定められています。

パート・アルバイトの有給休暇での受給額は?

上記のように、パートやアルバイトでも有給休暇を取得することが可能なのはわかりました。

それでは、パートやアルバイトの人が有給休暇を取得した際の、受給額はどうなるのでしょうか。

正社員など固定給で給与が支払われる場合には、有給休暇を取得した場合に、給料は変わらないだけなので、考え方は簡単ですよね。

パートやアルバイトが有給休暇を取得した場合には、以下の3パターンから受給額を選択するように、労働基準法で定められています。

  • 所定労働時間勤務した場合の通常の賃金
  • 平均賃金
  • 健康保険の標準報酬日額

それぞれについてくわしく見ていきたいと思います。

所定労働時間勤務した場合の通常の賃金

シフトで労働時間が決まっている場合、その時間と時給をかけたものによって、有給休暇の賃金を算出します。

通常どおり勤務した場合と同額の賃金がもらえるので、労働時間が長い日に取得すると、金額が多くなります。

平均賃金

有給休暇を取得する月から遡って、過去3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割って金額を算出します。

ただし、この方法で計算した平均賃金が、総賃金額÷同期間の労働日数×0.6を下回る場合は、この方法で計算したものとなります。

健康保険の標準報酬日額

被保険者の保険料決定の基礎となる、標準報酬月額の30分の1が支払われます。

会社側では、上記のいずれかを就業規則で定めて使用することとなりますが、労働者によって、使い分けるのではなく、同じ方法を継続的に用いる必要があります。

パート・アルバイトでも有給休暇を取得するには?

以上のように、制度としては、パートやアルバイトでも有給休暇は、条件に該当すれば取得できます。

しかし、正社員でも有給休暇を取得しにくい会社もまだまだ多いようです。

そのため、有給休暇の取得は、労働者の権利であるのはもちろんですが、職場の人間関係が悪くならないように、配慮をしたうえで、有給休暇を取得するのが良いのではないでしょうか

繁忙期や、人が少ない日は避けたり、できるだけ早めに申請するなど、他の人に迷惑がかからないような配慮を行うことが、お互いに、働きやすい環境を作ることになるのではないでしょうか。

そして、有給休暇の取得は、心身ともにリフレッシュするためのものです。

そうすることで、有給休暇取得後の勤務では、しっかりと労働できるようにするという好循環ができることが望ましいですよね(^^♪