確定申告は、個人事業主やフリーランスなどの給与以外の所得がある場合に行う必要のある手続きだと思いがちですよね。
しかし、会社員として勤務している場合であっても、確定申告が必要な場合があるということも、聞いたことがある人は多いと思います。
では、逆に、確定申告が必要ない人とは、どのような場合なのでしょうか?
また、確定申告が必要ない人の中でも、確定申告をした方が得をする人もいる場合があります。
そのため、自分が確定申告が必要かどうかを確認しておいて損はないので、それがどのような場合であるのかを把握しておくようにしましょう。
ここでは、確定申告が必要ない人はどのような場合なのかについて、詳しく見ていきたいと思います。
目次
確定申告が必要な人についてはよく耳にすると思いますが、確定申告が必要ない人については、あまり触れられることがありません。
特に、確定申告をあまりしたことがない方にとっては、手続き自体が面倒に感じることも少なくないですよね。
こういった場合には、自分自身が確定申告が必要なのかどうかを判断することができると、面倒な手続きを省くことができるほか、計画的に準備を進めることもできます。
自分自身が確定申告の必要があるか、必要がないかを判断するためのポイントは、確定申告が必要な条件を正しく把握しておくことが重要です。
大まかなくくりでいうと、確定申告が必要な人は、フリーランスや個人事業主の場合で、会社員として年末調整を受けている人は、確定申告の必要がないというイメージだと思います。
どのような場合に確定申告が必要か、必要でないかは下記に詳しくご紹介しますが、会社員として年末調整を受けている場合であっても、確定申告が必要な場合があります。
この中でも代表的なのが、会社員として働きつつ、副業をしている場合の利益が20万円を超えた場合には、確定申告を行う必要があります。
これはなぜかというと、会社で年末調整を行っていたとしても、それは会社が支払っている給与に対しての年末調整しか行わないためです。
例外的に、アルバイトやパートなどの分もまとめて年末調整を行ってくれる会社の場合には、確定申告は不要となります。
このように、一つのことを取っても、例外が生じる場合があるため、どのような場合に確定申告が必要か、必要でないかは、事前に確認しておきましょう。
ここでは、確定申告が必要な人・した方が良い人・必要ない人に分けて、ご紹介します。
一般的に、確定申告が必要ない人と言われている場合には、以下のようなものがあります。
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
確定申告の基礎控除は38万円となっています。
基本的には、事業などで得た収入から経費を差し引いた金額(所得)が38万円以下であれば、所得はゼロとなります。
所得がゼロの場合は、所得税が発生しないので、確定申告の必要はありません。
会社員として勤務している場合には、年末調整を行っている会社がほとんどだと思います。
会社で年末調整を行っている場合には、年末調整で所得税の計算を行っているため、原則として、確定申告の必要はありません。
しかし、例外として、年末調整を行っていない会社もあるため、その場合には自分で確定申告を行う必要があるので、事前に確認しておくことが重要です。
会社の給与の他に、アルバイトやパートなどのダブルワークや、FXなどの副業で収入を得ている場合には、確定申告の必要があるのか迷ってしまうと思います。
しかし、会社の給与以外の収入金額(利益)が、年間を通して20万円未満の場合には、原則として、確定申告の必要はありません。
公的年金が400万円以下で源泉徴収を受けている場合は、確定申告の必要はありません。
また、公的年金以外に所得がある場合には、年収が400万円未満であり、かつ、その他の所得が20万円を超えない場合にも、確定申告の必要はありません。
確定申告が必要な人とは、以下の通りです。
上記に挙げている、最初の4つに関しては、確定申告が必要ない人の条件に該当しない人が、確定申告が必要な人の条件になります。
給与所得が2000万円を超える場合には、勤務先の会社で年末調整をしてもらうことはできないため、注意が必要です。
また、その年に転職して、前職分を含まずに年末調整をした場合においては、前職分の所得税が確定していない状態です。
そのため、前職分の所得税を確定させるために、自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告の対象者であるのに行わなかった場合には、遅れた分の無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられるので、注意しましょう。
確定申告をした方が良い人とは、以下の通りです。
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
基本的には、事業での所得が38万円以下である場合には、確定申告は不要です。
ただし、事業で赤字が出ている場合には、払い過ぎた税金の還付を受けられる場合があります。
特に、青色申告事業者であれば、確定申告を行うことで、事業の赤字を翌年以降に3年間繰り越したり、損失額を前年に繰り戻して還付金を受け取ることができるというメリットがあります。
確定申告をするかしないかで迷った場合には、確定申告を行うのがおすすめです。
本業の他に、アルバイトやパートなどの副業をしていて、そちらで源泉徴収が行われている場合には、確定申告を行えば、還付金が受け取れる可能性があります。
確定申告をしなくても、ペナルティなどはありませんが、払い過ぎた税金が戻ってくるので、確定申告をしておいた方がお得といえるでしょう。
その年に退職して、年度内に再就職をしていない場合には、原則として、前職の会社では年末調整をしてもらうことはできません。
そのため、還付金を受け取りたいと思う場合には、自分で確定申告を行う必要があるので、頭に入れておきましょう。
その年の1月1日~12月31日までに支出した医療費が10万円を超えている場合には、原則として、医療費控除を受けることができます。
医療費控除の対象となるのは、「自己または自己と生計を一とする配偶者やその他の親族のために払った医療費」なので、個人ではなく家族単位での計算になります。
また、セルフメディケーション税制の適用により、2021年12月31日までは、所得控除を受けることができる場合があります。
これは、1年間に購入したスイッチOTC医薬品の金額が1万2000円を超える場合において、超えた部分について、所得控除を受けることができるという条件になります。
ただし、医療費控除との併用はできないので、注意しましょう。
寄附金やふるさと納税をした場合や、住宅ローンを組んだ場合には、確定申告を行うことで、控除を受けることができます。
控除を受けるためには、確定申告の際に必要な書類などを揃える必要があるため、控除が受けられるものがあるかどうかを事前に確認しておくことが重要です。
確定申告は、フリーランスや個人事業主などの給与以外の所得がある人だけではなく、会社員として勤務している場合にも、手続きが必要となる場合があります。
そのため、自分自身が確定申告の対象者であるかどうかは、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
確定申告の対象者であるのにも関わらず、確定申告を行わなかった場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられてしまいます。
一定の救済措置があるものの、本来納めるはずだったものよりも、さらに多い税金を納めることになるため、上記を参考にして、それを回避できるようにしましょう。
また、各種控除の対象となっている場合には、還付金を受け取ることができるので、確定申告は行うのがおすすめです。