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確定申告の必要書類は?源泉徴収票の提出は不要!控除のための添付は

確定申告は、1年につき一回だけのことなので、どのようにすれば良いのかというのは、なかなか覚えられないという人も多いのではないでしょうか。

会社員の人は、基本的に勤務先の会社で年末調整を行てもらいますが、自分自身でも年末調整を行わなければいけない場合、行った方が良い場合もあります。

特に、提出の際に、どのような書類の添付が必要なのか、源泉徴収票以外に何か必要な書類があるのかなど、正しく理解しておく必要がありますよね。

そこで、ここでは、確定申告をする際に必要な書類について、くわしく見ていきたいと思います。

源泉徴収票の添付は必要なのか、他にどのような書類の提出が必要なのか、確認しておきましょう。

確定申告の対象者は?

会社などで働き、給与を受け取っている人は、基本的には、会社を通じて年末調整を行ってもらうため、確定申告をする必要はありません。

しかし、給与所得者の中にも、確定申告を自分でしなければいけない・したほうがよいという場合もあります。

それでは、確定申告の対象者とはどのような人になるのかを見ていきたいと思います。

フリーランスや個人事業主の場合

会社などに雇われるのではなく、個人事業主として、自分自身で事業を営んでいる場合には、確定申告の対象者となります。

ただし、個人事業主で確定申告をしなければいけないのは、納める税金がある場合のみです。

納める税金がない場合には、確定申告をする必要はありません。

納める税金がないというのは、事業が赤字であったり、黒字でも控除額が収入を上回るため、税金が0円になったりする場合です。

ただし、個人事業主で、納める税金がなかったとしても、確定申告を行ったほうが良い場合というのがあります。

  • 赤字を繰り越す場合
  • 銀行から融資を受ける場合

個人事業主で青色申告をしている場合は、赤字を翌年以降に繰り越すことが可能です。

また、銀行などから融資を受けるためには、収入を証明するために、確定申告を行う必要があります。

このような場合には、納める税金がなくても、確定申告をしておいた方が良いでしょう。

サラリーマンや会社員の場合

会社などに勤めている給与所得者の場合には、毎月の給料から所得税が天引きされており、会社を通じて年末調整を行ってもらいます。

そのため、基本的には、自分自身で確定申告を行う必要はありません。

ただし、以下の場合には、確定申告を行う必要があります。

  • 1年間の給与が2,000万円を超える場合
  • 副業の収入が年間20万円以上ある場合
  • 贈与を受けた場合
  • 2ヶ所以上の会社から給与をもらっている場合

また、以下の場合には、還付の可能性があるため、確定申告を行ったほうが良いです。

  • 医療費控除を受ける場合
  • 寄付金控除を受ける場合
  • 1回目の住宅ローン控除を受ける場合
  • 雑損控除を受ける場合
  • 特定支出控除

会社勤めでも、年末調整だけでなく、確定申告をしなければいけない場合・したほうが良い場合には、自分が該当するのかに注意が必要です。

確定申告の際の必要書類は?

それでは、実際に確定申告を行う際に必要となる書類について、見ていきたいと思います。

確定申告には、いろいろなケースがあり、ケースによって、必要な書類が異なります。

確定申告の際に必ず必要な書類

どのようなケースにおいても、確定申告を行ううえでは、以下の書類が必要となります。

確定申告書

確定申告書には、申告書Aと申告書Bがあります。

申告書Aは簡易的なものになり、申告書Bは、所得の種類に関わらず誰でも使用できるものとなります。

申告書Aは、申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみであり、予定納税のない場合に使用する申告書です。

そのため、会社員の人は申告書Aを使用する方が良いでしょう。

申告書Bは、個人事業主やフリーランス、副業の収入がある人の場合のように、事業所得や不動産所得がある人が使用するものとなります。

確定申告書は、税務署でもらうこともできますし、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

また、e-Taxを利用して、電子申告することも可能です。

マイナンバー

マイナンバーの確認が必要となります。

マイナンバーカードを持っている場合には、マイナンバーカードを使用します。

マイナンバーカードを持っていない場合には、マイナンバー通知カードと身分証明証を用意します。

源泉徴収票または支払調書

会社員の場合には、1年間の収入や、源泉徴収された所得税の金額などが記載された源泉徴収票が会社から渡されます。

個人事業主の場合にも、源泉徴収票と同じ内容の支払調書が、取引先などから発行されることがあります。

確定申告書を作成するためには、源泉徴収票や支払調書が必要となります。

ただし、確定申告の際には、源泉聴取票や支払調書の添付は必要はありません。

源泉徴収票については、2019年4月から、添付が不要となっています。

個人事業主の確定申告の際に必要となる書類

個人事業主が確定申告する場合には、青色申告と白色申告によって、必要な書類が異なります。

青色申告の場合

上記で述べた必ず必要となる確定申告書、マイナンバー、支払調書に加えて、青色申告決算書というものが必要となります。

こちらも確定申告書と同じく、税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。

白色申告の場合

白色申告の場合には、青色申告決算書の代わりに、収支内訳書というものが必要となります。

こちらも、税務署、または、国税庁のホームページからダウンロードが可能となります。

個人事業主の場合は、これらの書類と合わせて、各種の控除のための書類が必要となります。

各種控除を受けるために必要な書類は?

各種の控除を受けるためには、それぞれの控除証明書が必要となります。

社会保険料控除

健康保険料、年金保険料などに対して受けることができる控除です。

日本年金機構が発行する控除証明書の添付が必要となります。

生命保険料控除

生命保険料、介護保険医療料、個人年金保険料の支払いに対して受けられる控除です。

生命保険会社が発行する控除証明書が必要となります。

地震保険料控除

損害保険で、地震等損害部分の保険料を支払った場合に受けることができる控除です。

損害保険会社が発行する証明書が必要となります。

医療費控除

その年の医療費が10万円(年間総所得金額等が200万円未満の場合は所得の5%分)以上かかった場合に受けることができる控除です。

医療費の明細書や交通費の明細書が必要となります。

平成29年より、領収書の提出は不要になりました。

小規模企業共済掛金等控除

個人型確定拠出年金などの掛金の金額で受けることができる控除です。

中小企業基盤整備機構が発行する掛金払込証明書などが必要となります。

住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除額の計算証明書、土地・家屋の登記事項証明書、不動産売買契約書や工事請負契約書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書、住民票の写しなどが必要となります。

会社員の場合には、2年目以降は年末調整の対象となり、確定申告は不要となります。

勤労学生控除

申告者が勤労学生で、給与所得が130万円以下の場合に受けることができる控除です。

各種学校などの発行する証明書が必要となります。

寄付金控除

国や地方公共団体に対する寄附金、特定の政治献金などがある場合に受けることができる控除となります。

寄附金の受領証などが必要となります。

雑損控除

災害、横領、盗難などにより、住宅や家財に損害を受けた場合に受けることができる控除です。

受けた損害のために支出した金額の領収書が必要となります。

控除の書類によって、必要な添付書類を理解すること

会社員であっても、確定申告を行う必要のある場合があります。

また、確定申告を行ったほうが、還付があるため、得をするというケースもあります。

還付の場合には、5年以内であれば、申告することができますので、該当する場合には、期限内に行いましょう。

また、上記で述べたように、控除の種類によって、必要な書類が異なります。

なくさないように、保管しておくのはもちろんですが、万が一、紛失した場合には、発行機関に、再発行が可能かどうかを、早めに確認するようにしておきましょう。