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確定申告の医療費控除でいくら戻る?セルフメディケーション税制とは

会社に勤めている人は、正社員やアルバイト・パートなど雇用形態を問わず、会社を通じて、年末調整をしてもらうことになります。

そのため、基本的には、個人で確定申告を行う必要はありません。

しかし、年間で使用した医療費が一定の金額を超えた場合には、医療費控除を受けることができます。

それでは、医療費控除を受けられる条件がどのようなものなのか、また、使った医療費のいくらが戻るのでしょうか。

そこで、ここでは、確定申告の際に、どのような場合に医療費控除ができるのか、医療費控除でいくら戻るのかについて、くわしく見ていきたいと思います。

医療費控除とはどのような制度?

医療費控除とは、一年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合、確定申告を行うことで、所得控除が受けられる制度となります。

会社などに勤めている人の場合は、支払った税金の一部が、還付金として戻ってきます。

フリーランス・個人事業主の人の場合には、確定申告を行った際に、納める必要のある税金が少なくなります。

医療費控除ができる要件とは?

1年間の間に、自己負担で支払った医療費が10万円を超えた場合に、医療費控除の対象となります。

ただし、年間の所得が200万円未満の場合には、自己負担で支払った医療費が、所得の5%以上の場合となります。

この医療費は、納税者の分だけではなく、生計を一にしている家族分も合算することが可能となっています。

生計を一にしているとは、日常で使うお金を共有している状態のことをいいます。

同居していなくても、学費や仕送りをもらっている大学生であったり、子どもに施設費・療養費などの負担をしてもらっている父母などが該当します。

医療費控除の申請は、生計を一にする家族の中で最も所得の多い人が、確定申告を行うことになります。

また、会社員の人が医療費控除をする場合には、会社の年末調整とは別に、自分自身で確定申告の手続を行う必要があります。

この医療費控除の制度は、セルフメディケーション税制と併用ができないという点に注意が必要です。

セルフメディケーション税制とは?

それでは、セルフメディケーション税制とは何なのかについて、くわしく見ていきたいと思います。

セルフメディケーション税制とは、年間12,000円以上の市販薬を購入した場合に、医療費控除の申請ができる制度のこととなります。

医療費控除は、年間10万円以上(年間所得200万円未満の場合には所得の5%以上)の支払いをしていないと申請できません。

あまり病院には行かないけれども、薬局で市販薬をよく購入するという人も多いのではないでしょうか。

そのような場合には、セルフメディケーション税制を利用すると、年間で12,000円以上の医薬品を購入していれば所得控除が受けられます。

セルフメディケーション税制の対象商品は、厚生労働省のホームページに、セルフメディケーション税制対象品目一覧として記載されています。

セルフメディケーション税制の対象となる商品は、ドラッグストアのレシートなどでは、「★」印などが付けられるなど、わかりやすく表示されています。

セルフメディケーション税制の対象となるには、以下の条件となります。

  • 所得税・住民税を納めている
  • 以下のいずれかを受けていて、自身の健康増進や病気の予防に取り組んでいる
    特定健康診査・予防接種・定期健康診断(事業主健診)・健康診査・がん検診
  • 年間での対象医薬品の購入金額が12,000円を超える

また、上記で述べたように、セルフメディケーション税制は、医療費控除とは併用できません。

そのため、いずれにも該当する場合には、どちらのほうが、控除額が大きくなるのかを比較して確定申告で申請を行う必要があります。

医療費控除の対象となる費用は?

医療費の中にも、医療費控除の対象となるものと対象とならないものがあります。

医療費控除の対象になる医療費というのは、病気、治療、分娩などの費用や病気を治療するために発生した入院費、交通費、食事代、薬代などとなります。

控除の対象にならない医療費は、病気やケガの治療、分娩を直接の目的としていない、自分の都合で発生したベッド代、美容整形代、サプリメント代などとなります。

以下に、医療費控除の対象となる医療費と対象外の医療費について、まとめております。

医療費控除の対象医療費控除の対象外
通院・入院・医師に支払った診療費や治療費
・治療のためのマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
・医師の治療を受けるための交通費、送迎費用
・入院の際の部屋代や食事代
・義手、義足、義歯、松葉づえ、補聴器、コルセットなどの医療用器具の購入代金
・治療ではないマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
・医師や看護師への謝礼
医薬品・治療や療養に必要な医薬品を購入費用・病気の予防、健康増進、美容目的で購入したサプリメント代
歯科費用・虫歯の治療
・治療を目的とした歯列矯正
・美容目的の歯列矯正
出産費用・妊娠してからの検査・定期検診や通院費用
・助産師による分娩の介助の費用
・手伝いに来た親族への謝礼

くわしくは、国税庁のホームページに記載されています。

確定申告での医療費控除の手続きは?

それでは、実際に確定申告において、医療費控除の手続きをどのように行うのかについて、くわしく見ていきたいと思います。

医療費控除の確定申告の手続き方法は?

確定申告の期間は、翌年の2月16日~3月15日となります。

ただし、還付金を受け取る還付申告の場合は、医療費のかかった年の翌年1月1日から5年以内は申請が可能となっています。

そのため、過去に年間で10万円以上の医療費を支払ったけれども、医療費控除の手続きをしていなかった場合は、5年以内であれば、医療費の還付申告が可能です。

確定申告の期間内に、医療費控除に必要な書類を用意し、必要項目を記入したものを税務署へ提出をすることで、医療費控除の手続きを行います。

確定申告後、1ヶ月半ほどすると、指定した口座へ還付金が振り込まれるという流れになります。

医療費控除の確定申告での必要書類は?

医療費控除の確定申告の際に、必要となる書類は、会社員の場合とフリーランスなどの自営業の場合で異なります。

会社員の場合の必要書類は?

会社員の場合の医療費控除に必要な書類は、以下の4つとなります。

  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書A
  • 源泉徴収票
  • 医療費通知

医療費通知とは、加入している健康保険組合等から送られてくる書類のことです。

平成29年度からは、医療費通知を提出すれば、医療費の領収書がなくても、医療費控除の申告ができるようになりました。

会社員の場合は、所得金額や扶養控除、医療費控除の合計金額などは、源泉徴収票に記載されている数字を転記すれば良いです。

フリーランスなど自営業の場合の必要書類は?

フリーランスなど自営業の場合の医療費控除に必要な書類は、以下の3つとなります。

  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書B
  • 医療費通知

医療費控除の還付金はいくら戻る?

確定申告の際に、医療費控除の還付申請を行うことで、還付金はいくら戻るのでしょうか。

計算方法について見ていきたいと思います。

還付金は、以下の計算方法で求めることができます。

医療費控除額×所得税率

そのためには、以下の手順で計算を行う必要があります。

  1. 医療費控除額を求める
  2. 課税所得から所得税率を求める
  3. 医療費控除額と所得税率をかける

1.医療費控除額を求める

医療費控除額は以下の計算で求められます。

その年の所得金額が200万円以上の場合
1年間で支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円
その年の所得金額が200万円未満の場合
1年間で支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-総所得金額×5%

2.課税所得から所得税率を求める

課税所得とは、年間の所得金額から14種類の所得控除を引いた金額のこととなります。

会社員など給与所得者の場合は、会社から、所得控除が計算された源泉徴収票を受け取っています。

源泉徴収票に記載された、給与所得控除後の金額が総所得で、所得控除の額の合計額が所得控除額となります。

フリーランスや自営業の場合には、以下のように課税所得を求めます。

総収入-必要経費-所得控除等

課税所得が分かったら、以下の表から、課税所得の区分に応じた所得税率を求めます。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

3.医療費控除額と所得税率をかける

医療費控除額と所得税率の2つをかけます。

これによって求められるのが、医療費控除の申請をしたあとに、手元に戻ってくる還付金となります。

医療費控除の還付金の計算例

年収200万円以上の場合

①支払った医療費総額:50万円
②受け取った保険金:10万円
③課税所得:400万円

1.医療費控除額を求める

①50万円-②10万円-10万円=30万円

2.課税所得から所得税率を求める

③課税所得が400万円なので、上記の表から所得税率は20%となります。

3.医療費控除額と所得税率をかける

医療費控除額30万円×所得税率20%=6万円

還付金は6万円となります。

医療費控除に該当する場合は申請しましょう!

複雑で面倒くさそうに思えますが、医療費控除の確定申告は、それほどややこしくはありません。

特に、会社員などの給与所得者の場合には、会社から発行される源泉徴収票に、課税所得が記載されています。

それらの数字を転記して、確定申告書を作成し、税務署に提出するだけで、一定額以上医療費を支払っている場合には、還付される可能性があります。

もらえるものは、もらっておいた方が得ですよね。

また、5年前までは、遡って、還付申請することが可能です。

平成29年以降は、医療費の領収書がなくても、医療費通知があれば、申請できるようになっていますので、思い当たる場合には、遡って申請してみてはいかがでしょうか。