2019年4月より、有給休暇に関する労働基準法が一部改正され、5日間の有給休暇取得が義務化されました。
そうはいっても、有給休暇が取りづらいという雰囲気の会社は、まだまだ多いのではないでしょうか。
そのような中、有給休暇を取りたいけれども、何日前までに申請すれば良いのかという疑問を持つ人もいるかもしれません。
また、実際に有給を3日前に申請したけれども、良い顔をされなかったなどという人もいるかもしれません。
しかし、実際、直近になって、急に、有給を取らざるを得ない用事が発生することもあるのではないでしょうか。
そこで、ここでは、有給休暇は何日前に申請するべきなのかということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
有給休暇は、正社員など通常の労働者であれば、入社から6ヶ月後に10日間付与されます。
そして、それ以降は、1年ごとに付与されますが、その日数は、勤務年数に応じて、増加していくように定められています。
この有給休暇ですが、申請する場合には、何日前までにするべきなのでしょうか。
労働基準法や就業規則では、どのように取り扱われるのかについて、見ていきたいと思います。
労働基準法では、「有給休暇は労働者が請求する時季に与えること」と定められています。
しかし、その申請をいつまでにするべきかというのは、法律には定められていません。
ですので、法律的には、有給休暇は、好きなときに自由に取得できるというのが原則となります。
そうすると、有給休暇の申請期限については、それぞれの会社がルールを定めるということになります。
労働基準法では、有給休暇の申請期限については、何も定められていません。
そのため、有給休暇の申請期限については、会社において、就業規則などで定めることになります。
会社の就業規則での有給休暇の申請期限は、前日までと定められているのが一般的です。
ですので、労働基準法には定めがないので、会社のルールに従う必要があります。
会社によっては、シフトの関係などで、1ヶ月前までや1週間前までとなっている場合もあります。
しかし、これは、労働基準法と照らし合わせると、認められるものではないという可能性が高いです。
就業規則では、有給休暇の申請が前日までとなっていれば、前日に申請すると、会社側はそれを拒否できないのでしょうか。
基本的に、有給休暇の申請は、会社には拒否する権利はありません。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、会社側は、有給休暇を取得する時季を変更してもらうという時季変更権というものが認められています。
しかし、法的には労働者の持つ有給休暇取得の権利の方が強いので、使用者が有給休暇の時季変更権を行使できるのは、限られた場合のみとなります。
労働基準法や就業規則の観点から考えると、前日までの申請であっても、原則、有給休暇は取得することが可能です。
ただし、これは、あくまでも法的な話です。
実際に、有給休暇を取得する際に、考えなければいけないのは、会社が困らないかどうかという点です。
有給休暇の取得は、労働者の権利です。
理由や時季は、自分の都合でも問題ありません。
ただし、直前に申請し、周りに迷惑がかかったり、業務に支障が出るような取得をしてしまうと、結局、みんなが有給の申請がしづらくなることになります。
法律や就業規則に反していなくても、モラルは考える必要がありますよね。
上記で述べたように、有給休暇の取得には、会社や周りへの配慮が重要です。
配慮と言っても、有給明けに、お礼にお菓子を配るなどと言ったことではありません。
以下のような点に注意することが重要です。
などのように、業務に支障が出ないような配慮が重要です。
有給休暇が取得しにくい会社では、有給休暇の申請をすると、上司が良い顔をしないなどといったことがあるようです。
しかし、有給休暇は、上司や会社からもらっているわけではありません。
あくまでも、労働基準法で、労働者に与えられた権利です。
周りが有給休暇が取得しやすくなるように、配慮してあげることは、労働環境を良くすることにつながります。
ひと昔前は、休まずに働いたり、長時間労働をすることが、美徳と考えられる風潮がありました。
しかし、現在では、結果をしっかりと出すことが、きちんとした正当な評価と受け取られるように変化してきています。
このような中、古い習慣や体制に固執している会社というのは、時代の変化にはマッチしていないと言わざるを得ません。
新しく優秀な人材の確保は、間違いなく困難になっていくでしょう。
しっかりと働き、しっかりと休むというのが、最も良いライフスタイルなのではないでしょうか。