個人事業主の場合、頭を悩ませる手続きの一つとなるのが確定申告です。
しかし、確定申告が必要になる理由までは理解できていない人も多いのではないでしょうか。
ここが理解できていないと、確定申告が必要か、そうでないかを判断することができないので、判断できるように理解することが重要です。
また、会社員の場合でも確定申告が必要になる場合はありますが、個人事業主の場合では、確定申告のやり方は異なります。
確定申告のやり方がわからないと、手続きをするのが面倒だったり、しんどいと感じてしまうものですよね。
個人事業主が支払うべき税金の種類や、確定申告の手続きの流れ、提出方法などの一つ一つを正しく理解すれば、手続きをスムーズに進めることができます。
ここでは、個人事業主の場合の確定申告のやり方について、詳しく見ていきたいと思います。
目次
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収支を報告し、納めるべき税金を確定させるために必要な手続きのことをいいます。
会社員として勤務している場合には、会社側が年末調整を行います。
年末調整では、給与から源泉徴収していた所得税と控除額を再計算するので、従業員の所得税額が確定します。
しかし、個人事業主には年末調整を行うことがないため、売上や経費などの収支や控除額について、個人事業主本人が計算をする必要があります。
つまり、個人事業主の所得税額を確定させるために必要なのが、確定申告というわけですね。
ただし、すべての個人事業主が、確定申告が必要かというと、そうではありません。
確定申告が必要かどうかを確認するためには、以下の手順で判別しましょう。
上記の手順を踏んだ結果、所得税が1円以上であると判明した場合には、確定申告が必要です。
非常にわかりやすいと思いますので、確定申告が必要かどうか、判断に迷ってしまった場合には、上記の手順を踏んで、確認してみてください。
また、所得税が0円であり、確定申告は不要と判断できる人でも、住民税や国民健康保険の申告はしなければいけない場合があります。
本来、住民税や国民健康保険料は、所得の情報から計算されるものです。
そのため、確定申告をしない場合は、市町村に所得の情報が通達されないため、別途、市町村に「市民税・県民税申告書」を提出して、住民税を申告する必要があります。
このように、確定申告をしないことで必要になる手続きもあるため、たとえ所得がない場合であっても、確定申告をしておくことがおすすめです。
ここでは、個人事業主の場合の確定申告のやり方について、ご紹介します。
個人事業主の場合、確定申告をする前に知っておきたいことがあります。
それは、以下の通りです。
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
個人事業主が納めるべき税金には、以下のようなものがあります。
税金の種類 | 内容 |
所得税 | 所得のある人が納めるべき税金 |
住民税 | 住んでいる自治体に支払う市町村民税や都道府県民税 |
消費税 | 2年前の売上が1,000万円を超える個人事業主にかかる税金 |
個人事業税 | 営んでいる事業ごとにかかる税金 |
国民健康保険税 | 国民健康保険組合に加入していて、自治体の国民健康保険に入っていない個人事業主にかかる税金 |
これらの税額は、売上や経費などの収支や控除額を計算し、確定申告をすることで確定します。
個人事業主が支払うべき税金を把握して、確定申告のために備えておきましょう。
個人事業主の場合、確定申告の前にするべきことがあります。
まず、個人事業を開業した時または廃業した時は、届出書を提出する必要があります。
ちなみに、届出書を提出するのは1度のみで大丈夫です。
実際には、届出書を提出しなくても、確定申告をすることは可能ですが、開業届を提出することができれば、青色申告を利用することができます。
青色申告を利用するためには、所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。
こちらの申請書についても、1度のみの提出で大丈夫です。
その他にも、確定申告の際には、取引の記録を提出する必要があります。
確定申告をする時になって、1年間の取引の記録をまとめようとすると、申告期間(翌年の2月16日~3月15日)に間に合わなくなる可能性があります。
そのため、日々の取引をこまめに記帳すること、領収書や請求書といった取引の記録を保管・整理しておくことが重要です。
個人事業主の場合、確定申告のやり方には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
それぞれの違いについて、メリットをもとに詳しく見ていきたいと思います。
青色申告のメリットとは、以下の通りです。
青色申告を行うと、65万円または10万円の特別控除を受けることができます。
65万円の特別控除を受けたい場合は複式簿記、10万円の特別控除を受けたい場合は単式簿記で、帳簿をつけたものを提出しましょう。
また、青色申告の場合、赤字を3年間繰り越すことができたり、家族への給与が全額必要経費になるなど、様々なメリットがあるのが特徴です。
しかし、青色申告では帳簿をつけるのが大変であるほか、事業規模が小さい個人事業主の場合は、節税効果があまり得られない可能性もあります。
そのため、自身の事業規模や、ビジネスモデルにあった、申告方法を選びましょう。
白色申告のメリットとは、以下の通りです。
個人事業主であり、所得税の青色申告承認申請書を提出しなかった場合には、白色申告で手続きを行うことになります。
白色申告は青色申告のように事前申請の必要がないほか、単式簿記で良いため、簿記の知識がなくても、家計簿などのように簡単に記帳することができます。
また、提出書類が少なくて済むため、手続きにかかる手間も少ないのがメリットといえます。
しかし、青色申告のように特別控除を受けたり、赤字を3年間繰り越すなどの節税効果を得ることはできないので、注意しましょう。
確定申告のやり方について、ご紹介します。
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
確定申告に必要な書類について、「青色申告」と「白色申告」の場合をご紹介します。
どちらの申告であっても、個人事業主の場合には、確定申告書Bを使用します。
白色申告の場合には収支内訳書だけで済みますが、青色申告の場合には青色申告決算書、控除証明書などの添付書類が必要になります。
白色申告と比べると、青色申告の方が準備する必要のある書類が多いため、手間がかかるのが特徴です。
確定申告の手続きの流れとは、以下の通りです。
青色申告と白色申告は、確定申告書の提出の仕方は変わりません。
また、申告期間に決算書と確定申告書を提出するわけですが、提出の仕方には、以下のようなものがあります。
確定申告の書類の提出の仕方は、税務署窓口に持参したり、税務署宛に郵送するだけではなく、電子申請を行うことも可能です。
e-Taxなどの電子申告を行う場合には、電子証明書やICカードリーダライタなどを準備しておく必要があります。
しかし、確定申告の必要書類はオンライン上で提出することができるので、使用環境などが整っている場合には、電子申告がおすすめです。
個人事業主であっても、確定申告をしなくても良い場合があります。
しかし、確定申告をしなくても良い場合でも、住民税や国民健康保険料の申告はしなければならない場合があります。
このように、確定申告をしないことで必要になる手続きもあるため、たとえ所得がない場合であっても、確定申告をしておくことがおすすめです。
また、個人事業主が確定申告をする場合には、青色申告と白色申告を選択することになります。
白色申告は手続きが簡潔で済むというメリットがあり、青色申告は節税効果が大きいというメリットがあります。
上記を参考に、青色申告と白色申告のメリットを把握して、自分の事業規模や、ビジネスモデルに合った方法を選ぶようにしましょう。