職場の業務量が多ければ多いほど、残業が発生することも多いと思います。
残業が発生した場合には、従業員が労働した分の残業代を計算する必要があります。
残業代の計算方法はやや複雑であるため、算出するのが難しいと感じてしまう人も多いのではないでしょうか(^^;
しかし、残業代の計算を間違えてしまうと、後々になって従業員とのトラブルに繋がる可能性があります。
残業代を正しく計算するためには、基本給・基本賃金の考え方や、勤務形態、就業規則なども理解しておく必要があります。
ここでは、基本給・基本賃金の考え方をもとに、残業代を算出するための正しい計算方法について、詳しく見ていきたいと思います。
目次
残業代とは、法定労働時間を超えた労働時間に対して支払われる賃金のことをいいます。
法定労働時間は、休憩時間を除いた「1日8時間」「1週間40時間」と定められています。
一方、所定労働時間は、会社の労働契約上の就業時間(定時)のことを指しています。
この場合にも、休憩時間は就業時間に含まないので注意しましょう。
本来ならば、労働基準法第32条によって、法定労働時間を超えて労働することは禁止されているのですが、会社と労働者の間で労使協定を結んでいるのであれば、残業は認められています。
労働契約上の就業時間を超えて労働する場合には、原則として、会社は超過した分の賃金を支払う義務があります。
これらについて、もう少し、わかりやすく解説していきましょう。
上記の通り、残業代を支払うにしても、会社が定めた所定労働時間が法定労働時間を超えているかどうかによって、割増賃金が発生するかどうかが変わってきます。
また、割増賃金が発生するかどうかによっても計算方法が変わってくるため、上記の基準を超えているかどうかを確認した上で計算するようにしましょう。
それでは、残業代の計算方法について、基本給・基礎賃金をもとに詳しく解説していきたいと思います。
残業代を計算するためには、基本給・基礎賃金の考え方をしっかりと理解する必要があります。
基本給とは、各種手当や賞与などを除いた、基本賃金のことを指しています。
基礎賃金とは、給与から各種手当や賞与などを除いた賃金のことを指しています。
一見すると、基本給と基礎賃金は同じ金額になると思ってしまいますが、残業代を計算する場合には、基本給から差し引かれない手当等があるのが特徴です。
つまり、残業代を計算する場合の基礎賃金は、基本給と同じというわけではないため、注意しましょう。
残業代を計算するためには、1時間あたりの基礎賃金を計算する必要があります。
1時間あたりの基礎賃金を算出するための計算方法は、以下の通りになります。
また、1ヶ月の所定労働時間を算出するための計算方法は、以下の通りになります。
上記の手順を踏むことで、1時間あたりの基礎賃金を計算することができます。
1時間あたりの基礎賃金を算出するための給与形態には、以下のようなものもあります。
日給や時給などは、パート・アルバイトなどの非正規雇用の場合によく見られる給与形態ですが、非正規雇用である場合にも残業代は発生するので、注意しましょう。
それぞれの給与形態の場合の計算方法について、順にご紹介します。
また、それぞれの給与から手当を差し引くのを忘れないよう注意してください。
歩合給制の場合には、歩合給を期間内の総労働時間で割って、1時間あたりの基礎賃金の金額を計算します。
固定残業代(みなし残業代)とは、あらかじめ残業を想定して支払われる残業代のことを指しています。
固定残業代は給与にあらかじめ組み込まれているため、基礎賃金に含まれます。
そのため、固定残業代制度を導入している場合には、残業代を計算する必要はありません。
一方、想定していた時間よりも残業時間が多くなった場合には、超過した分の残業代が別途支給されるため、残業代を計算する必要が出てきます。
基礎賃金に含まれない手当は、以下の通りです。
これらの手当・賞与等は、個人的事情に基づいて支給されるものになります。
労働との関係性が薄く、計算が複雑になるのを回避するためにも、基礎賃金には含まなくても良い手当だとされています。
基礎賃金に含まれる手当は、以下の通りです。
上記のように、労働との関係性が濃い場合には、基礎賃金に含む手当とされています。
また、本来であれば、基礎賃金に含まれない手当である場合にも、労働者に一律に支給するのであれば基礎賃金に含むというルールがあります。
これは、労働者間で不平等にならないようにするために定められたルールになります。
残業代の基本的な計算方法は、以下の通りです。
所定労働時間が法定労働時間に含まれている法定内残業である場合には、上記の計算式に当てはめて計算するだけで良いとされています。
残業代に割増賃金が発生する場合の計算方法は、以下の通りです。
所定労働時間および法定労働時間を超えた法定外残業である場合には、割増賃金が発生するため、上記の計算式に当てはめて計算する必要があります。
また、残業代を計算するための割増率は、時間帯によって異なります。
時間外労働 | 25% |
深夜労働 | |
時間外労働 (月60時間を超えた場合) |
50% |
休日労働 (法定休日に労働した場合) |
35% |
上記の表に、該当する割増率を計算式に当てはめて、残業代を計算します。
その他にも、以下のような場合には、該当する割増率をかけて計算します。
残業代を計算する時の注意点は、以下の2点があります。
1時間あたりの基礎賃金を計算する際には、小数点以下の数字が発生する場合があります。
小数点以下の扱いは、0.5円未満は切り捨てて、0.5円以上は切り上げる等の対応をすることが法律で認められています。
この基準はあくまでも一例であり、企業によって小数点以下の扱いが異なる場合があるので、注意しましょう。
また、1ヶ月の合計労働時間を計算する際にも、分単位での端数が生じる場合があります。
分単位の扱いは、30分以下は切り捨て、30分以上は切り上げることが法律で認められています。
しかし、端数処理を行った分の労働時間は無駄になってしまうので、結果的には損をしてしまうことになります。
損をしないためにも、1ヶ月の合計労働時間を計算する際には、実労働時間を計算するようにしましょう。
残業代は、割増賃金が発生する場合と発生しない場合とで、計算方法が異なります。
また、給与形態によっても、基礎賃金の計算は異なります。
それぞれの場合の計算方法が複雑ですが、一つ一つを丁寧に確認していくと、計算して求めることが可能です。
残業代を間違いなく求めることができれば、後々になって、会社に残業代を請求されるなどの従業員とのトラブルを防ぐことにも繋がります。
残業代の計算が複雑だと悩んでいる場合には、上記を参考にして、残業代を正しく計算して、間違いを防ぎましょう(^^♪