会社側にとって、都合の良くない従業員がいる場合に解雇したり、人件費削減の面などから退職してもらうように促すなどといったことがあるかもしれません。
このような会社都合退職ですが、辞めさせられるのほうの従業員には大きな不利益となる場合もあります。
しかし、不必要な人がいなくなったり、払いたくない人件費が削減されるなど、会社側にとっては、メリットがありますよね。
もし会社にとって、メリットだけで、デメリットがなかったとしたすると、働く側としては、非常に恐ろしいですよね。
そのような場合には、会社側は、会社の都合だけに合わせて、従業員を退職させるという権限を行使することができることになってしまいます。
そこで、ここでは、会社都合退職には、会社のデメリットがあるのかどうか、ある場合にはどのようなことが考えられるのかについて見ていきたいと思います。
目次
まずは、会社都合退職というのが、どのようなものなのかについて見ていきたいと思います。
そもそも会社都合退職には、どのような種類のものがあるのでしょうか。
まずは、会社都合退職の内容について見ていきたいと思います。
上記のようなものが考えられます。
基本的には、これらは、会社の経営の存続に関わるものとなります。
倒産や破産というのは、事業が存続できないので、退職させざるを得ませんし、業績不振の場合においても、人件費を払い続けるのが難しいという場合もあるのではないでしょうか。
これらの場合は、会社都合退職となります。
それ以外に、退職者の自己都合退職として処理したとしても、後々、退職者の側の手続きによって、会社都合退職に変更されてしまう場合もあります。
そのような場合の例としては、以下のようなものがあります。
上記のような場合には、自己都合退職として、退職していたとしても、実質は、会社都合退職なので、会社都合退職への変更が認められる場合があります。
会社都合退職として処理されると、退職者は、雇用保険の失業給付の面でメリットを受けることが可能です。
それらに対して、会社側ではどのようなデメリットがあるのでしょうか。
会社都合退職の場合、会社側に考えられるデメリットは以下のようなものです。
それぞれについてくわしく見ていきたいと思います。
解雇日の30日以上前に、解雇の予告なしに、従業員を解雇する場合には、労働基準法により、解雇予告手当金の支払いが義務付けられています。
つまり、解雇予告なしに、30日以内に解雇する場合には、その従業員の平均賃金の30日分を支払わなければいけないということになります。
雇用というのは、労働者よりも使用者の立場が上というわけではありません。
会社との関係が良くない状態で、本人の納得しないまま、強引に解雇を行ってしまうと、弁護士を通じて賠償金を請求される危険性があります。
本人が納得しないままに、強引に退職させてしまうと、引き継ぎなどを適切に行われないなどといった危険性があります。
このことは、会社に対しての不利益につながる可能性があります。
あえて、会社にとってマイナスになるような行動を起こされかねませんよね。
また、退職した従業員が担当していた取引先との関係が悪くなる可能性もあります。
その人じゃないと取り引きしないなどということも考えられるので、会社の業績にとって、マイナス働く可能性があるかもしれません。
それ以外にも、退職させられた人が同業他社へ転職したり、同業で開業したりするなどし、嫌がらせや取引先を横取りされるなどといった可能性も起こり得ます。
厚生労働省の管轄する雇用関連の助成金制度があります。
しかし、これらの助成金というのは、対象労働者の入社日の前後6ヶ月以内に会社都合退職がある場合には、受給できなくなっています。
そのため、会社側では、助成金を受け取るために、会社都合退職を自己都合退職に変えてしまったりすることがあるようです。
しかし、このようなことが発覚すと、当然、助成金の不正受給となり、3年間助成金の受給ができなくなるだけでなく、助成金を返還しなければいけない場合もあります。
会社側としては、従業員を辞めさせるために採用したわけではありません。
しかし、長い期間、会社で働いてもらうにつれて、会社にとっては、辞めてほしい従業員になってしまうこともあるかもしれません。
そうはいっても、その原因を作ってしまっているのも、会社なのかもしれませんよね。
経営不振や職務怠慢などといった理由で、会社都合退職させてしまう場合でも、不満を持って逆恨みをされるような状況は作らないように心掛けることが重要となります。