Categories: 従業員

従業員とは?法律上の定義や意味について・役員はどうなるのか

普段、生活している中で、働く人のことを指して、従業員という言葉をよく耳にしますよね。

しかし、この従業員とは定義は何で、誰を意味しているのでしょうか?

会社やお店で働いている人の中には、いろいろな雇用形態の人がいます。

正社員、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員、役員などがあります。

そこで、ここでは、従業員とは定義は何なのか、法律ではどう定義されているのか、厳密にはどういう意味なのかについて見ていきたいと思います。

様々な雇用形態である、正社員、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員、役員などのいずれが従業員の範囲になるのか考えてみましょう!

従業員とは?定義や種類や法律上の意味について

従業員というのは、労働基準法など法律で定義されているのでしょうか。

従業員の定義とは?

そもそも、従業員とはどのような人を指すのでしょうか。

従業員という言葉は、法律で使用される言葉ではありません。

そのため、法律上の明確な定義がないのです。

一般的に使用されている意味では、会社やお店で、雇用契約を結んでいる働いている人を指している言葉となります。

しかし、雇用契約を結んで働いている人には、いろいろな形態があります。

正社員、契約社員、派遣社員といった社員の雇用形態だけでなく、アルバイト、パートといった雇用形態もあります。

従業員の種類は?

従業員の種類にはいろいろありますが、それぞれが従業員に該当するのかを以下にまとめております。

従業員 従業員ではない
勤務形態 正社員
契約社員
嘱託社員
パート・アルバイト
派遣社員
業務委託
役員
労働の内容 勤務先との雇用契約によって労働する 勤務先との雇用契約によって労働しない

従業員に該当する場合について見ていきたいと思います。

正社員

正社員とは、雇用契約の期間の定めがなく雇用された従業員で、フルタイムで勤務する者を指すことが多いです。

最近では、働き方の多様化に伴い、短時間の勤務で正社員と同じ扱いになる短時間正社員という形態もあります。

契約社員

契約社員とは、個別に雇用契約を結び、その労働条件で働く従業員のことです。

正社員は、就業規則などの給与体系などに基づくのに対し、契約社員は個人ごとの雇用契約の内容に基づいて労働条件が定められます。

契約社員は、1年更新や賞与がないなどというイメージがありますが、必ずしもそうとは限りません。

契約社員の定義としては、個別の雇用契約を結ぶということになります。

嘱託社員

嘱託社員とは、法律による明確な定義はありません。

契約社員のように有期の労働契約で働いている非正規である場合もあれば、契約社員と同じ扱いの場合もあります。

これまで働いていた会社を定年退職後に、再度、嘱託社員として再雇用契約を結ぶというケースが多いようです。

パート・アルバイト

パート・アルバイトとは、時間単位で働く従業員です。

パートとアルバイトの区別も、法律上の明確な定義はありません。

従業員に含まれない場合は?

上記で見てきたように、会社などと雇用契約を結んで働く場合は、従業員となります。

従業員に含まれない場合について

派遣社員、業務委託、役員については従業員となりません。

それぞれについて見ていきたいと思います。

派遣社員

派遣社員が従業員に含まれるのかどうかというのは、非常に判断の難しいところです。

しかし、派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先に働きに行っているという形態になります。

そのため、派遣社員は、派遣会社の従業員ということになり、派遣先の従業員ではありません。

派遣先の会社は、派遣されてきた派遣社員に、指揮・命令をしますが、派遣社員の給与や福利厚生や勤怠管理などは、雇用契約を結んでいる派遣会社が行います。

業務委託

業務委託というは、勤務先から依頼を受けて、その対価に対して、労働を提供しているという形となり、従業員ではないということになります。

そうはいっても、雇用契約を結んでいる従業員と同じような扱いとなっている場合も多いようです。

雇用契約関係にないのであれば、労働先の上司や経営者の指揮・監督に従う必要はないということになってしまいますが、実際はそうではないのが大半ではないかと思います。

美容院のスタッフなどが、実は、従業員ではなく、業務委託であるというのは、よく耳にします。

最近では、飲食店のデリバリーを行っている人たちがわかりやすいのではないでしょうか。

役員

役員(取締役など)は、経営者であり、従業員ではありません。

そのため、労働基準法など労働者保護のための法律は適用されません。

同様に、原則、労働保険の対象とはなりませんが、条件を満たした場合には、労災保険に特別加入することができます。

従業員に該当する場合に会社が注意する点は?

従業員の定義に該当する場合には、条件を満たした場合に、以下の保険についての手続きが必要となります。

労災保険

労災保険とは、労働者が、通勤中や勤務中にケガや病気になった際の保障制度です。

労働者を一人でも雇った場合は、必ず加入しなければいけない制度となります。

雇用保険

雇用保険とは、労働者が職を失った際などに保障を行う制度です。

雇用保険も労災保険と同様に、従業員を雇用する以上は加入が原則となりますが、パートやアルバイトの場合には、条件があるので、該当しているかどうかに注意が必要です。

社会保険

会社であれば、社会保険は加入が原則となり、従業員だけでなく、役員も加入が必要です。

パートやアルバイトについては、加入条件があるので条件を満たしているかどうかを知って置く必要があります。

従業員の定義を知っておくこと

従業員の定義とは、その会社と雇用契約を結んでいるのかどうかが分かれ目となります。

働く側としては、従業員としての勤務であれば、何かがあった際には、会社に守られるというメリットや社会保険などといった保障があります。

業務委託契約であれば、会社側からは、指揮や命令を受けなくても良い代わりに、あくまでも個人事業主と同じなので、何かの際の責任は自分にあるということになります。

それらを判断して、自分にとって良い働き方を考えるのがベターですよね(^^)

会社側としては、雇用契約を結ぶ際には、社会保障の手続きなどが必要となります。

そのため、手続きの事務負担や保険料の納付負担が発生することを理解したうえで、雇用契約の形態を考えなければいけません。

このように、従業員とひとくくりに簡単に言いますが、言葉の奥には、いろいろな意味や考えなければいけないことが含まれていることを知っておくことは、自分にも会社にもプラスになりますね。

nemoto