2019年4月から、働き方改革関連法施行にともなって、有給休暇の取得が義務化されました。
そうはいっても、会社によっては、まだまだ有給休暇は取得しにくいというところも多いのではないでしょうか(^^;
有給休暇の取得を申請する際に、上司や事業主に理由を聞かれたり、有給休暇の申請書に理由を書いて提出を求められたりすることはないでしょうか。
しかし、有給休暇の取得は労働者の権利ですよね。
そうすると、有給休暇の取得には、理由というのは必要なのでしょうか。
また、理由によって有給休暇の取得を拒否されることは労働基準法に違反していないのでしょうか。
そこで、ここでは、有給休暇の取得に理由は必要なのかどうかを、労働基準法に照らし合わせて確認していきたいと思います。
目次
そもそも有給休暇の取得に理由は必要なのでしょうか?
有給休暇とは、労働者が法律上の要件を満たすことによって、発生するものとなります。
また、会社には、それを与える義務が発生します。
そのため、有給休暇は、会社や上司の許可によって発生するわけではありません。
ですので、会社や上司が、労働者の有給休暇取得を許可するかどうかという考え方は、そもそも、間違った解釈であるということになります。
ですので、労働基準法から考えると、労働者は、有給休暇を取得するかどうかを会社に申請しているわけではなく、有給休暇をいつ取得するのかを申請しているのです。
そのため、労働者は、有給休暇を取得するためには、会社へ理由を伝えたり、申請書に理由を記入したりする必要はないということになります。
このように、有給休暇の取得は労働者の権利です。
また、有給休暇をどのように利用するかは、当然、労働者の自由です。
そのため、そもそも、会社が労働者に対して、有給休暇の取得理由を聞くことは、原則、許されることではありません。
また、その理由がいかなるものであったとしても、理由を根拠に有給休暇の取得を拒否することもできません。
理由によって、有給休暇の取得を拒否するということは、労働基準法違反に該当する可能性があります。
また、有給休暇を取得したことによって、待遇や労働条件の面などにおいて、労働者に不利益を与えることも、労働基準法に違反することになります。
有給休暇の取得に理由は必要はなく、その内容によっても、拒否されることではありませんが、会社が時季変更権を行使をする必要がある場合のみ、労働者に対して、有給休暇の取得理由を聞くことが認められます。
時季変更権とは、労働者の有給休暇の取得によって、会社の事業の運営に支障がある場合には、その取得の時季を変更することができる権利のことです。
例えば、一斉に複数の従業員から、同じ日を希望して有給休暇の申請が行われた場合などが、これに該当します。
このような場合には、有給休暇の利用目的の重大性・緊急性によって、有給休暇を認める場合と認めない場合に判断するのは問題ないと判断されています。
このように、基本的には、有給休暇の取得には、理由は必要ないことがわかりました。
また、理由によって、拒否することもできません。
万が一、会社側が有給休暇の取得に対して不当な扱いをした場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるとされています。
それでは、有給休暇の申請の際に気を付けるべき点について、会社側と労働者側について見ていきたいと思います。
当たり前のことなのですが、有給休暇の取得は、労働者にとって、当然の権利なので、このようなことは、違法行為です。
むしろ、会社側としてするべきことは、従業員ごとの有給休暇の付与日数と取得日数の管理を行い、有給休暇を取得しやすい職場環境を作ることです。
2019年4月からは、法改正が行われており、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者については、そのうちの5日間を、使用者が時季を指定して、有給休暇を取得させる義務があります。
このように、法律においても、有給休暇を取得することが勧められています。
そのような中において、有給休暇を取得した労働者に対して、待遇面などにおいて不利益を与えるというのは、時代と逆行しており、非常に問題があるのではないでしょうか。
当然の権利とはいえ、会社や周りの労働者との関係が悪くなるような使い方はオススメできません。
上記のようなことを配慮したうえで、申請するのが良いのではないでしょうか。
有給休暇を使って、休むこと自体は、労働者としての権利です。
しかし、そのことによって、会社の業務に支障が出てしまったり、周りに迷惑がかかってしまうというのは、権利とは別問題ですよね。
周りへの配慮をしたうえで、有給休暇を取得することは、職場全体として、有給休暇を取りやすい雰囲気づくりへとつながるのではないでしょうか。
また、いくら法律で理由の確認が禁止されているとはいえ、職場での人間関係や空気というものは大切にしたほうが良いのかもしれません。
そのため、万が一、話の流れで理由の確認をされたとしても、納得してもらうやすい理由というのは、用意しておいた方が無難でしょう。
有給休暇については、日本の社会では、まだまだ正しい認識がなされていないのが現状です。
会社側としては、会社から労働者に与えてあげているものであり、取得について許可の権限を持っていると勘違いしがちです。
また、労働者にとっても、会社から与えてもらっているものであるという認識の人も多いのではないでしょうか。
そのため、有給休暇の取得は、労働者としての当然の権利だと思っている人は少数派ではないかと思われます。
このような認識なので、有給休暇を取得したくても、会社の状況を見て、空気を読んでしまったりして、なかなか使いづらかったり、後ろめたかったりしてしまう人も多いのではないでしょうか。
しかし、有給休暇の取得には、理由も必要ありませんし、労働者としての権利として行使することには何の問題もありません。
むしろ、本来の趣旨にあわせ、有給休暇を取得し、心身ともにリフレッシュし、その後の仕事の質を向上することに活かすことのほうが重要なのではないかと思います。
労働者がこのような認識を持つことは、結局は、会社の業績や売り上げにつながるのではないかと思います。