賞与とは何でしょうか?
一般的に意味するのは、ボーナスのことですよね。
給料以外に、会社の業績や個人の成績に対して、支払われるものというようなイメージがありますね(^^)
夏(6月)と冬(12月)の年2回支給されるのが一般的なのではないでしょうか。
また、ある程度の規模の会社であれば、夏と冬の年2回、基本給の2か月分くらい支給されることが多いかもしれません。
しかし、この賞与というのは、そもそも何か、意味や、基本給何か月分なのか、また、社会保険料はどのようにかかるのかなど、どのように定義されているのでしょうか。
そこで、ここでは、賞与とは何かについて、社会保険料との関係を踏まえて、見ていきたいと思います。
目次
賞与とは前述したように、年2回支払われることが多い、給料とは別の特別な給料のことを意味します。
しかし、言葉の意味としては、そのような曖昧なものとなっていますが、何か明確な定義などはないのでしょうか。
その前に、賞与と比較してみていくために、給料の定義から考えていきましょう。
では、給料の定義とは何なのでしょうか。
実は、給料の定義というのは、労働基準法に賃金支払いの五原則というものが定められています。
賃金支払いの五原則とは以下です。
すなわち、通貨で、直接、全額を毎月1回以上定期的に支払う必要があるということです。
これに対して、賞与はどうでしょうか。
給料については、労働基準法で定められていますが、賞与については、労働基準法には定めがありません。
そのため、支給内容・支給頻度・支給時期などは、会社の裁量にゆだねられることになります。
賞与の制度自体なくても問題ないということになります。
6月と12月の年2回、基本給の2ヶ月分ずつくらい支給されるというイメージがあるのは、公務員の賞与の支給が6月と12月の年2回であることや、基本給の2ヶ月分ずつくらいの支給だからなのではないでしょうか。
ちなみに、大企業だと、平均の賞与は2ヶ月分くらいで、中小企業だと1ヶ月分くらいだそうです。
しかし、労働基準法には定めはありませんが、社会保険(健康保険・厚生年金)においては、賞与というものが規定されています。
「賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のもの」とされています。
つまり、入社してから一回目の少額で支給される「寸志」と呼ばれるものも、会社での呼称の問題であって、いくらからが賞与になるということではなく、寸志も賞与には変わらないということになります。
上記のように、賞与とは、給与とは別に、年3回以下で支払われるものということになります。
もちろん、賞与にも社会保険料の控除は必要です。
賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を乗じた額となります。
賞与に関しての社会保険料は、通常とは異なる点が2つあります。
1つ目は、賞与を支払った場合には、被保険者賞与支払届というものを提出しなければいけません。
こちらは、賞与の支払いから5日以内の提出なので、賞与の支払いとセットにしておくなど注意が必要です。
2つ目は、賞与に関する社会保険料には、上限があるということです。
これは、年間で573万円の支給の場合など、高額なので、あまり該当することはないかもしれませんが、注意が必要です。
それでは、入社まもない社員に、3万円や5万円程度の少額のボーナスを寸志として支払った場合にはどうなるのでしょうか。
この場合でも、同様に、社会保険料・雇用保険料・所得税はかかってしまいます。
会社や経営者としては、気持ちとして少しでも支払ってあげたいですよね。
しかし、その寸志にも、社会保険料・雇用保険料・所得税がかかってしまい、3万円の支給額の場合にも、手取りとなると、2万円程度などという悲しい結果になってしまうのです。
会社などで働いていると、夏と冬の年2回、給料2か月分くらいの賞与がもらえるのが当然というような風潮があるような気がします。
しかし、これは、大きな会社などで、そのような仕組みになっているところが多いというだけで、これが当然のように決まっているわけではありません。
上記で見てきたように、賞与というのは、労働基準法では特に規定のあるものではなく、会社の裁量次第というところの大きいものです。
また、この賞与にも、金額の大小を問わず、社会保険料・雇用保険料・所得税は必要となるので注意が必要です。
2020年は新型コロナウイルスの影響で、経営的に打撃を受けた会社も多いかと思います。
その影響で、賞与に影響のある会社も多いのではないかと思います。
金額が少なくなったとしても、こればかりは会社のせいではないので、もらえるだけありがたいと思うのも必要なのかもしれませんね。