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社会保険料は賞与の場合には上限あり?健康保険と厚生年金の計算方法

毎月の給料の総支給額から、社会保険料などが会社から控除されて、給料として支払われます。

この社会保険料ですが、給料の場合には、「標準月額報酬」というものを基準として、毎年、決定されます。

しかし、賞与の場合には、別の計算方法を用いて、賞与に対する社会保険料から控除されているのです。

そして、この賞与に対する社会保険料には上限があるのをご存じでしょうか。

そこで、ここでは、賞与に対する社会保険料の計算方法やその上限について見ていきたいと思います。

 

 

賞与の社会保険料の計算方法は?

賞与に対する社会保険料の計算方法がどのようなものなのでしょうか。

また賞与に対する社会保険の上限があるのかという話ですが、そもそも、社会保険においては、賞与とはどのように定義されているのでしょうか。

社会保険における賞与の定義とは?

社会保険においての賞与は、「賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のもの」とされています。

すなわち、年3回以下支給されるものであれば、賞与とみなされ、4回以上支給されるものは給与とみなされるということになります。

また、賞与の支給がない会社もありますし、支払う基準や支給時期については、会社の裁量次第となっています。

社会保険においての賞与というのは、支払われるかどうかは、会社や業績次第であり、年3回以下の支給回数であるものが対象となるということです。

そのため、支給した場合には、「被保険者賞与支払届」というものを提出することになっています。

それでは、毎月の社会保険料では、標準月額報酬を用いて計算しますが、賞与についてはどのように計算するのでしょうか。

 

賞与に対する社会保険料の計算方法について

賞与に対しての社会保険料は、賞与の支給額の千円未満を切り捨てたものを標準賞与額とします。

そして、この金額に、健康保険、厚生年金保険等の保険料率をかけて算出します。

例)大阪府の40歳で介護保険に該当する場合

賞与の支給額が515,800円だった場合は、千円未満を切り捨てて、515,000円(標準賞与額500,000円)となります。

そうすると、健康保険料が介護保険該当なので、25,550円で、厚生年金保険が、45,750円となります。

賞与に対する社会保険料はこのように計算を行いますが、この賞与の社会保険料には、上限があります。

 

 

 

 

 

賞与に対する社会保険料の上限は?

賞与に対しての社会保険料には上限があります。

そして、ややこしいのですが、健康保険と厚生年金保険で上限が異なるのです。

賞与に対する健康保険の上限は?

賞与に対する健康保険の上限額は、4月1日から3月31日までの1年での累計額が573万円となっています。

例えば、6月に夏の賞与が500万円、12月に冬の賞与が500万円支払われた場合を例にします。

6月の賞与に対する健康保険料は500万円に対して必要となりますが、12月の賞与に対しては、上限の残りの73万円に対しての健康保険料だけが必要になります。

4月1日から3月31日までの1年なので、3月などに決算賞与として、300万円が支払われたとしても、翌年の6月と12月の賞与を合計して、273万円以下の場合であれば、これには該当しないということになります。

年間での賞与の総支給額を考えないといけないので、計算を間違えないように注意が必要です。

 

賞与に対する厚生年金の上限は?

それに対して、賞与に対する厚生年金の上限額は、1ヶ月あたり150万円となっています。

上記の例と同様に、6月に500万円、12月に500万円の賞与が支払われたとします。

そうすると、賞与にかかる厚生年金保険料は、6月、12月、いずれも150万円に対してかかるということになります。

それならば、6月の賞与で1,000万円を支払えば、150万円分の厚生年金保険料しか必要ないということになります。

また、これは、1回の賞与に対してではなく、1ヶ月あたりの賞与に対しての限度額となるので、注意が必要です。

1ヶ月に2回以上も賞与が出る会社があるのかどうかは疑問ですが笑。

 

 

 

賞与に対する社会保険料には上限があるので注意!

このように、賞与に対する社会保険料には、上限があります。

また、健康保険と厚生年金保険では、上限額が異なるだけでなく、カウントの方法も異なるので、注意が必要です。

賞与を支払った場合には、5日以内に、被保険者賞与支払届を提出するのを忘れないように注意が必要ですね。