従業員を雇用して給料を支払っている場合には、毎月、翌月10日までに、給料から控除した源泉所得税を納付する必要があります。
納期の特例を受けている場合には、毎年、7月と1月に納付することになります。
また、個人の所得税であれば、年間の所得について、翌年2月16から3月15日までに確定申告を行わなければいけません。
その際に、源泉所得税の納付書を使用しますが、これはどのように入手するのでしょうか。
そこで、ここでは、源泉所得税の納付書の入手方法や書き損じた場合には、銀行などでも手に入るのかについて見ていきたいと思います。
目次
前年度に確定申告をしている場合には、確定申告の書類と一緒に納付書が送られてきます。
送られてきた納付書には、税務署や整理番号等が既に記載されているので、そちらを使用するのが良いですよね。
整理番号などが記載されたものがない場合は、税務署に行って申請すれば、印字されたものを発行してもらうことが可能です。
そして、この納付書には、金額など必要事項を記入します。
その際には、鉛筆や赤のボールペンなどではなく、黒のボールペンを使って記入しなければいけません。
また、消せるボールペンはダメなので注意しましょう。
こちらは税務署の注意事項ですが、このような点にも注意して記入しましょう。
また、もし、この納付書を記入する際に、書き損じてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
金額以外の箇所は、二重線で訂正することが可能となります。
しかし、金額については、二重線で訂正することはやめておきましょう。
そのような訂正方法だと、金額を間違えて処理されてしまう可能性もありますので、新しい用紙を使って、再度記入しなおすほうが良いです。
それでは、書き損じてしまった場合には、新しい用紙はどのようにして手に入れれば良いのでしょうか。
書き損じた場合や、納付用紙を紛失してしまった場合などは、どのようにして、新しい納付用紙を手に入れれば良いでしょうか。
書き損じた場合や、手元に納付用紙がない場合には、税務署に行けば、手に入れることができます。
銀行などの金融機関でも手に入れることも可能です。
しかし、どこの銀行にも、必ずしも、在庫があるわけではないので、税務署に行ってもらうのが確実です。
ちなみに、以前、私は、金額を書き損じたものをもって、銀行に納付に行ったのですが、やはり書き直すように言われました。
しかし、その銀行には、納付書がなかったので、他の銀行に行き手に入れることができましたが、納付期限当日でしたので、あやうく延滞してペナルティを課されるところでした(^^;
税務署に行ってもらうのが確実ですし、記入方法は早めに正しく理解しておき、納付はギリギリにならないようにするのが良いですね。
それでは、記入した用紙はどこで提出すればよいのでしょうか?
納付書は、税務署、銀行、郵便局で取り扱ってもらえます。
ただし、納付金額が0円の場合は、税務署でないと取り扱ってもらえないので注意が必要です。
せっかく期限を守って、納付するつもりでも、書き損じてしまったりして、「用紙がないために、納付できない」などといったことになると困りますよね(^^;
書き損じた場合には、用紙は、税務署か銀行などでも手に入れることはできます。
銀行には、必ずしも、在庫があるわけではないので、できれば、管轄の税務署に取りに行くのが良いでしょう。
記入や準備は、期限に余裕を持って行い、万が一の時でも、対応できるようにしておいた方が良いですね!