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源泉所得税は納付期限を守らないと罰則!延滞税・不納付加算税とは?

源泉所得税とは、労働者を雇用している場合に、毎月の給料から天引きした所得税を、会社がまとめて納付するものです。

通常は、給料から天引きしたものを、翌月10日までに納付するのが期限となっています。

従業員と役員あわせて10名未満の場合には、税務署に申告することで、納期の特例というのもを受けることができます。

その場合には、1月から6月の分は7月10日まで、7月から12月の分は1月20日までの年2回の納付となります。

この源泉所得税の納付ですが、もし、「うっかりしていて納付を忘れ、滞納してしまった!」なんてことになると、非常に焦りますよね。期限を守らなとどうなるのでしょうか?

そこで、ここでは、源泉所得税の納付期限を守らず、滞納してしまうとどうなるのかについて見ていきたいと思います。

 

 

滞納の場合には不納付加算税と延滞税というペナルティが!

源泉所得税の納付が期限よりも1日でも遅れると、不納付加算税と延滞税という罰則が課されてしまいます。

これらが加算されると支払いが非常に高額になってしまうので、注意が必要です。

不納付加算税とは?どの程度払う必要がある?

源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまった場合には、不納付加算税というものを追加で支払わなければいけません。

源泉所得税にかかる不納付加算税は、1日でも遅れると、納付するべき源泉所得税の10%がかかってしまいますので、非常に高額となります。

しかし、税務署から指摘されて納付するのではなく、自主的に納付した場合は、納付しなければならない源泉所得税の5%となります。

ですので、うっかり納付していないことに気づいた場合には、必ず、すぐに納付してください。

だまっていても何とかなるどころか、加算されるだけですし、自主的に納付したほうがペナルティが少ないので、払いたくない気持ちはわかりますが、気付いた場合には、すぐに納付してください。

 

延滞税とは?どの程度払う必要がある?

不納付加算税以外にも延滞税というものも加算されます。

延滞税は、納付期限の翌日から納付するまでの日数に以下の年利を掛けて計算されます。

  • 納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間 ⇒2.6%
  • 納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以後 ⇒8.9%

(平成30年1月1日から令和2年12月31日まで)

重加算税がかかるなどの悪質な場合を除いて、原則、最長で1年分となります。

納期の特例を受けている場合は、半年分の源泉所得税の納付となるため、納付額が多額になりがちです。

また、納期の特例を受けている場合は、年2回しか納付しないので、7月と1月の納付を忘れないように注意が必要です。

もし、納付を忘れてしまうと、上記の通り、不納付加算税と延滞税を必ず払わなければいけないのでしょうか。

できれば免除される方法があるのであれば、免除してもらいたいところですよね。

免除される条件や方法などはないのでしょうか。

 

 

不納付加算税・延滞税の免除について

不納付加算税や延滞税についての免除規定について見ていきたいと思います。

不納付加算税の免除規定

不納付加算税が免除される規定があります。

  1. 不納付加算税の金額が5,000円未満である場合
  2. 「法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付され」、かつ「その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと」(偶発的な納付遅延)
  3. 「法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付され」、かつ「新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものであること」(初回の納付遅延)

1.の場合は、例えば、納税額が50,000円だとすると、不納付換算税は、5,000円になりますが、税務署に指摘される前に自分で気づけば5%の2,500円になりますので、5,000円未満で免除されます。

すなわち、納税額が10万円未満の場合で、自分で気付いてすぐに納付した場合には、ペナルティを免れるということになりますね。

そのため、免除される可能性も考えると、滞納に気づいた場合には、やはり、すぐに納付するのが望ましいでしょう。

2.の場合は、5,000円以上であっても、1ヶ月以内に納付し、初めての遅延であれば見逃してもらえるということになります。

初犯の場合には、1ヶ月以内の納付であれば、免除してもらえるということなので、やはり、すぐに自主的に納付するのが良いということですね。

 

延滞税の免除について

延滞税については、1,000円未満の場合には、免除されることとなっています。

そのため、気付いてすぐなどの場合は、免除される可能性が高いのでうっかりしていた場合は、すぐに納付するようにしましょう。

 

 

 

不納付加算税や延滞税には免除があるが期日通りの納付を!

納付の期日が1日でも過ぎてしまうと、不納付加算税や延滞税が課されてしまいます。

これらは、本来、期日通りに納付をしていれば、支払う必要のないものです。

ですので、できれば払いたくないものですよね^^;

また、免除の規定があるとはいえ、必ずしも、該当するわけではありません。

従業員と役員あわせて10名未満の場合には、税務署に申告することで、納期の特例というのもを受けることができるので、事務作業の手間を軽減することができ、メリットがあります。

しかし、年に2回しか納付を行わないので、うっかり期限などを忘れてしまいがちになります。

また、半年分を一括で納めるため、金額が大きくなってしまいます。

その分、延滞した場合の免除規定に該当しない可能性も高くなりますので、そういう面でのデメリットも考慮する必要がありますよね。

ペナルティを受けないためにも、納付や書類作成など、後回しにしてしまいがちな面倒な仕事は、出来る限り早めに終わらせましょう!