雇用保険に加入している労働者については、一定の要件を満たしていれば、雇用保険の失業給付が受給できます。
しかし、以前までは、この雇用保険の失業給付の受給は、65歳未満までとなっていました。
2017年の雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者についても雇用保険に加入することができるようになりましたが、失業給付は受給することができるのでしょうか。
65歳以上の労働者についても、一定の要件を満たしている場合には、一時金として、高年齢求職者給付金という手当を受給することができます。
名称は違いますが、65歳以上の労働者が失業してしまった場合に受給できる給付金ですので、本質的には失業保険と同じものといえます。
そこで、ここでは、一時金(失業保険)として支給される高年齢求職者給付金の受給要件ともらえる金額、高年齢求職者給付金のメリットについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
2017年に雇用保険法の改正が行われるまでは、原則として、65歳以上の労働者は雇用保険に加入することができませんでした。
しかし、現在では、雇用保険法が改正され、65歳以上の労働者も雇用保険に加入することができるようになりました。
雇用保険法改正以前、雇用保険に加入することができたのは、以下の要件を満たした労働者だけでした。
そのため、雇用保険の新規加入ができないため、一時金(失業保険)を1回しか受給できませんでした。
つまり、一時金(失業保険)を受給できる65歳以上の労働者は限られていたということになります。
しかし、この65歳以上の雇用保険の加入について、2017年に雇用保険法が改正されました。
2017年の雇用保険法の改正によって、要件さえ満たしていれば、65歳以上の労働者も雇用保険に加入することができるようになり、高年齢被保険者として認められることになりました。
高年齢被保険者が失業した場合には、一定の要件を満たしていれば、一時金(失業保険)として、高年齢求職者給付金を受給することができます。
それでは、高年齢求職者給付金の受給要件について見ていきたいと思います。
高年齢求職者給付金の受給要件は、以下となります。
また、上記の要件を満たしており、通常の失業給付の受給と同様に、失業後にハローワークに離職票を提出していることが必要となります。
高年齢求職者給付金を申請するためには、居住地の管轄のハローワークでの手続きが必要です。
まず最初に、離職票の提出と求職の申し込みを行います。
その際に必要な書類は以下の通りです。
基本的な流れは、失業保険の手続きと同じとなります。
必要書類を提出し求職の申し込みをした後、7日間の待期期間があります。
その後、求職説明会などに参加し、失業が認定されると、高年齢求職者給付金が支給されます。
高年齢求職者給付金の支給日は以下となります。
また、給付金を受給できる期間は、離職の日の翌日から起算して1年間となります。
この期間を過ぎてしまうと、給付金を受け取ることができなくなってしまうので注意が必要です。
65歳未満の労働者が受給できる失業給付と一時金(高年齢求職者給付金)との違いとは、年金がもらえるかどうかと支給される金額となります。
高年齢求職者給付金は一時金であるため、年金を受け取りながら給付金も受給できるほか、一括で受給できるという点もメリットといえます。
それでは、高年齢求職給付金の支給額はどのようにして計算するのでしょうか。
高年齢求職給付金の金額を計算するためには、賃金日額を使用して、基本手当日額を求めます。
そして、その金額に、30日(被保険者期間が1年未満)もしくは、50日(被保険者期間が1年以上)をかけて求めることができます。
賃金日額とは以下の計算式で求められます。
退職前の6ヶ月の賃金には、残業手当、通勤手当、役職手当などの諸手当を含んだ総支給額となります。
賞与や退職金は含みません。
そして、この賃金日額を以下の表に当てはめることで、基本手当日額を求めることができます。
賃金日額 | 基本手当日額 |
2,480円~4,970円未満 | 賃金日額×0.8 |
4,970円以上~12,210円以下 | 賃金日額×0.8-0.3×{(賃金日額-4,970)÷7,240}×賃金日額 |
12,210円超~13,500円以下 | 賃金日額×0.5 |
13,500円超 | 6,750円(上限額) |
そして、求めた基本手当日額に、30日(被保険者期間が1年未満)もしくは、50日(被保険者期間が1年以上)をかけることで、高年齢求職給付金の支給額を求めることができます。
【例】被保険者期間が1年未満で、月の総支給額が12万円の場合
賃金日額の計算は以下となります。
基本手当日額の計算は以下となります。
高年齢求職者給付金支給額の計算は以下となります。
このように求めることができます。
失業保険と同じ性質を持つ高年齢求職者給付金ですが、2017年の法改正により、複数回受給できることになりました。
現在では、以前のように、雇用保険加入について、年齢の上限がなくなりました。
そのため、65歳を過ぎて退職後に、新しい会社へ転職した場合でも、要件さえ満たしていれば、何度でも雇用保険に加入することができます。
また、年金と一緒に受給することも可能なだけでなく、要件を満たしていれば、育児休業給付金や介護休業給付金、教育訓練給付金の給付対象にもなります。
うまく利用するためにも、自分がどの要件を満たしているのか、それでどのような給付金を受け取ることができるのか、しっかりと把握しておきましょう(^^♪