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雇用保険加入条件が65歳以上へ適用拡大へ!高年齢被保険者も対象に

2016年までは、65歳以上の労働者に関しては、新規で雇用保険に加入することができませんでした。

しかし、2017年の1月1日以降より、雇用保険法の改正により、雇用保険の加入条件が、65歳以上の労働者に適用が拡大され、高年齢被保険者も対象に含まれることになりました。

そして、この法改正では、65歳以上の雇用保険の高年齢被保険者は、雇用保険料の徴収が経過措置として免除されてきました。

しかし、この免除措置は終了となりましたので、現在では、原則として、65歳以上の高年齢被保険者からも雇用保険料を徴収する必要があります。

このように、65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険の加入については適用拡大されていますので、制度を正しく理解しなければ、適用漏れや徴収漏れが起こってしまう可能性があります。

そこで、ここでは、雇用保険加入条件の65歳以上への適用拡大、雇用保険料の免除について、くわしく見ていきたいと思います。

65歳以上の高年齢被保険者も雇用保険に加入できる?適用対象は?

65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険加入条件は、法改正でどのように変わったのかについて見ていきたいと思います。

雇用保険法改正以前の65歳以上の労働者の雇用保険加入条件は?

2016年12月31日までは、以下の要件を満たしている場合にのみ、65歳以上の労働者でも雇用保険の適用対象となっていました。

  • 65歳になる前から雇用保険に加入していたこと
  • 65歳以降も継続して雇用保険に加入していること

つまり、65歳になる前から雇用保険に加入しており、なおかつ、65歳を過ぎてからも継続して雇用保険に加入している労働者に限り、高年齢継続被保険者として認められていたということです。

そのため、雇用保険を抜けた状態で、65歳を過ぎてから雇用された場合には、雇用保険の適用対象には含まれないので注意が必要です。

雇用保険法改正により65歳以上の労働者の雇用保険加入条件は?

しかし、雇用保険法の改正により、2017年1月1日からは、以下の条件を満たしている場合には、65歳以上であっても雇用保険に加入することができるようになりました。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用の見込みがあること

上記の要件を満たした65歳以上の高齢者は、高年齢被保険者として認められます。

つまり、65歳未満の、通常の労働者の雇用保険加入条件と同じになったということです。

そのため、会社側では、年齢によって、雇用保険の加入対象や適用除外を考えなくて済むようになったということになります。

以下のような場合に、65歳以上の高年齢被保険者が雇用保険の加入対象となります。

  1. 2017年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
  2. 2016年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し2017年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤する場合
  3. 2016年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者である労働者を2017年1⽉1⽇以降も継続して雇用する場合

なお、「3.」に場合には、⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため、手続きは不要となります。

高年齢被保険者の雇用保険料の免除措置廃止?

このように、65歳以上であっても、加入条件を満たしていれば入れるようになった雇用保険ですが、2020年度から変更された点があります。

それは、65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険料の免除がなくなったということです。

2017年1月1日から、雇用保険の加入適用が拡大となりましたが、その経過措置として、65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険料が免除されていました。

この免除については、高年齢被保険者負担分だけではなく、事業主負担分もともに免除されるものとなっていました。

しかし、法改正から3年が経つ2020年3月31日には、経過措置が終了となっております。

つまり、雇用保険料の免除が終了となるのは2020年3月31日までというわけですね。

そのため、雇用保険料を支払う義務が生じるのは、2020年4月1日となります。

徴収忘れを防ぐためにも、この点には注意が必要です。

65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険加入手続きは?

通常の雇用保険の加入手続きと同様です。

事業所の所在地の管轄のハローワークに、雇用保険被保険者資格取得届を提出することになります。

なお、この手続きについては、労働者が、被保険者となった日の属する月の翌月10日までが期限となっていますので、注意が必要です。

高年齢被保険者も各種給付⾦の受給対象となる?

高年齢被保険者も雇用保険料を支払う義務が発生し、雇用保険に加入できることになりました。

そのため、高年齢被保険者が、雇用保険に加入しており、ある要件を満たしている場合には各種の給付金の受給対象となるというメリットがあります。

高年齢被保険者が受給できる高年齢求職者給付金とは?

給付金のうちの主なものとして、高年齢求職者給付金というものがあります。

⾼年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、⾼年齢求職者給付⾦が⽀給(年⾦と併給可)されます。

給付⾦を受けるためには、離職後に住居地を管轄するハローワークで、求職の申込みをしたうえで、受給資格の決定を受ける必要があります。

その後、ハローワークから指定された失業の認定日にハローワークに来所し、失業の認定を受けることで、被保険者であった期間に応じた⾦額が⽀給されます。

高年齢求職者給付金を受け取るための要件は、以下の通りです。

・離職により資格の確認を受けたこと
・離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
・失業の状態にあること

高年齢求職者給付金は、失業給付と同じような扱いのものなので、積極的に働こうとする意思と、健康上及び環境上いつでも就職できる能力があるが、就職できておらず、現在求職中である労働者であることが前提となります。

法改正以前は、この高年齢求職者給付金は一回しか受給できませんでしたが、法改正後は要件さえ満たしていれば雇用保険に加入することができるので、給付金を複数回受給することが可能となりました。

育児休業給付⾦、介護休業給付⾦も受給可能に?

2017年1⽉1⽇以降に⾼年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば育児休業給付⾦、介護休業給付⾦の⽀給対象となることになりました。

教育訓練給付⾦も受給可能に?

同様に、2017年1⽉1⽇以降に厚⽣労働⼤⾂が指定する教育訓練を開始する場合は、教育訓練を開始した日において⾼年齢被保険者である方または⾼年齢被保険者(平成28年12月末までに離職した⽅は、⾼年齢継続被保険者)として離職日の翌日から教育訓練の開始⽇までの期間が1年以内の⽅も、要件を満たせば教育訓練給付⾦の⽀給対象とることになりました。

65歳以上の労働者も雇用保険に守られます!

雇用保険とは、万が一、労働者が働けなくなったときの救済措置として、非常に大きな意味を持ちます。

そのため、毎月の雇用保険料の負担があったとしても、できれば加入しておきたいものですよね。

この雇用保険が、以前とは異なり、65歳以上でも、原則、加入が可能となりました。

この変更は非常に大きく、有意義なものとなります。

そのため、労働者は、65歳以上になっても、雇用保険に適用されることを知っておくことが重要となります。

また、会社側としても、このことに中止、適用漏れや徴収漏れのないように注意が必要ですね。