2017年の1月1日より、雇用保険法が改正され、これまでは、雇用保険の対象外であった65歳以上の労働者に関しても、雇用保険の加入対象となりました。
この雇用保険法の改正では、経過措置として、65歳以上の高年齢の雇用保険被保険者については、雇用保険料の徴収は免除とされていました。
しかし、経過措置ですので、現在ではこの65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険料徴収免除は終了となっております。
では、免除措置はいつ終了し、雇用保険料の徴収はいつから開始されているのでしょうか。
そこで、ここでは、高年齢被保険者の雇用保険料徴収の免除措置が終了し、65歳以上の高年齢被保険者の保険料徴収がいつから行われるのかについて見ていきたいと思います。
目次
2017年以前までは、雇用保険の加入は65歳未満までの労働者のみが対象となっておりました。
65歳以上の場合には、以下の条件の場合のみ、引き続き、雇用保険に加入することが認められていました。
・65歳になる前から雇用保険に加入していたこと
・65歳以降も継続して雇用保険に加入していること
日本の生産年齢人口が年々減少している事実を重く受け止めた政府は、経済や社会保障の担い手を増やすために、雇用年齢の拡大を行いました。
その結果、雇用保険法の改正がなされ、一定の条件を満たしていれば、65歳以上の労働者についても、高年齢被保険者として雇用保険に加入できるようになりました。
65歳未満の通常の労働者の雇用保険の加入条件と同様に以下となります。
そして、雇用保険に加入しているのであれば、加入者に対して雇用保険料が発生し、徴収することになるはずですよね。
この法改正においては、経過措置として、高年齢被保険者および事業主の雇用保険料負担分は免除されていました。
ただし、この経過措置は、現在では終了しており、高年齢被保険者からも雇用保険料を徴収することになっています。
そのため、このことを正しく把握しておかないと、以下のようなことになってしまいます。
このようなことにならないためにも、高年齢被保険者の雇用保険加入や雇用保険料の免除措置について正しく知っておきたいですよね。
では、雇用保険料の免除措置の終了と雇用保険料の徴収開始がいつからなのかについて、見ていきたいと思います。
それでは、この高年齢被保険者の雇用保険免除措置の終了と雇用保険料の徴収開始がいつからなのかについて、見ていきたいと思います。
雇用保険法の改正が行われ、65歳以上の労働者も雇用保険に加入できるようになったのは、2017年1月1日です。
そのため、雇用保険料の免除措置が行われたのは、2017年1月1日からで、経過措置として免除される期間は、2020年3月31日までとなっております。
つまり、2020年3月31日までは高年齢被保険者および事業主の両方ともの雇用保険料が免除されていました。
しかし、2020年4月1日からは、高年齢被保険者はもちろん、事業主ともに雇用保険料を支払う義務が発生します。
高年齢被保険者の雇用保険料の給与天引きのタイミングに注意が必要となります。
雇用保険料の保険年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間となっています。
そのため、保険料算定基礎となる賃金総額は、保険年度中に支払いが確定した賃金を元に考えることになります。
そして、高年齢被保険者からの保険料徴収は、2020年4月1日以降に確定した賃金から開始されることになっています。
つまり、3月中に締め日があり、なおかつ、給与の支払いが4月である場合には、4月分の給与からは雇用保険料を徴収する必要はありません。
賃金確定が2020年4月以降に行われた給料から、雇用保険料を徴収することになります。
例で見ていきたいと思います。
年度更新の際には注意すべき点が多いですが、法改正が適用される時期にはさらに注意する点が増えるので、見落とさないようにしたいですね。
令和2年度の雇⽤保険料率は、以下となります。
事業種類毎の事業主・労働者の負担率 | |||
事業の種類 | ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+②の雇用保険料率 |
一般事業 | 3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
※農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7/1,000 | 11/1,000 |
建設事業 | 4/1,000 | 8/1,000 | 12/1,000 |
一般事業であれば、労働者の負担は給料の0.3%、事業主の負担は0.6%となります。
給料が20万であれば、労働者の負担は、月600円となります。
約3年間は、免除措置が取られていましたが、月600円の負担で、65歳以上の高年齢被保険者でも、雇用保険のメリットを受けられるのであれば、非常にありがたいですよね。
免除措置が終了となり、事業主には高年齢被保険者から雇用保険料を徴収する義務が生じます。
また、事業主においても、雇用保険料を負担する義務が生じました。
その金額負担について、デメリットに感じる部分はあるかもしれません。
しかし、事務手続きにおいての負担は軽減されるのではないでしょうか。
この高年齢被保険者というのは、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている者というように定められています。
そのため、これまでは、65歳以上の労働者については、毎年4月に年齢を確認し、免除対象である者から雇用保険料を控除しないように配慮する必要がありました。
しかし、免除措置が終了となった今、65歳以上であっても関係なく、すべての労働者から雇用保険料を徴収することができるようになったため、雇用保険料の免除の漏れを心配する必要がなくなったわけです。
その負担がなくなっただけでも、事業主にとってはありがたいですね。
このように、65歳以上の高年齢被保険者についても、雇用保険の加入対象となり、雇用保険料の聴取も行わなければいけません。
そのため、事業主においては、徴収漏れや加入漏れの内容に注意が必要となります。
しかし、条件に該当すれば、一律で対応可能になり、間違いが起こりにくくなっているので、その点は、事務手続きの負担軽減となり、メリットと言えますよね。
また、65歳以上の高年齢被保険者も、雇用保険に加入できることになり、失業時に給付が受給できるようになっていますので、その点についても注意が必要となります。