入社してすぐに渡された「雇用保険被保険者証」が見つからないの!
探して見つかればいいけど、どうしても見つからなかったら再発行もできます
会社を辞めた際や、新しい会社に転職した際に、「雇用保険被保険者証」を提出するように言われることがあります。
いざ、提出を求められた際に、「そんなものもらってたっけ?」「どこにしまったっけ?」「捨ててしまったかも…」といったことになると、非常に焦りますよね^^;
会社によっては、入社後すぐに渡されるものとなります。
そのため、退職時にはだいぶ時間が経っているので、「どこにしまったのか」「ちゃんと保管していたのか」「そもそももらったのかもわからない」といったことにもなりかねませんよね。
原則としては、会社は、労働者の雇用保険加入手続きを行った際に、労働者に、雇用保険被保険者証を渡す義務があります。
しかし、なくしてしまった場合などには、雇用保険被保険者証はハローワークで再発行の手続きを行うことができます。
そこで、ここでは、この雇用保険被保険者証のハローワークでの再発行の方法や、代理人や郵送による申請が可能かどうか、管轄外のハローワークでも可能なのかについて、詳しく見ていきたいと思います。
目次
雇用保険被保険者証は、雇用保険の失業給付や転職した際に、手続き上、必要となり、提出を求められます。
そのため、そういった場合に、雇用保険被保険者証がないと、手続きが進められないといったことになってしまいます。
本来は、雇用保険被保険者証は、なくさないように、保管しておく必要があります。
しかし、入社時に渡される書類等は、他のものもあわせると、結構な量になってしまうので、どれがどれかわからなくなったり、自宅の奥のほうにしまってしまったりする人も多いでしょう。
また、雇用保険関係の書類と同時に、社会保険関係の書類も渡されることもあるかと思います。
社会保険関係の「健康保険証」は病院などでも使用するので、きちんと保管しなければいけないという意識になるかもしれません。
それに対して、雇用保険被保険者証はペラペラの紙ですし、そもそも使用する機会がありません。
そのため、不要に感じて、雑に扱ってしまうかもしれませんよね。
また、入社時ではなく、退職時まで会社が預かっていて、退職時に配布するという会社も多いようです。
また、本人がなくしていなくても、そもそも会社から渡されていないといった場合もあるようです。
これらのような場合に、雇用保険被保険者証は、再発行を行うことが可能です。
それでは、再発行の手続きについて、どのようすれば良いのか見ていきましょう。
雇用保険被保険者証を紛失した場合や、そもそも、会社から渡されているかどうか不明な場合の、再発行の手続きについて見ていきたいと思います。
ハローワークで再発行の手続きができます。
失業保険の手続きなどは、管轄のハローワークでしかできませんが、雇用保険被保険者証の再発行の手続きは管轄外などどこのハローワークでも申請が可能です。
ハローワークの「事業所の雇用保険手続きコーナー(適用課)」で「被保険者証再交付申請書」という書類を記入して提出すれば再発行が可能です。
スムーズに申請を行うためには、事前にホームページで「被保険者証再交付申請書」をダウンロードして記入の上、ハローワークの「事業所の雇用保険手続きコーナー(適用課)」に行くのが良いでしょう。
また、その際には、本人確認書類を持っていくのを忘れないようにしてください。
本人確認書類は以下のようなものとなります。
「事業所の雇用保険手続きコーナー(適用課)がわからなければ、ハローワークの「総合案内」で聞くのが良いでしょう(^^)
この書類の記入は難しくありませんが、記入内容が不明な個所も多いかと思います。
氏名・性別・生年月日・住所を記入します。
在職中であれば、現在、勤務している会社の名称と所在地を記入します。
退職している場合には、最後に働いていた会社の名称と所在地を記入します。
雇用保険に加入した日を記入します。
一社しか働いたことがなければ、基本的にそこの入社日となります。
おそらく、雇用被保険者証がなければこれはわからないかと思います。
手元にない理由は、紛失などで構いません。
被保険者番号や取得年月日はわからない人も多かと思いますので、空欄でも問題ありません。
名前や生年月日など被保険者の情報と、雇用保険に加入して働いていた会社がわかれば、ハローワークで検索することが可能です。
逆に、それらがわからなければ、ハローワークでも検索することは難しい可能性があります。
転職が決まっていて、平日に、ハローワークに行くことが困難な人もいるかもしれません。
そのため、雇用保険被保険者証の再発行の手続きは、本人ではなく、代理人の方が行うこともできます。
その場合には、以下のものが必要となります。
委任状の書式は特に決まったものがないので、以下必要事項さえ記入されていれば問題ありません。
これらが記入された、本人直筆ので、作成から3ヶ月以内のものであれば、書式に関わらず、委任状としての効力があります。
次の転職先が決まってしまい、ハローワークが空いている平日にどうしても再発行の手続きに行くことができないし、代理人も頼めないという人もいるのではないでしょうか。
そのような人のために、雇用保険被保険者証の再交付は、郵送で申請することも可能となっています。
郵送での申請の場合、通常1週間程度の時間がかかるようです。
郵送の際に必要な書類は以下となります。
郵送での申請の場合には、手続きに1週間程度かかりますので、急ぎの場合などには、直接ハローワークに行くか、それが無理な場合には、代理人に行ってもらうのが良いでしょう。
雇用保険被保険者証は、本来、入社後または退職時に、会社から渡されます。
入社時には、新しい会社からは、そのほかにも、研修の資料など、いろいろなものが渡されますよね。
また、入社した後、しばらくすると、必要なくなる書類も多いため、どこか、自宅の奥の方にしまってしまう人も多いのではないでしょうか(-_-;)
しかし、雇用保険被保険者証は次の会社に転職の際に、雇用保険番号が必要になったり、雇用保険の失業給付の手続きの際に必要となります。
転職の際に、雇用保険番号だけがわかればよいという場合は、雇用保険被保険者証がなくても、離職票に記載されている番号を伝えれば何とかなる場合もあります。
万が一、なくしてしまっても、上記で解説したように、再発行が可能ですが、わざわざハローワークに行って再発行の申請をしたり、郵送で手続きをしたりしなければいけません。
手間をかけないように、できればなくさないように保管しておくのが良いですね。