マリオ教授

経産省、中小企業庁その他各所で補助金の審議委員を務める若狭先生がはじめて起業するアントレプレナーのために書いた入門書です。

創業・起業とは……

誰にも雇われず、「ひとり」の力で「ゼロ」からビジネスを創り上げることが創業・起業です。
誰に、何を、いくらで、どのように、どこで、いつ売るのか。それを実現させるために何をすべきなのか、すべての選択をたったひとりで行わなければなりません。
その選択の責任を取るのも、成功を味わうのも創業したあなた自身です。
コンサルタントを入れれば大丈夫という方も多く見受けられますが、そのコンサルタントももちろん、誰を、どのように選別し、活用するのかは、創業者の責任になります。

 ビジネスの4大資源とは、

①ヒト ②モノ ③カネ ④情報

 です。

 4つの要素がそろわなければ、事業を展開し収益をあげていくことはできません。しかし、どんなに緻密に準備をしてもビジネスは良いときばかりとは限りません。スタートして3年後には 70%の会社が撤退をしているというのが厳しい現実です。
 撤退する会社と成功する会社の違いは何で決まると思いますか?
「事業に対する思いの強さ」です。あなたが創造する会社は、あなたの思いに比例するように成長していくのです。大きく展開していけるかどうかは、すべてあなたの熱意にかかっているのです。
 

事業形態をどうするか……会社設立or個人事業

 特に大きな違いは、税金面と信用面です。通常、個人事業主の場合は所得が低いうちは税金の負担額が少額です。一定の所得を超えると、株式会社のほうが税金負担額は軽くなります。信用面においては、個人事業よりも会社組織のほうが、多くの法的な手続きが必要となるため、社会的信用度は高い傾向にあります。

会社設立個人事業
手続き手続き定款作成認証、登記の手続きが必要税務署への開業届の届出
当初費用(自分で行なった場合)約25万円0円
申告手続き税理士をつけないと困難自分で確定申告可能
税率通常一定累進課税のため所得の増加によって上がる
節税多様な節税策がある節税策が少ない
資金調達融資を比較的受けやすい融資を比較的受けにくい
営業面社会的な信用があるため、有利な場合が多い社会的な信用が乏しいため、不利な場合が多い
繰越欠損金10年間3年間
社会保険加入義務あり従業員5人以下は加入義務なし
マリオ教授

法人は平成30年4月1日以後開始事業年度から繰越欠損金の期間が10年になりました。

 

会社名・屋号をどうするか…

社名は正式には商号と呼ばれています。商号を決める上での法律上の縛りは以下の通りです。なお、個人事業主の屋号には規制はありません。

使用できない記号がある「!」、「?」、「@」等の記号は使用できない。「&」、「―」、「・」等は使用できるが、商号の頭や末尾には使用できない。
会社の種類を入れる株式会社を作るなら「株式会社」、合同会社をつくるなら「合同会社」の文字を商号の頭か末尾につける。
会社の一部門を表す語句は使用できない商号の中に「支店」、「支部」、「事業部」等の会社の一部門を表す語句を入れることが出来ない。
特定業種にのみ使用できる語句がある「銀行」、「信託」、「保険」は、これらの業種でないと使用できない。
公序良俗に反する語句は使用できないわいせつな語句や犯罪に関連するような語句「麻薬」、「殺人」等は使用できない。
同一住所で同一商号は使用できない同一住所に同一商号の会社を登記できない
会社サポートセンター