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産休・育休の手続きチェックリスト!会社が妊娠・出産でするべきこと

会社で働いている女性従業員が、妊娠・出産することになると、産休・育休を取得することになります。

この場合には、会社側は、産休・育休を取得するための手続きを行う必要があります。

産休や育休に関する手続きは、やることが多いので、チェックリストなどで確認するようにしたほうが良いです。

適切に行うことができずに、期限が過ぎてしまったなどということになると、従業員に迷惑をかけてしまい、信頼も失ってしまいかねません。

そのようなことにならないために、ここでは、産休と育休の際の会社の手続きについて、くわしく見ていきたいと思います。

また、チェックリストで抜けや漏れのないようにしてもらいたいと思います。

産休と育休のスケジュールは?

妊娠し、出産することになると、産休を取得することになります。

また、出産後には、育休を取得しますが、それぞれの期間はいつからいつまでになるのでしょうか。

また、その前後には、会社ではどのような段取りでスケジュールを組めば良いのでしょうか。

産休・育休の期間は?

産休には、産前休業と産後休業がありますが、それぞれの期間は、いつからいつまでとなるのでしょうか。

産前休業は、出産予定日の6週間前から取ることができます。

双子などの多胎妊娠の場合は、14週間前から取得可能です。

また、出産日が予定より遅れた場合には、その分の日程が延長されます。

産前の休業に関しては、本人が申請する必要があります。

これに対して、労働基準法では、産後8週間は働いてはいけないと定められています。

ただし、産後6週間が経過し、本人の希望があり、医師が支障ないと認めれた場合には、働くことが可能となります。

また、育休に関しては、産休終了から子どもが1歳の誕生日を迎えるまでとなっています。

ただし、条件を満たした場合には、2歳の誕生日まで延長することが可能です。

  • 産前休業
    本人の希望により、出産予定日の6週間前から取得可能
  • 産後休業
    産後8週間は働くことができない(6週目からは医師の許可があれば可能)
  • 育児休業
    産休終了から子どもが1歳の誕生日を迎えるまで

妊産婦健診のための休暇はいつ取れる?

妊娠中には、産婦人科などで妊産婦健診を受ける必要があります。

妊産婦健診のための時間を確保することが、男女雇用機会均等法で定められています。

ですので、会社に申請すれば、その時間を確保してもらうことが可能です。

妊産婦健診のための休暇は、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回取得できます。

申請すれば、休暇を取得することが可能ですが、休暇が有給なのか無給なのかは、会社が定めることになります。

産休・育休前後のスケジュールは?

従業員が産休・育休を取得するにあたっては、どのようなスケジュールになるのでしょうか。

手続きに抜けや漏れが出ないようにするには、時系列を把握しておくことが重要です。

  1. 妊娠の報告
  2. 産休・育休の申請
  3. 産前休業取得
  4. 出産
  5. 産後休業取得
  6. 育児休業取得
  7. 職場へ復帰

大まかには上記のようになります。

これらを 踏まえて、会社の手続きについて見ていきたいと思います。

産休時の会社の手続きチェックリスト!

産休・育休の取得の際に会社が行う手続は、大まかに言うと、以下の4つに分かれます。

  • 産休開始時に行う手続き
  • 出産時に行う手続き
  • 育休の開始時に行う手続き
  • 育休の終了時に行う手続き

それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。

産休開始時に行う手続き

産休時に会社が行う手続きには以下の2つがあります。

産休中の社会保険料の免除手続き

産休中には、社会保険料が免除されます。

この手続きには、産前産後休業取得届申出書という書類を、会社が管轄の年金事務所に提出することで行います。

社会保険料は、従業員負担分だけでなく、会社負担分も免除となります。

産休が終わるまでに手続きを行う必要があります。

出産手当金の申請手続き

産休を取得する従業員は、その間、給与をもらえない代わりに、出産手当金(産休手当)を受給することができます。

出産手当金の手続きは、会社から健康保険組合に健康保険出産手当金支給申請書という書類提出することで行います。

出産手当金の金額は、その従業員の給与のおよそ3分の2程度が支給されます。

出産時に行う手続き

出産時に会社が行う手続きには以下の2つがあります。

出産育児一時金の申請手続き

出産した際には、社会保険から、42万円の出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金は、医療機関の多くが直接支払制度を採用しているため、基本的には本人と医療機関で届出が行われます。

直接支払制度を採用していない医療機関での出産の場合には、医師、助産師または市町村長による出産の証明を受け、会社から健康保険組合に申請書類を提出します。

育児休業の申請を受ける

出産後、育休を取得する場合には、従業員からの育休の申請を受けることになります。

法律上、従業員は育児休暇を取得するときは、育休の開始予定日と終了予定日を明らかにして、会社に申し出る必要があります。

通常、育休の開始予定日は産休が終わる日の翌日、終了予定日は子どもが1歳になる日となりますが、従業員が早期の職場復帰を希望する場合は、これよりも短い期間でも構いません。

育休の期間を明確にしてもらった上で、育児休業申出書を提出してもらいます。

育休の開始時に行う手続

育休の開始時に会社が行う手続きには以下の2つがあります。

育児休暇中の社会保険料の免除手続

産休中と同様に、育休中も従業員負担分と会社負担分のいずれも、社会保険料が免除されます。

育休が開始したら、会社から管轄の年金事務所に必要書類を提出することになります。

育児休業手当金の申請手続

育休中は、給与の代わりに、育児休業給付金を受給することが可能です。

育児休業手当の受給金額は、育休開始から6ヶ月間は、その従業員の給与の67%、その後は50%に相当する金額となります。

会社が管轄のハローワークに必要書類を提出することで手続きを行います。

育休の終了時に行う手続

育休の終了時に会社が行う手続きには以下の3つがあります。

育児休業の終了届

育休中に社会保険料の免除を受けていた従業員が、育休終了予定日よりも早く育児休暇を終了した場合、育休の終了届を提出する必要があります。

会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出することで手続きを行います。

社会保険料の報酬月額変更届

育休後、時短勤務で職場復帰するという人も多いかと思います。

そのような場合には、育休取得前よりも給与が下がる可能性があります。

そうすると、それに合わせて、社会保険料も減額しなければいけません。

このような場合には、育休終了日の翌日が属する月から3ヶ月間の給与の平均額に基づき、4ヶ目以降の社会保険料を改定することになります。

育休から復帰後3ヶ月が経過したときに、会社が管轄の年金事務所に必要書類を提出することで手続きを行います。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申し出

育休から職場復帰した際に、時短勤務により社会保険料の納付額が減る場合でも、将来その従業員が受け取る年金額が減らないようにすることができます。

上記の社会保険料の報酬月額変更届と同時に、会社から管轄の年金事務所に必要書類を提出して手続きを行います。

産休・育休に関する手続きは抜けや漏れのないように!

産休や育休は、従業員にとって、非常にメリットの大きなものとなります。

会社側としては、手続きに抜けや漏れのないようにしなければいけません。

そのため、産休と育休のスケジュール感とやるべき手続き内容を把握しておくことが重要となります。

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