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育児休業給付金支給申請書の書き方・記入例!添付書類・提出先は?

従業員が妊娠した際には、産休を取得することになります。

その後、無事、出産した後には、育休を取得します。

この育休期間中には、基本的には、会社から給料は支給しませんが、その代わり、雇用保険から育児休業給付金(育休手当)というものが支給されます。

そして、この育児休業給付金の申請手続きは、会社側で行うため、人事・労務担当者は、手続きについて正しく理解しておく必要があります。

会社によっては、産休や育休の取得があまりなく、育児休業給付金支給申請書の書き方をよく理解していないという場合もあるかもしれません。

しかし、男性の育休取得の必要性も高まってきているので、必ず、理解しておく必要があります。

そこで、ここでは、育児休業給付金支給申請書書き方を記入例とともに、くわしく見ていきたいと思います。

育児休業給付金とは?支給対象者・支給額・支給期間は?

育児休業給付金とは、育児休業を取得した際に、給料が支払われない期間に、その代わりの給付金を支給する制度となっています。

育児休業給付金の支給対象者は?

育児休業給付金は、雇用保険から支給されますが、受給のためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
  • 育休開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 育休中に、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていない
  • 育休中の就業日数が各1ヶ月に10日以下である
  • 育休取得後、退職予定がない

これらの条件を満たしていれば、正社員、アルバイト・パートなど雇用形態は関係ありません。

育児休業給付金の支給額?

それでは、この育休手当(育児休業給付金)はいくらもらえるのでしょうか。

育休手当の支給金額の計算方法としては、まず、賃金日額を算出します。

賃金日額は、休業前の6ヶ月の給料から算出されます。

賃金日額の計算方法
育児休業開始前6ヶ月分の給料÷180

育休手当の支給額は、育休開始後半年までと、6ヶ月を経過したのちとで計算方法が異なります。

育休開始半年まで
賃金日額×支給日数×67%
6ヶ月が経過したのち
賃金日額×支給日数×50%

育児休業給付金の支給期間は?

基本的には、育休手当を受給できるのは、子どもが1歳になるまでとなります。

ただし、以下の場合には、育休手当の受給期間を延長することが可能となります。

パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合には、1歳2ヶ月になるまで延長できます。

また、保育園に入園を希望していても、入園できないなど、特別な事情がある場合には、1歳半まで延長することができます。

この場合の延長は、最大で2歳まで可能となっています。

育児休業給付金支給申請書の書き方・記入例・添付書類・提出先

それでは、育児休業給付金支給申請書の書き方について見ていきたいと思います。

この書類を提出する際には、休業開始時賃金月額証明書というものもあわせて提出する必要があるので、そちらの書き方についても見ていきたいと思います。

育児休業給付金支給申請書の書き方・記入例

育児休業給付金支給申請書は、ハローワークで入手することができます。

ハローワークのホームページでも書式の印刷や、入力したものを印刷することが可能です。

以下、育児休業給付金支給申請書に記載の番号と合わせて説明していきたいと思います。

1.被保険者番号

雇用保険の被保険者番号を記入します。

雇用保険関係の書類にそれぞれの番号が記載されています。

2.資格取得年月日

雇用保険の資格を取得した年月日を記入します。

基本的に入社日となります。

3.被保険者氏名

被保険者の氏名を記入します。

4.事業所番号

事業所の雇用保険番号を記入します。

雇用保険関係の書類に記載されています。

5.育児休業開始年月日

対象の被保険者が育休を開始した年月日を記入します。

元号は、昭和の場合は「3」、平成の場合は「4」、令和の場合は「5」を記入します。

【例】令和2年4月5日の場合は、5-020405と記入します。

6.出産年月日

出産の年月日を記入します。

7.個人番号

マイナンバーを記入します。

8.被保険者の住所(郵便番号)

被保険者の住所の郵便番号を記入します。

9.被保険者の住所

被保険者の住所を記入します。

10.被保険者の電話番号

被保険者の電話番号を項目ごとにそれぞれ左詰して記入します。

11.支給単位期間その1(初日)

最初の1ヶ月目の日付を書きます。

【例】令和2年4月5日の場合は、5-020405-0504と記入します。

12.就業日数

この期間に出勤があれば、その日数を記入します。

13.就業時間

この期間の就業日数が10日を超える場合、就業した時間を記入します。

14.支払われた賃金額

この期間に給与が支払われた場合には、その金額を記入します。

※15~18、及び、19~22も上記同様に記入します。

23.職場復帰年月日

支給申請時点で、被保険者が職場復帰し、育児休業を終了している場合に、その職場復帰年月日を記入します。

24.支給対象となる期間の延長事由

育児休業給付金の支給申請に該当する子どもが、1歳になっても、保育園に入園できない場合などには、育児休業給付金の受給の支給の延長を申請することができます。

また、1歳6ヶ月を迎えても状況が変わらない場合には、同様に延長の申請ができます。

25.配偶者育休取得

25・26欄は、パパママ育休プラス制度によって、子どもが1歳2ヶ月まで育休を取得する場合のみ記入します。
被保険者の配偶者が、育休を取得している(していた)場合に「1」と記入します。

26.配偶者の被保険者番号

25欄に記入した場合に、配偶者の被保険者番号を記載します。

ただし、配偶者が公務員の場合や被保険者ではない場合、不明な場合等は空欄で構いません。

下段に本人が署名捺印をする欄と、振込先の口座を記入する払渡希望金融機関という欄があるので、本人に記入してもらいます。

休業開始時賃金月額証明書の書き方・記入例

こちらは、退職時に提出する雇用保険被保険者離職証明書と書式がほとんど同じです。

以下、番号に合わせて説明していきます。

①被保険者番号

雇用保険被保険者番号を記入します。

②事業所番号

雇用保険事業所番号を記入します。

③従業員氏名

従業員の氏名を記入します。

④離職年月日

退職年月日を記入します。

⑤事業所・事業主

事業所の名称・所在地・電話番号・事業主住所・氏名を記入します。

2枚目のハローワーク提出用には事業主印を押印する場所がありますので、忘れないように注意しましょう。

⑥離職者の住所又は居所

退職者の住所、電話番号を記入します。

⑦休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間

育休を取得した日の前日から1ヶ月ごとにさかのぼって記入していきます。

賃金の支払基礎日数が11日以上ある月を12ヶ月分記入します。

⑧⑦の期間における賃金支払基礎日数

⑦で記入した賃金支払対象期間のうち、賃金の支払い対象となった日数を記入します。

月給制の場合は、賃金支払対象期間の暦日を、日給制、時給制の場合は、出勤日数を記入します。

欠勤で休んだ日があった場合などは、月給制、日給月給制、日給制、時給制のいずれを採用していたかで記載が変わります。

月給制の場合は、休んだ日も含めますので、そのまま暦日数を記載します。

日給制、時給制の場合は出勤した日数を記入します。

日給月給制のように公休日を除いた期間を給与の支給対象としている場合は、その期間の日数を記入します。

いずれの給与体系の場合でも、有給休暇を取得した日も含みます。

欠勤日数がある場合は、所定労働日数から欠勤控除を引いた日数を記入しま

⑨賃金支払対象期間

被保険者期間算定対象期間に対応する給与の締め期間を記入します。

賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までとなる、賃金支払対象期間を記入します。

⑩⑨の基礎日数

⑨の期間における賃金の支払基礎日数を記入します。

有給休暇の取得日、休業手当の対象日も含めます。

⑧の賃金支払基礎日数と同様に、月給制は期間中の全日数、時給制や日給制は実働日数のみ書き入れます。

⑪賃金額

月給者の賃金はA欄に、日給者や時給者はB欄に記入します。

賃金額は通勤手当などの全ての手当を含み、社会保険料や税金の控除前の総支給額を記入します。

通勤手当をまとめて支払っている場合は、ひと月あたりを計算し、それぞれの月に計上します。

育児休業給付金支給申請書の添付書類と提出先は?

以下の添付書類とともに、管轄のハローワークに提出します。

  • 休業開始時賃金月額証明書
  • 出勤簿1年分
  • 賃金台帳1年分
  • 育休申請書のコピー
  • 母子手帳「出生届出済証明」コピー

育児休業給付金支給申請書に関しては、被保険者が記入するべき欄があります。

そのため、育休を取得する前か、取得中であれば、郵送でやりとりをする必要があるので注意が必要です。

給付金の支給申請は速やかに行う!

育休中のお金に関する手続きなので、会社としては、抜けや漏れのないように行う必要があります。

また、面倒くさい、よくわからないからと、後回しにしてしまうと、期日に間に合わなかったり、支給が遅れてしまったりする可能性があります。

そのようなことになってしまうと、従業員からの信頼を失ってしまうことになります。

そのようなことのないように、手続きに関しては、方法を正しく理解し、スムーズに行えるようにしておきましょう(^^)

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