働く女性が、妊娠し、出産することになれば、産休を取得することになります。
産休中には、基本的には、会社から給料はもらうことができません。
その代わり、健康保険から、産休手当、正確には、出産手当金というものが支給されることになります。
産休期間中には、働いていないので、できれば、この産休手当(出産手当金)を早く受け取りたいですよね。
しかし、産休手当(出産手当金)はいつもらえるのでしょうか。
これから、妊娠・出産をする可能性のある方は、正しく理解しておきたいところですよね。
そこで、ここでは、産休手当(出産手当金)がいつもらえるのかということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
産休手当(出産手当金)とは、健康保険に加入している人が産休を取った際に、給料が支払われない代わりに、支給される手当のこととなりす。
それでは、この産休手当の支給条件や支給される期間について、くわしく見ていきたいと思います。
出産手当金の支給対象は、以下となります。
出産手当金は、健康保険から給付されるため、健康保険への加入が条件となります。
健康保険に加入しているのであれば、パートやアルバイトなど雇用形態に関わらず、出産手当金を受給することが可能となります。
そのため、夫の扶養に入っており、自分自身が健康保険に加入していない場合や、国民健康保険に加入しているフリーランスや自営業などの人は出産手当金を受給できません。
出産を機に退職し、退職後に出産手当金を受け取る場合は、健康保険組合に加入している期間が12ヶ月以上あることが条件となります。
しかし、産休後も仕事に復帰をする予定であれば、健康保険組合への加入が12ヶ月未満の場合でも出産手当金を受け取ることが可能です。
また、会社によっては、産休中も給料の支給がある場合があります。
その場合には、支給される給料が、出産手当金よりも多い場合には、出産手当金の支給はありません。
出産手当金の支給期間は、産前産後に会社を休んだ期間となります。
産前の休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、本人の申請によって取得することが可能となります。
産後の休業は、出産から8週間まで(本人の希望があり医師の許可がある場合は6週間)が義務となっております。
この出産予定日の6週間前から出産後の8週間に、出産手当金が給付されるとことになります。
出産手当金の支給額の計算方法は、以下となります。
過去1年間に大幅な月収の変動がなければ、おおよそ給料の3分の2が支給されるということになります。
支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
なお、実際の出産が、出産予定日より遅れてしまった場合には、遅れた日数分も追加で支払われることとなります。
それでは、産休中に受け取ることができる出産手当金ですが、どのように申請するのでしょうか。
そして、それは、いつもらうことができるのでしょうか。
出産手当金は、産前休業と産後休業の分を別々に申請することもできます。
しかし、医師に書類の記載をしてもらうなど、手続きが2回必要となるため、実際には、産前産後の両方をまとめて産後に申請する人が大半となります。
そのため、産後にまとめて申請する場合の流れについて見ていきたいと思います。
ますは、妊娠が判明したのち、会社に出産に関して報告を行うかと思います。
その後、会社や人事や労務担当者などと、産休に関しての相談を行うという流れになります。
その際に、出産手当金を受け取るための手続きを確認しておく必要があります。
出産手当金の申請手続きは、会社からだけでなく、自分自身で行うことも可能となりますので、どのように行うのかを確認しておくと良いでしょう。
自分で行うことも可能ですが、基本的には、会社を通じて行ってもらった方が無難です。
出産手当金の申請には、健康保険出産手当金支給申請書というものが必要となります。
この書類には、会社の記入が必要な個所と医師の記入が必要な個所があります。
本人記入欄を記入し、医師記入欄については、入院中に書いてもらったものを、会社に提出します。
自分自身で手続きを行うことも可能ですが、勤務状況や賃金記載欄など会社に記入してもらう必要のある箇所があるので、本人と医師の記入欄を記入したのち会社に提出します。
そのまま、会社に健康保険組合に提出してもらうのが良いのではないでしょうか。
出産手当金の申請には、医師の証明が必要になるため、出産後の提出となります。
出産後に、申請を行い、出産手当金の申請が受理されてから1〜2ヶ月後に、健康保険組合から支給されることになります。
そのため、出産後すぐに、支給されるわけではありませんので、その間は、ある程度余裕を持って、生活費を用意しておくと安心できます。
万が一、出産手当金の申請を忘れていた場合でも、産休翌日から2年以内であれば申請をすることが可能となります。
その他にも出産に関してもらえるお金があります。
妊娠・出産時の医療費、入院費を補助するための出産育児一時金という制度もあります。
健康保険または、国民健康保険に加入している場合に受け取ることができます。
また、出産育児一時金は、被保険者に扶養されている場合にも対象となります。
妊娠4ヶ月以上で出産した場合に、子ども1人につき42万円を受け取ることができます。
子ども1人につき42万円なので、双子の場合は84万円となります。
産休中には、給料が支払われない期間は、社会保険料の支払いが免除されます。
これを、産前産後休業保険料免除制度といいます。
出産後、子どもが1歳になるまでは、育児休業を取得することが可能です。
この期間には、給料が支給されませんが、雇用保険に加入している場合には、育休開始6ヶ月間は給料の67%、その後6ヶ月は50%が支給されます。
これを育児休業給付金(育休手当)といいます。
このように、出産手当金とは、産休中の働いておらず給料がもらえない期間にお金がもらえる、非常にありがたい制度となります。
しかし、出産手当金は、出産後の申請となり、申請後、1~2ヶ月後の支給となるため、支給までしばらく時間がかかります。
そのため、その間の生活のことを考え、余裕をもって、貯金などをしておく必要があります。
出産や子育てには、予想以上にお金がかかってしまうこともあるので、余裕を持っておきたいものですよね(^^