書籍 同族会社のための「新会社法」活用術(セミナー録・2006年4月発刊)

どこがどう変わり、何をどう活かせるのか?
「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。
これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ!

 

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23「補欠監査役」「補欠取締役」の予選ができる

 次はpoint;!;8(資料編21ページ)です。  補欠監査役とか補欠取締役をあらかじめ予選しておくことができますよ、ということで す。多くの中小会社の場合、監査役を1人選任されているだけだと思います。取締役の場
合には、3人きっちりではなくて5~6人選ばれていますから、1人や2人何らかの事情 で欠けたとしてもそれほど問題にはならないですね。ところが、監査役の場合には、ふつ
う2~3人も選んでおきません。通常1人しか選びませんよね。ですから、万一その人に ご不幸等があった場合には、慌てて別の監査役を探さなければいけないことになります。
 突然、お客様から電話がかかってきまして、いや実はこんなことになってしまって、い つまでに代わりを探しだらよいのですかなどとよく聞かれるのですが、それは可及的速や
かに探してもらうしかないですね、としかお答えできないのです。  そういったときに、慌てなくてもいいように、この人に万が一のことがあった場合に備 えて、補欠の監査役や取締役をあらかじめ選んでおくことができるという規定がこれです。
 現行でも監査役については認められておりますが、あらかじめ定款の規定が必要になります。定款に規定した上で、選ぶという形になります。ところが、新会社法におきまして
は、定款の規定は必要ありません。だから、どの会社でも、定款の規定なく補欠の取締役 や監査役を予選しておく、あらかじめ選任しておくことができるということです。これも
結構便利だと思いますので、頭の中に入れておいていただければと思います。 また、会計監査人が代表訴訟の対象になるということも、先ほどお話をいたしました。 それから、point23については、巻末の資料の24ページを読んでおいていただきたいと
思います。

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