会社設立時に決めるべき役員構成について徹底解説!
目次
1.役員とは何か
1-1.社長や専務などが役員?
会社を設立する際には役員を決める必要があります。役員というと、社長や専務、常務という人たちが思い浮かびますが、これらは法律上定められた呼び方ではなくあくまでも会社が内部的に決めた肩書という位置づけになります。
役員というのは会社経営を担う役割を負う人たちのことをいい、法律上は取締役、監査役、会計参与を指す言葉です。社長や専務、常務は多くの場合に取締役であるため役員であることは多いです。具体的には、社長は代表取締役であり、専務や常務は代表権を持たない取締役の中から選任されることが通常です。
なお、社長や専務、常務といった役員に関する肩書については、定款に「代表取締役を社長とする」というような定めが置かれることが一般的です。
1-2.役員と社員の違い
役員と会社との契約は委任契約です。役員には必ず任期の定めがあるため、長期間継続して役員に就任する場合でも任期満了時には再任の手続が必要となります。これに対し、社員は会社と雇用関係にあり、特別に期間を定めない限りは定年まで無期限で雇用関係が継続することが前提とされています。このように、役員と社員とは会社との関係性が大きく異なります。
また、役員は会社に損害を与えた場合に株主から直接、損害賠償請求を受けることもあります。したがって、役員は社員より会社に対して負っている責任は重いといえます。
2.会社法で役員構成は決められている?
2-1.役員構成とは何か
役員構成とは、取締役や監査役といった役員が設置されているか、設置されているとしてそれぞれ何人いるか、といったようなことです。
役員構成は、その後の会社運営に大きな影響を及ぼすことがあるため会社設立時に十分に検討しておく必要があります。
よく言われることですが、代表取締役が複数存在する会社は迅速な意思決定が困難となるため、特に創業期においては会社の運営に支障をきたしやすいとされます。
2-2.役員構成のルール
会社法上、役員構成は完全な自由というわけではなく一定のルールがあります。以下は一例です。
・株式会社では必ず取締役を置く必要がある
・取締役が3人以上いる場合には代表取締役を決めることができる
・取締役が3人以上いる場合には取締役会を設置することができる
・取締役会を設置する場合には重要な事項は取締役会の賛成多数により決定する
・取締役会を設置する場合には監査役や会計参与などの監督機関を置く必要がある
3.取締役とは
3-1.取締役の選任
取締役とは会社の経営を行う立場の役員です。取締役は会社設立時に発起人であった者がそのまま就任することが通常です。
会社が設立した後は株主総会の決議によって取締役が選任されます。取締役の選任権が株主にあるということは会社経営において非常に重要なポイントです。設立間もない会社の場合には取締役が株主を兼ねていることが一般的なので、取締役の選任に関してトラブルが生じることはそれほど多くありません。
しかし、株式の一部をベンチャーキャピタル(VC)などの第三者に譲渡する場合、譲渡する株式の割合によっては、取締役の選任について第三者に拒否権を与えてしまう点に注意が必要です。この場合、その第三者の意向次第で創業者が会社から排除される可能性があります。
3-2.代表取締役の選任
取締役は複数置くことができます。この場合、取締役の中から代表権を持つ代表取締役が定められることが一般的です。
万が一、取締役が複数いるにもかかわらず代表取締役が定められなかった場合には、各取締役が単独で会社を代表できることとなります。もっとも、代表取締役を定めない場合には取引先からみて代表権の存在がわかりにくく取引を敬遠されるおそれがあるため、代表取締役を定めない会社はあまりみられません。
3-3.取締役会の設置
取締役が3人以上いる会社は取締役会を設置することができます。なお、取締役会の設置は義務ではないため、取締役が3人以上いる場合に設置しない選択も可能です。
取締役会は取締役全員で構成される会議体であり、会社経営に関する重要な事項についての意思決定を行います。取締役会を設置する場合には、監督機能を強化するため必ず監査役などを置くこととなっています。
取締役会を設置すると慎重な経営判断が可能となる一方で、意思決定に時間がかかったり、人件費がかさんだりといったデメリットもあります。このため、設立当初の会社では取締役会を設置することはそれほど多くありません。
4.監査役とは
監査役は取締役が1人の会社であれば置く必要がありません。
なお、監査役が3人以上いる場合には監査役会が置かれることがあります。ただ、監査役会まで置くのはかなり規模の大きな企業に限られるのが実情です。
5.会計参与とは
会計参与を設置するかは会社が任意に選択できます。業務の性質上、会計参与には税理士や公認会計士が就任することとされています。
6.会社設立時におすすめの役員構成
6-1.会社設立当初はシンプルな役員構成がおすすめ
会社設立時は、役員となるべき人材がそろっていないことに加え、スピーディな意思決定が必要となります。このため、発起人1人がそのまま取締役となり、その他の機関を置かないシンプルな役員構成とすることがおすすめです。
一方で、当初から友人と一緒に創業するような場合などは取締役を複数とせざるを得ないかもしれませんが、意思決定に困難をきたすことのないように1人を必ず代表取締役として選任するなど意思決定における上下関係を明確に定めておく必要があります。
6-2.役員の任期の延長を検討する
どのような役員を置くかを決めたら、役員の任期についても検討しておく必要があります。
取締役の任期について会社法上は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定めています。ただし、株式譲渡制限会社においては定款で定めることにより最長10年まで延長することができます。
なお、ここでいう株式譲渡制限会社とは、すべての株式について譲渡の際に会社の承認を要する旨の定款の定めを置いている会社をいいます。新規に設立される会社は株式譲渡制限会社であることが通常です。
また、監査役の任期についても会社法上は「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められていますが、株式譲渡制限会社は取締役と同様に定款の定めによって最長10年まで延長できます。
役員は任期が満了するごとに株主総会で選任を行い、役員変更または重任の登記を行う必要があります。設立当初の会社の場合、役員の変更を当面予定していないこともあります。このような場合には役員変更にかかる手間を省くため、定款によって任期を延長しておくことも検討するとよいでしょう。
ただし、取締役が複数いる場合など、今後何らかの事情で役員の一部を解任する可能性が否定できないケースでは、あまりに長期間の任期を定めると後々トラブルとなる可能性があります。なぜなら、会社法上、取締役が任期中に正当な理由なく解任された場合には会社に損害賠償請求ができると定められているためです。
7.会社設立の際には専門家に相談を
今回は、会社の役員構成について説明しました。役員構成など会社の重要事項を決定した後は具体的な手続きについてプロに相談すると安心です。会社設立において必要となる複雑な手続も、税理士や司法書士、弁護士などの専門家に相談すれば、スムーズに進めることができます。どのような事務所に相談するべきかわからないという場合は、まずは本サイトの窓口へ問い合わせてみましょう。
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法科大学院出身。東京弁護士会所属(登録番号49705)。