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取締役とは?わかりやすく解説!意味や定義について・執行役員との違い

会社で働いている人は、基本的に労働者や従業員と呼ばれます。

それ以外にも、従業員には該当しないけれども、取締役や役員と呼ばれる人がいることをご存じの人も多いのではないでしょうか。

社長と代表取締役が同じ人を指し示す言葉であることは、何となく知っている人も多いでしょう。

しかし、取締役というと、非常に立場が上で、偉い人だというイメージはありますが、取締役とは何かというのをわかりやすく説明するとなると難しいですよね^^;

そこで、ここでは、取締役とは、どのような人なのかについて、わかりやすく解説していきたいと思います。

取締役の意味や定義、違いのわかりにくい執行役員というのがどのようなものなのかについても、見ていきたいと思います。

会社において、取締役や役員というのはどのような立場?

従業員というのは、会社と雇用契約を結び、雇用保険に加入している労働者のことを言います。

それに対して、会社と雇用契約を結ばず、原則、雇用保険にも加入していない立場の人を、会社役員と言います。

また、会社には、さまざまな役職などがありますが、それらは、どのように定義されていて、どのような意味を持っているでしょうか。

会社の役職はどのような意味・定義なのか?

役職が定義されるには、以下の2種類があります。

  • 会社法で定められた役職
  • 単なる社内での呼称

それぞれについて見ていきたいと思います。

会社法で定められた役職

会社法においては、役員というのは、取締役・会計参与・監査役を指しています。

このように、取締役というのは、会社法において、定められた役職となります。

そして、取締役を任命した場合には、法務局で登記をする必要があり、登記簿に名前が記載されます。

2006年から会社法が変更され、以前は、株式会社の設立には、取締役3名、監査役1名の役員4人が必要でしたが、取締役1人でも設立が可能となりました。

これにより、現在では、代表取締役1名で設立される会社も多く存在します。

単なる社内での呼称

会社法で定められた役職に対して、単なる社内での呼称というものがあります。

代表的なものは以下となります。

  • 会長
  • 社長
  • 副社長
  • 専務
  • 常務
  • 執行役員
  • 部長
  • 次長
  • 課長
  • 係長
  • 主任

これらは、会社法で定められた役職ではありません。

そのため、就任したからといって、登記を行う必要もありません。

また、それぞれの立ち位置も、会社ごとに異なる可能性があります。

あくまでも、その社内で、そのように呼ばれているだけということになります。

代表取締役・取締役・執行役員などの違いは?

役職には、会社法で定められたものと、あくまでも社内での呼称というものがあることがわかりました。

では、それぞれの違いについて見ていきたいと思います。

従業員と役員の違いとは?

まずは、従業員と役員の違いについて見ていきたいと思います。

従業員とは、会社に雇用されている労働者のこととなります。

そのため、雇用保険に加入することになりますし、労働基準法の適用を受けることになります。

これに対し、役員とは、労働者ではないので、原則、雇用保険に加入できませんし、労働基準法の適用を受けません。

また、会社から受け取る報酬は、給与ではなく、役員報酬となります。

労働者は、会社の担当者と面接を行い、採用されたうえで、雇用されます。

それに対して、役員は、会社から委任を受ける、つまり、株主総会にて選任を受けることが条件となります。

自分で起業した場合には、自分で自分を代表取締役に任命していることになります。

ただし、以下の場合は、役員に就任することができません。

  1. 法人
  2. 成年被後見人もしくは成年被保佐人に該当する者
  3. 会社法、証券取引法、破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 「3.」以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)

※成年被後見人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者で家庭裁判所の審判を受けた者となります。

※成年被保佐人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者で家庭裁判所の審判を受けた者のことを言います。

また、破産者は取締役になれないというのを聞いたことのある人もいるかもしれません。

以前の法律では、そのように定められていましたが、会社が破産したことで、自分も破産してしまった場合に、会社を立て直せる人がいなくなってしまうために、これは撤廃されました。

ただし、現在、取締役に就任している人が自己破産をした場合には、一旦取締役を解任されるので、再度、取締役に就任するためには、任命される必要があります。

役員と執行役員の違いとは?

役員と執行役員との違いというのが、最もわかりにくいのではないかと思います。

役員というのは、会社法で定められた役職ですが、会社法で定められた役員は、取締役・会計参与・監査役となっており、執行役員が含まれておりません。

執行役員は、社内での呼称としての役職となっております。

そのため、執行役員は、あくまでも従業員であり、役員ではないということになります。

しかし、もちろん、執行役員という社内での役職であり、実際に、取締役などの役員に就任している場合もあります。

もし、執行役員となっていても、役員に就任していないのであれば、通常の従業員と同様の労働者という立場ということになります。

代表取締役と取締役の違いとは?

代表取締役と取締役には、一体どのような違いがあるのでしょうか。

代表取締役も取締役も、会社を運営する中心となる人たちのこととなります。

いずれも、取締役会の決議によって選定されます。

しかし、代表取締役は、複数人いる取締役のトップであるため、他の取締役に比べて権限も大きくなります。

そのため、契約や意志決定などを、代表取締役が自分一人で行うことができます。

これに対し、取締役は、取締役会の一員であるため、取締役会全体の決定であれば、意思決定はできますが、一人で自由に意思決定を行うことはできません。

代表取締役は、「代表」と名が付くため、一つの会社に一人しかいないというイメージですが、代表取締役を複数おくことは可能です。

ほとんどの会社では、代表取締役は、一人ですが、実際に、代表取締役が複数人いる会社も存在します。

また、ある会社の代表取締役が、他の会社の代表取締役を兼任することも可能です。

複数の会社を経営している代表取締役というのも存在します。

代表取締役=社長、というイメージを持つ人が多いかと思います。

しかし、前述したように、社長というのは、あくまでも社内での呼称に過ぎません。

そのため、必ずしも、イコールとなるわけではありません。

たいていの会社では、社長が代表取締役となっていますが、実際の経営権を持たない、名ばかりの社長というのも存在します。

取締役とは会社法で定められた役職

上記で見てきたように、取締役や役員というのは、会社法で定められた役職となります。

何となく、偉い人・すごい人だというイメージを持っている人も多いかと思いますが、実際に、会社の経営に携わっているわけなので、その責任とプレッシャーというのは、非常に大きいのではないでしょうか。

また、このように見てきたように、役職というのは、実は、あくまでも、その会社での役職でしかない場合もあります。

それらを踏まえて、今後、他社の人の名刺の肩書を見てみると、これまでと見え方が変わって面白いかもしれないですね(^^)

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