みなさんは、自分自身が、1年間に税金をいくら払っているかご存知でしょうか。
たくさん払っているとは思っていても、普段、税金のことは、あまり意識しないという人も多いかもしれません。
会社に勤めている人の場合は、住民税は、特別徴収が義務化されているため、給与から住民税を天引き徴収されていることになります。
住民税と言う言葉以外にも、市民税、府民税、都民税などという言葉を耳にすることも多いのではないでしょうか。
これらは、どう違うのでしょうか。
そこで、ここでは、住民税と市民税の違いは何なのか、ということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
住民税は、会社に勤めている場合には、給与から天引きされていますが、どのような人に、どのような場合に課税される税金なのでしょうか。
住民税とは、1月1日時点に住民票のあった市区町村に、前年中に所得のあった人が納付する義務のある税金となります。
所得税の場合は年度内に納付するのに対し、住民税の場合は、前年中にあった所得額から税額を算出し、翌年に納税することになります。
また、住民税は、法人住民税と個人住民税の2つに分けられます。
そして、私たちが一般的に住民税と呼んでいるものは、個人住民税のことを指します。
法人住民税とは、企業などの法人に課される住民税のことを言います。
個人住民税とは、すべての住民に課される一律の税金と、前年中の給与、営業、農業などの所得に応じて課される税金を合わせたもののことを言います。
それでは、住民税と市民税の違いは何なのでしょうか。
個人住民税とは、都道府県民税と市町村民税の2つの税金の総称のこととなりす。
東京23区域については、市町村民税のことを特別区域税と呼んでいます。
この2つの税金を算出し、税額を合計したものが、住民税額として請求されているのです。
ですので、市民税とは、住民税の一部ということになり、同じものを指していることになります。
それでは、この住民税とは、どのくらいの金額が課税されるのでしょうか。
その金額はどのようにして確認するのでしょうか。
住民税額は、均等割と所得割という2つの計算方法によって算出されています。
均等割とは、すべての住民に一律の税金を課すものとなります。
均等割の標準税率は、都道府県民税だと1500円、市町村民税(特別区域税)だと3500円に設定されています。
つまり、住民税全体の標準税率は1500円+3500円=5000円となります。
ちなみに、本来であれば、上記の標準税率は都道府県民税だと1000円、市町村民税(特別区域税)だと3000円ですが、東日本大震災の復興を目的として、2023年まではそれぞれ500円ずつ加算されています。
所得割とは、所得に応じて税金を課すものとなります。。
所得割額は、課税される年の前年の1月1日から12月31日に得た所得を元に算出されます。
所得割額を算出するための計算式は、下記の通りです。
所得割の標準税率は、都道府県民税だと4%、市町村民税だと6%に設定されています。
つまり、住民税全体の標準税率は4%+6%=10%となります。
標準税率を使用している自治体では、上記の税率を当てはめて計算することになります。
しかし、実際の均等割額や所得割額の税率は都道府県や市区町村によって異なる可能性があるため、注意が必要です。
上記のように、自分で住民税額を計算することもできますが、1年間に支払うべき住民税額は、住民税額決定通知書というもので確認することができます。
会社に勤めている人の場合は、5月か6月の給与の支給時期に、勤務先から手渡しされるのが一般的となります。
フリーランスや個人事業主の場合は、6月初旬に、納付者本人の自宅に送られてきます。
そして、6月から翌年5月の1年間分を納めるということになります。
住民税は、おおよそ、所得の10%の所得割に均等割の5,000円を足した金額が課税されます。
しかし、ふるさと納税や医療費控除など、確定申告の際に、節税することができる場合もあります。
会社勤めなので、天引きされているものを何となく支払っていると、実は、損をしている場合もあります。
税金に関する知識を身に付け、少しでも、節税して得するようにしましょう(^^)