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役員報酬の変更時期はいつ?決算後の株主総会で決定・議事録が必要

会社を設立した場合、役員は給与ではなく、役員報酬を受け取ることになります。

役員報酬は、社長が自由に決めることができるものですが、原則として、役員報酬の変更時期以外には変更することはできません

そのため、役員報酬の変更時期がいつになるのかを把握しておくことが重要となります。

役員報酬を変更する際には、今後の利益予想と大きく外れてしまわないように、慎重に設定すると、節税効果を得ることも十分可能です。

ここを適当に決めてしまうと、税金の負担が大きくなってしまうなどの影響を受ける可能性があるので、注意しましょう。

また、役員報酬を変更するためには、正しい手順を踏んで手続きをする必要があります。

そのため、役員報酬の変更方法と注意点などについては、しっかりと理解しておきましょう。

ここでは、役員報酬の変更時期はいつになるのか、役員報酬の変更方法と注意点などについて、詳しく見ていきたいと思います。

役員報酬の変更時期はいつになるの?

役員報酬の変更時期は、原則として、期首(事業年度の開始日)から3ヶ月以内とされています。

この期間内に、正しい手順通りに手続きを進めることができれば、増減させた分も含めた役員報酬全額を損金算入することができます。

なぜ、役員報酬の変更時期が決められているのでしょうか?

役員報酬の変更時期が決められている理由は、利益予想が大きく外れてしまった場合、節税のために役員報酬にしてしまうといった不正を防ぐためです。

しかし、例外として、期間外に役員報酬を変更したとしても、損金算入することができる場合があります。

上記の期間内に、役員報酬の全額を損金算入することができれば、利益を圧縮することができるので、税金の負担を減らすことができます。

ただし、この期間外に役員報酬を変更したとしても、増減させた分の役員報酬については、損金算入することができません。

損金算入することができないと、税金の負担が大きくなってしまうというデメリットがあります。

また、期間内だとしても、役員報酬を適当に決めてしまうと、赤字になってしまったり、法人税が高くなってしまう可能性があります。

そのため、慎重に、今後の利益予想をして、利益と役員報酬の差が0円に近づくように金額を設定することが重要です。

役員報酬の変更方法と注意点などをご紹介!

ここでは、役員報酬の変更方法と注意点などについて、ご紹介します。

役員報酬の変更方法

役員報酬の変更方法とは、以下の通りです。

  1. 決算後に株主総会を開催する
  2. 役員報酬変更の株主総会議事録または同意書を作成する
  3. 必要に応じて、届け出等を提出する

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

決算後に株主総会を開催する

役員報酬を変更するためには、決算後、3ヶ月以内に株主総会を開催して、変更内容を正式に決定する必要があります。

そのため、増額、減額に関わらず、役員報酬を変更するのであれば、株主総会を開催しましょう。

役員報酬変更の株主総会議事録または同意書を作成する

株式総会を開催し、変更内容を正式に決定した場合には、株主総会議事録または同意書を作成する必要があります。

株主総会議事録とは、株主総会を開催した経過や結果などを記録する文書になります。

株主総会議事録には、以下のような内容を記載します。

株主総会議事録の記載内容
・開催日時
・開催場所
・出席者
・議長
・発行済株式総数
・役員報酬変更の対象者と変更額
・取締役承認の件

合同会社の場合は、同意書という形で、役員報酬の変更内容について記載した書類を作成します。

どちらの場合にも、株主総会に出席した全員の署名・捺印が必要です。

これらの書類がない場合には、税務調査に対して、役員報酬の変更内容に関する証明をすることができないので、損金算入が認められない可能性があります。

そのため、株主総会議事録または同意書は、必ず、作成するようにしましょう。

必要に応じて、届け出等を提出する

株主総会議事録または同意書を作成した後は、必要に応じて、届け出等を提出します。

例えば、健康保険・厚生年金に加入している企業であり、標準報酬月額が2等級以上増減する場合には、日本年金機構に対して、被保険者報酬月額変更届を提出する必要があります。

また、標準報酬月額が5等級以上減少する場合には、所得税の源泉徴収票または賃金台帳の写しも提出する必要があります。

そのため、条件に該当するかどうかを確認して、必要のある書類を忘れずに提出しましょう。

役員報酬を変更する時の注意点

役員報酬を変更する時の注意点について、以下の事例ごとにご紹介します。

  • 役員報酬を期首から3ヶ月以外に変更した場合は損金算入できない
  • 利益予想が大きく異ならないように役員報酬を決める
  • 健康保険・厚生年金などの社会保険料の負担が増える場合がある

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう

役員報酬を期首から3ヶ月以外に変更した場合は損金算入できない

役員報酬を期首から3ヶ月以外に変更した場合には、損金算入することはできません。

役員報酬を増額した場合には、増額した部分の役員報酬は損金算入することは不可能です。

また、役員報酬を減額した場合にも、減額する前の役員報酬は損金算入することは不可能です。

そのため、期首から3ヶ月以内の期間または例外が認められている期間に、役員報酬を変更するようにしましょう。

利益予想が大きく異ならないように役員報酬を決める

役員報酬を変更する際には、慎重に、今後の利益予想をする必要があります。

この時、利益予想と役員報酬が大きく異なってしまうと、多額の税金が発生していまいます。

税金の負担を減らすためにも、今後の利益予想を慎重に行い、利益と役員報酬の差が0円に近づくように金額を設定することが重要です。

健康保険・厚生年金などの社会保険料の負担が増える場合がある

役員報酬が利益予想と大きく異なってしまうと、社会保険料の負担が増える場合があります。

特に、役員報酬が高額になればなるほど、会社側の健康保険・厚生年金などの社会保険料の負担が増える点にも注意が必要です。

また、会社側だけではなく、役員側の社会保険料の負担が増えるほか、個人の所得税の負担も増えることも頭に入れて、慎重に決めるようにしましょう。

期首から3ヶ月以外に変更しても損金算入が認められる場合

期首から3ヶ月以外に役員報酬を変更しても、損金算入が認められる場合があります。

具体的には、以下のような場合に認められます。

  • 役員の就任または地位を変更した時
  • 経営状態が著しく悪化した時

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

役員の就任または地位を変更した時

期首から3ヶ月以外の場合であっても、以下の場合には、役員報酬を変更することができます。

  • 新規で役員に就任した時
  • 役員の地位を変更した時

このような場合には、役員報酬の発生や増額があるものなので、役員報酬に変更があったとしても、損金算入することができます。

経営状態が著しく悪化した時

会社の経営状態が著しく悪化した場合にも、役員報酬を変更することができます。

以下のような場合には、役員報酬の減額が認められています。

  • 株主との関係上、役員が経営責任をとる必要がある場合
  • 融資を受けている取引銀行と借入金予定協議を行った場合
  • 取引先などからの信用維持のために、経営状況の改善を図る場合
  • 特定の役員が不祥事を起こした場合

このように、第三者が絡んだ客観的な事情がなければ、役員報酬の減額は認められません。

そのため、単純に、利益予想と大きく外れてしまったからという理由では、役員報酬を減額することはできないので、注意しましょう。

期首から3ヶ月以外の役員報酬の変更方法

期首から3ヶ月以外の役員報酬の変更方法は、通常の場合と大きな違いはありません。

臨時に株主総会を開催して、役員報酬の変更手続きを行うことができれば、役員報酬を変更することができます。

そのため、株主総会議事録または同意書を作成し、被保険者報酬月額変更届などの必要なものを提出しましょう。

役員報酬の変更時期に変更をして、節税対策をしよう!

役員報酬の変更は、期首から3ヶ月以内に行うようにすれば、変更した分も含めた役員報酬全額を損金算入することができます。

例外として、役員の就任または地位を変更した時や、会社の経営状態が著しく悪化した時にも、役員報酬を変更することが認められています。

上記のタイミングで、役員報酬をどのように変更するのかを、利益予想をもとに慎重に決定することで、節税対策をすることができます。

上記のタイミング以外で、役員報酬を変更したとしても、変更した分の役員報酬の損金算入できないほか、個人の所得税などの税金の負担が増える場合があるので、注意しましょう。

また、役員報酬を変更するためには、正しい手順で手続きを行う必要があります。

上記を参考に、役員報酬の変更方法と注意点などについて把握して、正しい手順で手続きを行うようにしましょう。

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