代表取締役住所変更登記過料が課される場合は?引っ越したら手続きを

会社を設立する際には、商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額などの事項を登記しなければいけません。

そして、これらの登記事項が変更になった際には、変更の手続きを行わなければいけません。

商号の変更や本店移転などは、会社にとって、大きな出来事なので、変更を忘れてしまうといったことは、なかなかないかもしれません。

しかし、登記事項には、取締役の氏名や代表取締役の氏名及び住所といったものもあります。

そのため、取締役が結婚で姓が変わった場合や、代表取締役が引っ越しで住所変更が必要になったといった場合にも、登記の変更が必要となります。

このような、会社の登記事項を変更しなければいけない場合に、忘れていたり、怠っていたりした場合には、過料が課されてしまいます。

そこで、ここでは、代表取締役の住所変更登記をしなかった場合、どれくらいの期間で、いくらの過料が課されるのかについて、見ていきたいと思います。

代表取締役の住所変更は登記の変更が必要?いつまで?

代表取締役が住所変更を行った場合には、なぜ登記の変更が必要なのでしょうか。

また、いつまでに行わなければいけないのでしょうか。

その前に、会社の登記事項について、変更したときに届出が必要なものについて、見ていきたいと思います。

会社の登記事項で変更の際に届出が必要なものは?

会社の登記事項で変更した場合に、届出が必要となるのは、以下の場合です。

  • 会社名(商号)変更
  • 事業目的の変更
  • 代表取締役・取締役員変更
  • 本店移転、支店設置または廃止

それぞれについてくわしく見ていきたいと思います。

会社名・商号変更

事業目的を変更した、会社名・商号に含まれていた市区町村名が変わってしまった、など様々な理由で、会社名・商号を変更することがあります。

会社名や商号は、定款に定めることになっているため、登記の変更が必要となります。

会社名や商号を変更する際には、同一の市町村内には、同一の商号は使えない点に注意が必要です。

事業目的の変更

事業目的というのは、その会社がどのようなこと行っているのかを明確にするためのものです。

取引先や金融機関だけでなく、一般の人も自由に閲覧できる項目となり、会社の実態を的確に理解してもらえる内容にする必要があります。

そのため、新しい事業を始める場合や事業を終了する場合には、事業目的の変更登記を行う必要があります。

代表取締役・取締役変更

代表取締役・取締役にはそれぞれ任期があり、定款に定められおり、任期が満了した際には登記変更を行う必要があります。

また、それ以外にも、氏名の変更などの場合にも、登記の変更が必要となります。

本店移転、支店設置または廃止

本店の移転や支店の設置に関しても、登記変更手続きを行う必要があります。

移転の場合には、法務局の管轄内への移転なのか、管轄外への移転なのかによって、手続きが異なりますので、注意が必要です。

・法務局の管轄内での移転の場合
⇒本店の管轄の法務局で手続きを行う

・法務局の管轄外への移転の場合
⇒旧管轄と新管轄のそれぞれの法務局に申請が必要
※申請書の提出は旧管轄にて行うことができます。

このように定められていおります。

では、代表取締役の住所変更は、なぜ、登記が必要なのでしょうか。

代表取締役の住所変更に登記の変更が必要な理由は?

代表取締役の引っ越しというのは、私的なことであり、会社の移転ではないので、登記の変更手続きなどは、必要がないように思えますよね。

しかし、会社法では、会社間の取引において、第三者が取引相手の実在について不安を生じることなく、安心して取引できるために、登記情報をつねに正しくしておくことが義務付けられています。

そして、会社の登記事項として、代表取締役の氏名および住所が定められています。
そのため、代表取締役が引っ越した場合においても、会社の登記変更が必要になるのです。

代表取締役の住所変更に登記の変更はいつまでにしなければいけない?

会社法には、以下のように定められています。

(変更の登記)
第915条 会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(会社法第915条)

このように定められているので、2週間以内に行う必要があります。

そして、この登記の変更を懈怠した場合には、100万円の過料が課されることになっています。

行政上の過料は、刑事罰としての科料とは異なり、前科がつくわけではありませんが、だからといって、行わなくても良いわけではありません。

2週間を1日でも過ぎたからと言って、すぐに100万円の過料が課されるわけではありません。

しかし、放置している期間が長ければ、長いほど、金額が高くなる可能性があるようです。

また、この過料の支払いは、経費に計上することもできないので、このようなことにならないように注意が必要です。

代表取締役の住所変更の際、登記の変更はどうやって行う?

それでは、実際に、代表取締役の住所変更の際の、登記変更はどのように行うのかについて、見ていきたいと思います。

代表取締役の住所変更の際の提出書類は?

代表取締役の住所変更の際の提出書類は、株式会社役員変更登記申請書(住所移転)というものになります。

法務局のホームページからダウンロードすることが可能です。

法務局へ、登記の変更を届ける書類なので、難しそうな手続きなのではないかと思われるかもしれません。

しかし、非常に簡単な書類となります。

こちらの届け出には、以下を記入すれば良いだけです。

  • 本店の所在地
  • 商号
  • 代表取締役の住所(変更後の住所)
  • 代理人の住所及び氏名
    ※代理人に依頼した場合のみ

他に何か添付書類などはあるのでしょうか。

代表取締役の住所変更の際に、必要な添付書類は?

届け出の際には、住民票などの添付書類は必要ありません。

代理人に依頼した場合のみ、委任状が必要となります。

また、登録免許税として、 資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円
が必要となり、収入印紙又は領収証書で納付します(収入印紙貼付台紙へ貼付)。

なお、代表取締役が引っ越したとき以外にも、代表取締役の住所変更登記が必要になる場合があります。

住居表示の実施や変更、行政区画の変更にともなう地番の変更によって住所変更が生じたときです。

ただし、この場合には、登録免許税は不要となります。

代表取締役の住所変更の登記変更後は?

申請書を提出して、すぐに登記変更が完了するわけではありません。

法務局で審査を行い、実際の登記の変更が完了するまで、通常は、申請書の提出から1週間程度となります。

問題なく手続きが完了した場合でも、法務局から、完了の連絡などはありません。

そのため、実際に変更が完了しているのかを確認するためには、登記簿謄本を取得するか、法務局に問い合わせて登記変更の完了を確認する必要があります。

代表取締役の住所変更の登記手続きは簡単に行えます!

登記の変更手続きなどは、司法書士などに依頼するという会社も多いかと思います。

その際には、司法書士への報酬は、2万~5万円程度となります。

住所変更の登録免許税として、1万円、または、3万円かかるうえに、司法書士への報酬もかかるのであれば、割と大きな経費となりますよね。

しかし、この代表取締役の住所変更の登記手続きというのは、提出する書類自体も簡単なものなので、ご自身でも問題なく行えます。

また、変更を懈怠していると、過料も課されてしまうため、できる限り、速やかにご自身で行うのが良いのではないでしょうか。

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