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雇用保険加入条件・役員家族や親族の場合!同居しているかが基準?

世帯主が、法人の代表取締役などの役員である場合に、その家族や親族が世帯主の経営する会社で従業員として、働くということもあります。

このような場合に、その会社で働く、代表取締役の家族や親族というのは、雇用保険に加入することができるのでしょうか。

代表取締役などの役員は、労働者とはみなされませんので、雇用保険に加入することはできません。

同様に、その家族や親族についても、雇用保険加入に加入することはできません。

通常は、会社などで働く場合には、雇用保険の加入条件を満たした場合には、雇用保険に加入することができます。

ですので、できれば、会社経営者や代表取締役の家族や親族であっても、雇用保険に加入できるのであれば、加入してメリットを受けたいところですよね。

そこで、ここでは、役員家族や親族が雇用保険に加入するためには、条件があるのかどうかについて、くわしく見ていきたいと思います。

役員の家族の雇用保険加入条件は同居しているかどうか?

原則的に、経営者などの役員や、その家族と親族は、雇用保険に加入することができません。

しかし、経営者などの役員であっても、一定の条件の場合には、雇用保険に加入することができます。

同様に、ある条件のもとでは、役員の家族・親族も雇用保険に加入することが可能となります。

役員の家族・親族が雇用保険に加入できる条件とは?

それでは、役員の家族や親族が、雇用保険に加入することができるのは、どのような条件の場合なのでしょうか。

これは、経営者などの役員と同居していないことが基準となります。

原則として、役員と同居している場合においては、雇用保険に加入することはできません。

しかし、同居している場合には、役員の家族や親族は、雇用保険に加入できないのかと言えば、必ずしもそうではありません。

下記の条件をすべて満たしている場合には、雇用保険に加入することが可能になります。

  1. 事業主の指揮命令に従って働いていることが明確であること
  2. 就業実態がその事業所における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること
  3. 事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと

つまり、他の労働者と業務内容や賃金についても変化がなく、労働性が強く認められる場合には、雇用保険に加入する資格が与えられる、ということになります。

結局どうなるのかが、かなりややこしいすよね^^;

以下にわかりやすくまとめます。

家族や親族が役員と同居している場合

  • 家族や親族が役員に就任している場合には雇用保険には加入できない
  • 家族や親族が従業員として働いていて他の従業員と同様の労働性が認められれば加入できる

以下に例で説明いたします。

【例】父親が代表取締役の会社で、同居の妻が取締役、息子が従業員の場合

⇒妻は雇用保険に加入できないが、息子は労働性が認められる場合には加入できる

家族や親族が役員と同居してないない場合

  • 家族や親族が従業員として働いていて他の従業員と同様の労働性が認められれば加入できる
  • 家族や親族が役員に就任してても他の従業員と同様の労働性が認められれば加入できる

以下に例で説明いたします。

【例】父親が代表取締役の会社で、同居の妻が取締役、息子が従業員の場合

⇒妻も息子も労働性が認められる場合には加入できる

いずれの場合においても、同居しているかどうかだけでなく、他の従業員同様に、労働性が認められるかどうかがポイントとなります。

そのため、小さな事業所の場合で、経営者の家族が複数名で働いている場合のように、家族経営であれば、認められない可能性が高いのではないでしょうか。

逆に、従業員数も多く、支社もいくつかあるような規模の場合には、他の労働者と同様の労働性が認められ、雇用保険に加入できるということになります。

ただし、大規模な場合でも、経営に携わっているような場合には、加入対象と認められない可能性が高くなります。

役員の家族や親族が雇用保険に加入するための手続きは?

それでは、役員の家族や親族が雇用保険の加入条件に該当した場合には、どのような手続きで、雇用保険に加入することになるのでしょうか。

役員の家族や親族が雇用保険に加入するためには、「同居の親族」雇用実態証明書という書類をハローワークに提出する必要があります。

その際には、以下の書類を添付する必要があります。

  • 雇用契約書
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 登記事項証明書
  • 出勤簿
  • 就業規則
  • 賃金規程

その他の添付書類については、他の労働者と同様の労働性が認められるかどうかの判断材料となる書類となっています。

役員の家族・親族が雇用保険に加入するメリット・デメリットは?

それでは、役員の家族・親族が雇用保険に加入することによる、メリットやデメリットとはどのようなものが考えられるでしょうか。

役員の家族・親族が雇用保険に加入するメリットは?

役員の家族・親族が雇用保険に加入できることのメリットは、以下となります。

離職した際に雇用保険の失業給付が受給できる

他の労働者同様に、万が一、退職した場合には、雇用保険の失業給付を受給することが可能となります。

また、雇用保険には、失業給付以外にも、育児休業給付、介護休業給付、傷病手当などさまざまな給付などのメリットを受けることが可能となります。

役員の家族・親族が雇用保険に加入するデメリットは?

それでは、逆にデメリットとしてはどのようなことが考えられるのでしょうか。

毎月、雇用保険料を本人も会社も負担しなければいけない

雇用保険に加入することになるので、本人も会社も雇用保険料を納めることになります。

雇用保険料率は、業種によって異なりますが、本人負担は、0.3%~0.4%になります。

また、会社負担は、0.6%~0.8%となります。

雇用保険料の負担が発生するといっても、それほどの金額ではありません。

離職する可能性がある

本来、家族や親族が従業員や役員として働くというのは、簡単に辞めることを前提としているわけではないはずです。

しかし、退職した際のために、雇用保険に加入するかどうかを考えるということは、退職が前提にもなっているようにも思えますよね。

そのあたりのことは、本人同士の関係上においてしかわからないですが…。

役員の家族・親族でも制度を利用すれば雇用保険に加入できる

経営者など役員の家族や親族であっても、条件次第では、雇用保険に加入することができます。

このように、制度をうまく利用すれば、雇用保険のメリットを活用することが可能になります。

しかし、それ故に不正をしてもらえるものはもらってしまおうと悪いことを考える人が出てくるのも事実なのです(^^;

仮に、不正に雇用保険に加入し、給付金を得た場合には、法律違反となってしまいます。

そのようなことにならないように、制度については、正しく利用するようにしましょう。

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