会社設立のメリット
目次
借入金の返済や固定資産の購入を除いて、支出はすべて経費になる
基本的に、支出はすべて経費計上できます(借入金の返済・固定資産の購入は除く) 。経費になる幅が広がり、個人事業主のままでは経費計上できなかった生命保険・火災保険・寄付金(限度額有)なども経費として認められます。また、会社(法人)と、代表者およびその親族は別人格となるため、特別大きな金額でない限り、基本的に、本人や家族の給料を経費計上することができます。
個人事業主のままでは、以下の場合をすべて満たす場合を除き家族に支払った給料は経費にすることができません。(個人事業主とその家族は同一世帯として所得税が課せられるため)
※15才以上の親族である
※その仕事に6か月以上、常時従事している
※税務署に給与額を記載した届け出を提出している
※青色で申告している
欠損金を9年間繰越可能
欠損金(赤字)が出た場合、 個人事業主は3年間、会社(法人)は9年間、 翌年以降に繰り越して節税することができます。 会社(法人)のほうが繰り越せる年数が長く、 欠損金が同額でも節税額が多くなります。
節税が可能
資本金1,000万円未満で新しく会社を設立した場合、2年間、消費税が免税されます。 (2年目については1年目の上半期の売上や給料の支払い額が1,000万円を超える場合は消費税を納付する必要があります)。例えば、毎年100万円消費税を納付していた個人事業主が会社を設立すれば、少なくとも設立1年目は消費税を納付しなくてよいため、100万円節税になります。
相続税がかからない
個人事業主の場合、個人事業主が亡くなると、すべての資産を相続人に相続しなければなりません。そのため、すべての資産に対し最高55%の相続税がかかります。会社を設立し、個人事業主がその資産を会社に引き継ぎ(売却)している場合は相続税の対象となる資産は少なくなります。また、所有している会社の株式を後継者に引き継ぐ場合、相続税が大幅に軽減される措置もあります。
法人税等の負担は30%前後の税率
個人事業主に課せられる所得税は、累進課税(利益がでるほど高税率)方式で、最も高いと住民税と合わせて50%を越えます。会社の場合は、法人税・法人地方税合わせておおよそ30%前後の税率です。
信頼度がアップ
会社設立のためには、資本金の用意が必要です(法務局に設立登記をおこなう際、資本金額が入っている通帳のコピーを提示)。取引先や銀行など、外部からの信頼度は資本金の額に比例します。資本金があるということはそれだけのお金を調達する能力があると認識されます。登記により「公的」にその能力が証明されていることを意味します。 そのため、やはり個人より会社の方が信頼は大きいといえます。
資金調達の選択肢が増える
個人と比べ会社(法人)では創業融資や助成金なども視野に入り、資金調達方法の選択肢が3倍ほどになります。具体的な資金調達方法としては
・公的融資:明確に「個人事業主NG」ではないが、融資を受けるのが非常に難しい
・銀行融資:明確に「個人事業主NG」ではないが、融資を受けるのが非常に難しい
・ビジネスローン:ほとんどが「個人事業主NG」
・ファクタリング:ほとんどが「個人事業主NG」
と、様々な方法がありますが、融資先を「法人」に限定しているサービスが大半です。