漫画で分かる!失敗事例【会社設立前に支出したものは費用にならないと思い、領収書を捨ててしまった】
マリオ教授
開業する前は、分からないことだらけで見落としがちなことも多いね。
会社設立前の費用も一部経費で落とせることは知ってるかな?
会社設立前の費用をですか??
さとし君
バタバタしてるときは領収書の管理も雑になりがち。
でも、きちんととっておく必要があるのよ。
アンナ先輩
マリオ教授
失敗事例をもとに、どんなものが経費で落とせるのか、確認してみよう。
【解説】
会社設立前の経費は、大きく分けて会社を法律的に作るための「創立費」と、営業を開始するための「開業費」の2つが考えられます。
創立費…
登録免許税、定款や諸規則作成費用、会社設立のための司法書士への報酬、株券印刷費用、金融機関の取扱い手数料、その他会社設立事務に要する費用
開業費…
土地・建物の賃借料、広告宣伝費、関係者との飲食代など接待交際費、従業員への給料、準備のための交通費、印鑑代、名刺代など営業を開始するための費用
会社に資本金が払い込まれる前に発生したこれらの費用は、会社が支払うことができません。いったん個人で立て替えておき、「創立費」「開業費」といった資産に計上して償却することができます(事例53「開業費の節税メリットを生かしていない」参照)。
今回のケースで、説明会費用やチラシ印刷代は営業を開始するために支払っていますので、開業準備費用にあたり、1期目の費用として計上できます。領収書はきちんと保管しておきましょう。