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会社設立の費用はどのくらいかかる?費用の内訳を詳しく説明!

個人事業主にはないメリットも多い法人としての開業ですが、いざ自分で会社を立ち上げようとする際、どんな種類の費用が全部でどの程度必要になるのか気になる人も多いのではないでしょうか。この記事では、株式会社や合同会社設立時の費用の詳しい内訳、設立を依頼できる専門家やその代行費用の相場、適切な費用処理の方法についても詳しく説明していきます。

株式会社の設立にかかる費用

まずは、株式会社の設立にかかる費用について詳しく説明していきましょう。

法定費用

ここでは、株式会社設立時に必要な法定費用について解説します。

定款認証代・印紙代

法定費用としては、まず定款に関わる費用があり、主に定款認証代と印紙代を負担しなければなりません。定款には紙定款と電子定款の2パターンがあって、どちらの媒体を選ぶかにより特に印紙代の費用で相違が出てきます。定款認証手数料については5万円で、紙・電子を問わず共通の金額です。印紙代は、紙定款であれば4万円、電子定款なら0円となり、選択する媒体の違いで4万円もの差が生じます。そして、紙定款の場合は定款謄本代約2000円、電子定款の場合は情報保存料300円(謄本を請求する場合1部約1000円)といった費用面の違いがあります。

ただし、電子定款では、電子定款認証の過程で作成した定款の書面をPDFファイルに変換し、電子署名を付与したうえで電子申告するという手続きが必要です。PCや機械操作に慣れない人にとってはやや煩雑に感じられる部分かもしれません。さらに、PDF変換にはAdobe Acrobatという専用ソフトの導入費用として約35000円必要ですし、PDFに電子署名を読み込むにはICカードリーダの導入費用に約3000円かかります。

また、未所持の人は、個人の電子証明がICに内蔵されているマイナンバーカードを役所で発行しなくてはなりません。このように、電子定款認証手続きに使用する専用ソフトや機器を予め所有しているかどうかで、どの程度追加的な手間やコストを要するのか個人差が出てしまいます。電子定款は認証時に印紙代4万円分を節約できますが、トータル的に明らかなコスト削減となるのかは一概に言えない側面があるということです。

登録免許税

もうひとつの法定費用は、法務局へ納める登録免許税です。収入印紙の購入、もしくは銀行口座振込というかたちで所定の税額の15万円を納めますが、設立する会社の資本金額によってはその限りではありません。設立時に株式会社の資本金の0.7%に当たる金額を算出した結果15万円を超えているならば、その金額が登録免許税の納付額として確定します。よって、資本金額が約2140万円未満であれば税額は15万円、資本金額が約2140万円以上の場合は資本金×0.7%で求められる値が税額となります。

その他の費用

法定費用以外にも諸費用が発生します。まず、法人印鑑の作成費用が必要です。最低限、実印、銀行印、角印の3種類は必要となり、ほかにゴム印もあった方が便利でしょう。印鑑作成費は印材によりかなり幅広く、高級象牙などを使えば1本10万円前後かかるケースもあります。特に材質にこだわりがなければ実印・銀行印・角印の3点セットで最低5000円程度の費用で作成可能です。そのほかの費用として、会社設立時に必要な個人の印鑑証明の取得費用で1枚約300円、設立会社の登記簿謄本の発行費で1枚約500円などが必要となります。

資本金

資本金は会社設立に最低でも1000万円必要な時代もありましたが、1円から会社設立できるようになり、そのハードルは大きく下がりました。また、不動産、車、有価証券などの現物出資を資本金に当て、現金は0円で手続きするという選択肢もあります。出資金不要で会社設立できるということは起業を志す人にとってメリットしかない印象を受けますが、会社を存続させていくうえで融資が必要となった場合、金融機関による審査で会社の資本金額が重要視されるケースは多いです。単に起業時だけの問題ではなく、必要に応じて融資を受ける場面を想定するなら、ある程度資本金を出資しておいたほうがプラスに働く可能性があるということを覚えておきましょう。

また、資本金額によって、設立後1期目と2期目の消費税を免除できる特典があるというのも重要なポイントです。まず、設立当初の資本金が1000万円未満であることが消費税の免税事業者と認められる基本条件となります。諸事情で、どうしても設立時の出資が1000万円以上となる場合は、資本金の一部を資本準備金側に計上して資本金1000万円未満の判定をクリアする方法があります。ただ、資本準備金への計上額は上限が決まっているため、代替的方法として、設立当初は消費税免除の要件を満たすべく資本金の額を抑え、事業年度途中で増資を行うというのも有力な手段です。

合同会社の設立にかかる費用

株式会社に続いて、合同会社の設立にかかる費用を詳しく説明していきます。多方面から出資を募る性質が強い株式会社に対して、合同会社は経営者自身が出資者となる会社形態です。設立費用については、株式会社と類似した部分は多いものの、何点か合同会社ならではの相違点があるので注意深く確認してください。

法定費用

まずは、合同会社設立にかかる法定費用から解説します。

定款認証代・印紙代

株式会社と違って、合同会社の設立では定款認証代と定款謄本代が不要の0円で済みます。印紙代については、株式会社と同様、紙定款認証に限り4万円、電子定款認証ならば印紙自体が不要です。もちろん、電子認証手続きを進める際には、前述したPDF変換ソフトやICカードリーダなどが必要ですが、元々そうしたツールを所持していた人にとっては、合同会社の定款電子認証はほぼ費用を負担することなく済んでしまうプロセスとなります。

登録免許税

合同会社設立でも登録免許税を納付しますが、税額は株式会社の半分以下の6万円です。ただ、会社設立当初の資本金×0.7で算出される金額が6万円を超える場合は、その金額が登録免許税納付額として確定します。よって、資本金×0.7の計算に基づき、資本金が858万円を超える場合は、6万円を上回る額を納付しなければなりません。設立費用削減を重視している場合は、資本金を設定する際には858万円という基準額には十分留意しましょう。

その他の費用

法定費用以外の諸費用については、合同会社でも株式会社のケースと同様に捉えて問題ありません。やはり、実印、銀行印、角印などの法人印鑑の作成費用が必要となります。安いものであれば、実印・銀行印・角印の3点セットが5000円程度の金額で作成可能です。また、個人の印鑑証明の取得費用1枚約300円、会社の登記簿謄本発行費用1枚約500円などが同じく必要な出費となります。

資本金

資本金に関しても、株式会社と同じように1円から合同会社の設立が認められています。ただし、企業の運転資金である資本金は、そのまま企業の体力・信用力としてみなされ、前述のように融資などを受ける際にはどうしても一定の資本金の存在は欠かせません。そうした信用面の事情以外でも、開業当初は設備投資や備品調達などまとまった出費を資本金からも補う必要があるでしょうし、軌道に乗るまでは当初の予定通りに売上が伸びない可能性もあります。そうした状況に柔軟に対処するためにも、3~6カ月分のランニングコストを資本金で確保しておくと安全でしょう。

また、株式会社と同様の特典で、資本金が1,000万円未満であれば最大2回まで消費税免除の優遇が受けられます。このように、豊富な資本金は企業信用力の源となる一方、多過ぎては税負担増加の要因ともなります。これまで説明した留意点を頭に入れたうえで、最適なラインに資本金額を設定できるよう十分検討してください。

専門家に設立を依頼する場合の費用は?

ここまで会社設立に必要な費用内訳を説明してきましたが、手続きのなかでは煩雑に感じられる内容もあったかもしれません。もちろん、会社設立業務を部分的もしくは一貫して代行してくれる専門職やサービスも複数存在しています。そうした専門家などに会社設立を依頼する場合の費用はどの程度の負担となるのか、次の段落から順に説明していきます。

依頼できる専門家

まず、会社設立を依頼できる専門家を紹介していきます。会社設立の場面で通常頼ることになる代表的な専門家は、行政書士、司法書士、税理士の士業3種で、それぞれが専門的に扱える業務内容を活かし、面倒な会社設立を手堅くサポートしてくれます。

行政書士は、官公庁に提出する書類の作成や提出の代行が主要業務です。会社設立シーンでは、定款の作成と公証役場での認証手続きを独占的に担当します。司法書士は、裁判所や法務局へ提出する書類の作成や手続き代行が専門ですが、会社設立においては法務局への設立登記申請の代行業務を行います。行政書士も司法書士も独占的に関わる専門業務を有する一方、会社設立のプロセス全体に携わるというよりは、あくまでその一部分を確実スピーディーにこなしてくれるという位置付けです。

続く税理士は、税金や会計処理の相談に応じるプロで、どちらかというと無事起業が完了した段階で、確定申告や税務書類作成など大いに依頼する機会が増える専門家です。会社設立プロセスにおいても、資本金の設定額やその後の見通しを検討するうえで、税理士の知見が役立つ場面もあるでしょう。

会社設立は、こうした士業の専門業務が連なって完了することから、特定の司法書士と提携した行政書士事務所や、行政書士が在籍する税理士事務所など、各士業が連携して代行サービスを依頼者に提供するケースが多くなっています。たとえば、設立代行サービスに税理士も関わっていれば、会社設立後の問題や懸念点も加味して相談・アドバイスを依頼することも可能です。

手数料の相場

次に、専門家の手数料相場についてですが、簡潔に説明すると自力で手続きを行う場合と比べて会社設立費用は4万円前後高くなります。この約4万円をどう捉えるかは、個人の感覚や状況次第でどうしても評価が分かれてしまうでしょう。専門家への依頼で発生する追加費用4万円は、もちろん無意味に失っているわけではなく、素人の手続きでは浪費したであろう多大な時間を一気に短縮する結果につながったはずです。そして、不慣れな手続きを一から調べる労力やストレス、再提出の苦労などを一切体験せずに他者に代行してもらえたと捉えれば、約4万円で得られるメリットは大きいと理解することもできます。

また、会社設立代行を依頼する時点で、税理士と設立後の税務顧問契約を事前締結することで、代行費用を抑えられるというケースも珍しくありません。税理士にはもちろん独自の業務範囲があり、会社設立の全プロセスを代行するのは法的にも不可能です。しかし、一部の税理士は、提携先の行政書士や司法書士に代行業務を外注するかたちで、会社設立業務の窓口となっている場合があります。依頼する側にとっても、起業後いずれ税理士と契約する以上、信頼できる税理士に会社設立の段階から起業後まで一貫して担当してもらえれば、安心感があるうえに設立費用まで値引きできるなど、都合の良い話しかありません。

このように、専門家側も効率的な体制でサービスを提供できるよう、さまざまな工夫を凝らした動きが目立っています。追加的な出費は避けられないとしても、複数の事務所を比較検討することで、割安で充実した代行サービスを見つけられる可能性は高いでしょう。

会社設立の費用は経費として計上できる?

専門家利用の有無にかかわらず、ある程度まとまった出費は避けられない会社設立費用。会社設立後、経費として計上できたらいいと考える人も多いかもしれませんが、幸い設立費用は「創立費」という費用項目で処理することで経費計上ができます。創立費とは、法務局に設立登記申請した日よりも以前に発生した会社設立に関わる費用のことで、株式会社・合同会社を問わず共通です。よって、定款認証手数料や印紙代、または登録免許税などは当然創立費に該当します。

さらに、創立事務所などの賃借料、事業に関わる使用人への給与、定款などを制作するための費用なども創立費として問題ありません。とにかく、会社設立に関わると考えられる領収書は、廃棄せずに決算まで大切に保管しておくようにしてください。

会社設立センターのサポート費用について

すべて自分で会社設立するのは大変そうと感じたなら、どの専門家に代行を依頼するのかが設立費用を抑えるためにも非常に重要なポイントです。特に有望なサポート窓口として、多様な割引やパック料金を利用できる設立手続き代行のプロフェッショナル、会社設立センターの利用がおすすめです。

特に注目は、提携税理士との顧問契約を結ぶフルサポートパックで、定款印紙代や司法書士手数料の無料サービスに、設立費用特別割引39000円分までも適用される格安のパック料金体系となっています。設立手数料などの追加費用は一切なし、フルサポートパックなら自力で会社手続きを行うよりトータルで79000円もの節約が実現します。顧問契約不要の登記代行パックでは、登記代行手数料は33000円で追加費用もなく、やはりお得なパック料金設定。ニーズに合った代行サービスをスピーディーに提供してくれるうえ、それでも自分で行う設立手続きより割安な出費で済んでしまうというのは驚きです。

設立費用を計算しながら入念に準備しよう!

ここまで見てきたように、会社設立にかかる費用は、株式会社か合同会社か、設立時の資本金額はどのくらいかなどにより異なってくるという特徴があります。そして、会社設立手続きは起業後の会社経営のあり方も視野に入れてから進められるほうがより望ましいです。紹介した手続き費用のポイントを覚えて十分に計画し、起業へ向けて最良のスタートを切れるようにしていきましょう。