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会社設立後の手続き一覧!提出が必要な書類や注意点について

手間のかかる登記手続きが無事に完了すると、胸をなで下ろす経営者もいるかもしれません。しかし、実際には登記手続きを済ませた会社設立後にも、まだしなければならない手続きは多く残っています。きちんと必要な手続きの内容を把握しておくことが大切です。そこで、この記事では会社設立後に必要となる手続きの内容や届け出先、注意点について解説します。

会社設立後に必要な手続き

会社設立後は各機関でさまざまな書類を提出する必要があります。具体的に必要な手続きにはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

税務署に税務に関する届け出をする

会社設立後は税務署に各種届出を行う必要があります。基本的に、設立した会社の本店所在地がある地域を管轄する税務署で手続きを行います。管轄の税務署は国税庁のWebサイトから調べることが可能です。提出しなければならない書類のひとつに「法人設立届出書」が挙げられます。これはどのような会社を設立したのか、税務署に通知するための書類です。この書類を提出することによって、税務署から税金に関する各書類を送付してもらえるようになります。なお、法人設立届出書は会社設立から2カ月以内に提出する必要があります。その際に「定款の写し」「登記簿謄本」などを忘れずに添付しましょう。

加えて「給与支払い事務所等の開設届出書」の提出も必要です。これは、給与を支払う人が国内で給与等の支払い事務を行う事業所を開設・移転・廃止したことを、税務署長に通知するための書類です。会社設立から1カ月以内に提出しなければなりません。なかには、提出が義務づけられているわけではないものの、届出をしておくと納税面で有利になる書類もあります。たとえば「青色申告の承認申請書」がこれに該当します。青色申告の承認申請書は、会社が青色申告で法人税を納める場合に届出が必要です。会社設立から3カ月以内、もしくは最初の事業年度の末日の前日までに書類を提出することが求められます。

青色申告は法人の税金対策としてメリットが大きく、必須とも言えるものです。義務ではないものの、書類を提出しておくと今後の会社の運用に役立てられるでしょう。また、源泉所得税の納期の特例の承認を受ける場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。提出期限は定められていないため、必要に応じて手続きを済ませましょう。

都道府県税務所や役場に地方税に関する届け出をする

会社設立には地方税が発生します。その地方税を都道府県や市町村に収めるために、地方自治体での手続きが必要です。書類提出は会社の本店所在地を管轄する都道府県税務所や役場で行います。まず、都道府県税務所に「法人設立届出書」を提出することになります。書類の名称は各都道府県によって異なる場合があるでしょう。提出の際は「定款の写し」「登記事項証明書」を添付します。加えて、市町村役場にも、同じく「法人設立届出書」を提出する必要があります。なお、申請書類の形式や提出期限は各都道府県や市町村によっても異なるため、前もってWebサイトで詳細を確認しておくと安心です。

年金事務所で社会保険に関する届け出をする

会社設立後は、基本的に社会保険に加入することになります。社会保険には「健康保険」「厚生年金保険」などがあり、会社の本店所在地を管轄する年金事務所に届出を行います。具体的には「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を設立から5日以内に提出しなければなりません。その際、事業所の存在を証明するための「登記事項証明書」「賃貸借契約書の写し」なども必要になります。場合によってはそのほかの書類を求められることもあるため、前もって年金事務所に確認しておくと良いでしょう。

加えて「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、被保険者資格を取得してから5日以内に提出することになります。被保険者に扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」を事実発生日から5日以内に提出します。このとき、戸籍謄本や住民票の写しなど続柄を確認できる書類と、課税証明書など年間収入を確認できる書類の添付が必要です。

従業員を雇う場合に必要な手続き

会社で従業員を雇う場合、いくつかの手続きを行う必要があります。必要になる手続きの概要について見ていきましょう。

労働基準監督署で労働保険に加入する

会社設立において従業員を雇う場合は「労働保険の加入手続き」が必要です。手続きは本店所在地を管轄する労働基準監督署で行います。具体的には「労働保険関係成立届」を従業員の雇用開始日の翌日から10日以内に提出することになります。その際に「登記事項証明書」の添付が必要です。さらに「労働保険概算保険料申告書」を従業員の雇用開始日から50日以内に提出することが求められます。もしも雇用する従業員の人数が10名を超える場合は「就業規則(変更)届」の提出も必要です。その際、就業規則本文に加えて、就業規則の作成または変更に関する労働者代表の意見書を忘れずに添付しましょう。

それ以外にも「適用事業報告書」を遅滞なく提出しなければなりません。ただし、適用事業報告書は同居する親族のみを雇う場合は提出不要です。

ハローワークに雇用保険に関する届け出をする

従業員を雇うためには、ハローワーク(公共職業安定所)における手続きも必要です。届出を行うのは事業所の所在を管轄するハローワークです。具体的には「雇用保険適用事業所設置届」を提出する必要があります。提出期限は、要件を満たした日の翌日から10日以内です。その際は登記事項証明書や雇用契約書を添付しなければなりません。加えて「雇用保険被保険者資格」を従業員の雇用開始日の翌日から10日以内に提出することが求められます。これらの届出をして手続きが終わると、従業員の被保険者証および適用事業所台帳が発行されます。

業種によっては許認可の取得が必要!

会社設立後は、税務署・地方自治体、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなどの各機関でさまざまな手続きが必要になります。ただし、業種によってはこれらの手続きに加えて「許認可の取得」が必要になる場合もあります。許認可とは、許可と認可を組み合わせた言葉です。各都道府県の行政機関などに対して申請を行い、得られる許可・認可のことを指します。業種によっては法人として営業活動を行うにあたり、国や自治体から許認可の取得が必須とされているケースがあるのです。このような事業を一般的に「許認可事業」といいます。

許認可事業の代表例としては、飲食業や運送業、人材派遣業や理美容業などが挙げられます。それ以外にも、建設業・介護事業・リサイクル業なども許認可が必要です。なお、届出先は業種ごとに異なります。たとえば、飲食業の場合は保健所、運送業の場合は運輸局への申請を行います。届出の流れとしては、設立登記が完了したあとに申請を行うことが一般的です。これは許認可申請において、登記簿謄本が必要になるためです。また、定款に事業目的を前もって記載することも関係しています。

万が一、許認可事業に該当するにもかかわらず許認可を取得しないまま営業していた場合、刑事罰が科せられる可能性があります。営業停止になるリスクも潜んでいるため、十分注意しましょう。このような理由から、会社を設立する際は事前に許認可が必要となる事業であるかどうか、しっかりと下調べをしておくことが重要になります。さらに、許認可は一度取得すれば終わりというわけではありません。なかには、効力に期限が設けられている許認可もあります。この場合、定期的な更新が必要です。

官公署への届け出以外に必要な手続き

官公署への届出以外にも、会社設立後に必要な手続きは各種あります。どのようなものがあるのか、確認していきましょう。

官公署への届出以外にも、会社設立後に必要な手続きは各種あります。どのようなものがあるのか、確認していきましょう。

会社設立にあたり、済ませておきたい手続きのひとつが「法人口座の開設」です。法人口座とは、金融機関の口座名義が個人名ではなく、会社名になっているものをいいます。法人口座の開設は義務ではないものの、しておくと経営上のメリットを得られます。たとえば、社会的信用につながることがメリットです。融資の申込みや取引先との大口取引の際、法人口座を持たないと相手に不安を抱かせてしまうことも少なからずあります。会社名義の法人口座を開設することで社会的信用につなげられ、より取引を円滑に行えることが期待できます。

加えて、会社と個人の財産の区分が明確になることもメリットです。個人名義の口座を使い続けていると、会社の財産と個人の財産が混ざって見えてしまうおそれがあります。すると、税務署や取引先に不信感を抱かせてしまうリスクがあるため注意が必要です。法人用の口座を用意することで、財産の区分をきちんと区分できます。なお、法人口座の開設に必要となる書類には「会社の商業登記簿謄本」「定款」「会社印」「代表者の印鑑証明書」などが挙げられます。必要な書類は各金融機関によっても異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

法人口座は個人口座と比較すると、開設における審査が厳しい傾向にあります。それにともない、審査に時間がかかりやすいためスケジュールに余裕を持って手続きを行うことがおすすめです。目安として、開設までに1~2週間程度の時間がかかると考えておきましょう。

会計ソフトを導入する

企業運営を続けていくためには、多岐に渡る会計処理をこなさなければなりません。なかでも、法人税の確定申告は個人の確定申告と比べて非常に難易度が高くなります。スムーズに確定申告を行うためには、日頃から正確に会計帳簿をつけておくことが必須となるでしょう。ただ、膨大かつ煩雑な会計記録をつける方法として、手書きやエクセルなどを選ぶことはあまり現実的とは言えません。このような場合に便利なのが「会計ソフト」です。会計ソフトを導入することで、会計記録をより効率的に行えるようになります。

会計ソフトには大きく分けてインストール型とクラウド型の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。インストール型は昔から活用されてきたタイプで、デバイスに会計ソフトをダウンロードして使用する仕組みです。インターネットに接続していない状態でも使えることが利点です。通信速度やメンテナンスなどの影響を受けず、快適に使えるというメリットがあります。一方、クラウド型はインターネットを経由してソフトを操作するものを指します。インターネット環境があれば使用でき、デバイスや場所を制限されないことがメリットです。

なお、会計ソフトは一度導入するとそう簡単に変えるものではありません。そのため、ソフトの特徴や機能をきちんと比較し、自社に合うものを選ぶことが大切になります。

会社設立後の手続きをする際の注意点!

会社設立後の手続きにおいて、いくつか注意すべき点があります。どのようなことを意識すればいいのか注意点を見ていきましょう。

提出期限に注意する

会社設立後の提出書類には、多くの場合「提出期限」が設けられています。会社設立後はさまざまなことで忙しく、バタバタとしているうちに「提出期限が過ぎてしまった」というケースも少なくありません。万が一、提出期限を過ぎてしまうと、企業にとってさまざまな不利益が生じる可能性があります。たとえば、労働保険の届出が送れた場合は、故意または過失と判断されると保険料や給付金を追加徴収されるおそれもあるのです。

そのほかにも、青色申告の承認申請書を提出し忘れた場合、税制面でのメリットが受けられなくなるリスクがあります。このような事態を避けるためにも、各書類の提出期限をしっかりと把握し、遅れることがないように気をつけましょう。

必須ではない手続きも確認しよう!

書類を準備したり提出したりすることは、何かと手間と時間がかかり面倒だと感じる人もいるでしょう。しかし、法律で定められていなくても、なかには申請をしたほうが会社にとって有利に働く手続きもあります。たとえば「青色申告承認申請書」「消費税課税事業者選択届」などは手続きを済ませておくと特典を得られます。また「減価償却資産の償却方法の届出書」は、提出しないと計算方法が定率法となってしまうため注意が必要です。

資本金額や従業員数によって、済ませたほうが良い手続きの種類も変わってきます。自社にとって有利に働く手続きにはどのようなものがあるのか、詳しく知りたい場合は税理士に相談することがおすすめです。税金のプロの意見を仰ぐことで、手続きに関する疑問や不安を解消できるでしょう。

会社設立後もアドバイスを受けながら手続きを進めよう!

会社設立後も必要な手続きは数多く残っているため、ひとつずつ着実に済ませていくことが大切です。自分で手続きを進めることに不安がある場合は「会社設立センター」に相談することがおすすめです。会社設立の手続きを代行する「会サポ」のフルサポートパックでは、面倒な法人設立登記をプロに一任できます。会社設立後も提携税理士のサポートを受けられるため安心です。興味のある人は相談してみてはいかがでしょうか。