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役員報酬はいくらまで高くできるのか? | 「税金経営」の時代 | 

マリオ教授
マリオ教授

みんなは、もし役員になったら年収幾らくらいほしい、とかいうのはあるのかな?

何億とかほしいです!!
プロ野球選手並みに!!

さとし君
さとし君

それはプロ野球選手を目指せばよかっただけなんじゃないかしら。

アンナ先輩
アンナ先輩
マリオ教授
マリオ教授

役員はスポーツ選手とは違うから、実はそこまでもらっている訳ではないのが実情なんだ。
では、どういう流れで年収を決めているのか、みていこう。

はじめに

形式的には株主総会で、支給額の上限に関する承認決議をとることになります。実質的には、会社の収益力や支払能力等を踏まえて相当高額な水準まで支払うことができます。 役員報酬の具体的な金額については、株主総会で支給額の上限に関する承認決議を踏まえて、各人の支給額については取締役会に一任する流れが、手続きとしては一般的だと思います。

ただ、オーナー会社の場合は、株主総会も取締役会もオーナー一人の判断ですべて決定される(あらためて株主総会や取締役会を開催することすら少ないかもしれません)傾向が強いため、具体的な役員報酬の金額はオーナーに一任されているといえます。
そういった意味では、手続きの上ではいくらでも報酬を高くすることができるということになります。
一方、税務上過大と認められる役員報酬については、経費として認められないことになっており、次の形式基準と実質基準のいずれかに該当した場合、その超過した金額については経費とはなりません。

超過分が経費とならないケース
形式基準……会社の定款や株主総会で決められた限度額を超えて支給される金額

実質基準……役員の職務内容、法人の収益及びその使用人に対する給与の支給状況

その法人と同種の事業、事業規模が類似する会社の役員に対する給与の支給状況等に照らし、職務の対価として相当であると認められる金額を超えて支給される金額形式基準については、株主総会の決議、要はオーナーが決めた金額が限度ということになりますから、形式上は無制限に金額を設定することが可能です。

問題は実質基準です。実質基準の意味するところは、具体的にどのように判断すればいいのかは、大変むずかしいところです。しかしながら、抽象的で具体的な判断基準のない実質基準を考慮しながら役員報酬を決めるケースは、実務上は恐らくないのではないかと思います。

なかなか曖昧な判断だものね。

アンナ先輩
アンナ先輩

会社に収益性があれば 億円以上の報酬でもいい?

会社の収益が上がっていれば通常役員報酬も高くなりますが、現実的には他の役員や周りの目も気になったりして、高いといっても年間5000万円〜 1億円くらいまでといったところです。
もちろん1億円以上は税務上、過大報酬として認められないということではありません。会社の成長性、収益性等からしてそれ以上の報酬を支払っている事例もあります。役員報酬1億円以上を支給できる会社といえば、業界の中でもトップクラスの収益性がある企業でしょうから、実質基準に照らし合わせても、同種の事業、事業規模が類似する同業他社と比較したとしても十分説明できると思われます。そういった意味では、実務上、役員報酬の限度額(税務的に経費として認められる範囲)を合理的に判断するのは、大変むずかしいように思います。むしろ実務的に問題になるのは、非常勤役員等で業務の関与度合いが少ないようなケースの場合で、税務調査等で問題になることがありますので、注意する必要があります。

年間5000万円〜 1億円って意外ともらっていないんですね!!
お金が欲しいならもっとトップクラスの企業に行けということなのか・・・っ

さとし君
さとし君
マリオ教授
マリオ教授

まあ、そうだね。
あと、最後に書いた通り「非常勤役員」というものも場合によってはいる。
彼らの会社への貢献度をどう評価して、どのような待遇を用意すべきなのか、というのは悩むところだね。