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贈与税(2)相続時精算課税制度

この制度は、親から子供への贈与について、とりあえず入口で、「2,500万円までの贈与は非課税、これを超える部分について一律20%で課税」され、相続時に相続財産と合算して相続税額を算出し、既に納めた贈与税額を控除することにより出口で精算 します。

(1)「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」との比較表

項目相続時精算課税制度暦年課税制度
1.適用対象者贈与者65歳以上の親(その年の1月1日現在)制限なし
受贈者20歳以上の子供(その年の1月1日現在) 
適用手続贈与を行った年の翌年3月15日までに税務署へ届出が必要手続不要
取りやめ一度選択したら手続きを取りやめることはできません
選択単位受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択可能。(子供に選択権あり)なし
対象財産制限なし 
基礎控除額一生涯で2,500万円(基礎控除額を限度として複数年にわり利用可能)年間110万円(毎年利用可能)
税率基礎控除額を超えた金額に対して一律20%10%~50%(超過累進税率)
申告の要否届出後の贈与はすべて必要基礎控除額を超える贈与
相続税との関係すべて相続財産と合算相続開始前 3年以内のものに限り加算、それ以外の贈与は相続税と無関係
相続時に加算される価額贈与時の時価(相続税評価額) 
贈与税の控除控除しきれない贈与税相当額 については還付控除しきれない贈与税については還付されない

(2)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例
一定の要件を満たす住宅の取得等をするために相続時精算課税制度に より金銭等の贈与を受けた場合には、親の年齢条件がなくなるとともに、次に掲げる金額(プラス基礎控除額)までは、贈与税はかかりません。

平成24年平成25年平成26年
良質な住宅用家屋の場合
(東日本大震災の被災者の場合)
1,500万円
(1,500万円)
1,200万円
(1,500万円)
1,000万円
(1,500万円)
一般住宅(上記以外)の場合
(東日本大震災の被災者の場合)
1,000万円
(1,000万円)
700万円
(1,000万円)
500万円
(1,000万円)

※受贈者の合計所得金額が 2,000 万円をこえる場合には特例は適用する ことはできません。

(3)乙の制度の活用方法
この制度は、「将来相続税がかからない人 J や「かかってもわず、かな人」 にとっては遺留分に注意した上で積極的に利用してかまいません。
しかし、「将来相続税のかかる人」にとっては、相続時に合算されるた め、相続時に財産が値上がりした場合を除いて、相続税を軽減する効果 はありません。
ただし、以下のように別の観点から見た実質的なメリットはあると考 えられます。

1.収益物件の贈与 親から子へマンション・アパート・貸店舗等の収益物件を生前に贈与
すれば、贈与後の家賃収入は子に帰属し、将来の相続税の納税資金を確 保することができます。

2.株式公開直前の株式 通常、株式は公開すると高くなってしまう傾向にあるため、株式を公
開をする直前に後継者などに生前贈与することは効果的であると考えられます。

3.その他、効果的な使途の見込める財産

a.子の事業開始に伴う元手資金の援助をしてあげたい場合。
b.将来海外に出て働く夢を持っている子の海外留学資金を援助してあげたい場合。
c.子に金利の高い借入金がある場合、親からの贈与により借入金を返済してあげたい場合。

その他にも、使いみちにより効果が得られると考えられるものについては相続税の負担の減少効果にかかわらず生前贈与をしてもよいと考えられます。