被相続人の所得税の準確定申告は4ヶ月以内に!
被相続人の1/1から亡くなった日までの所得に対して、所得税の確定申告を行います。申告期限は、亡くなった日から4ヶ月以内です。
なお、1月1日から確定申告期限までの聞に確定申告書を提出しないで死亡した場合であっても、申告期限は3月15日ではなく、亡くなった日から4ヶ月以内となります。
納めた所得税は債務控除の対象になり、還付の場合は相続財産となります。
被相続人の1/1から亡くなった日までの所得に対して、所得税の確定申告を行います。申告期限は、亡くなった日から4ヶ月以内です。
なお、1月1日から確定申告期限までの聞に確定申告書を提出しないで死亡した場合であっても、申告期限は3月15日ではなく、亡くなった日から4ヶ月以内となります。
納めた所得税は債務控除の対象になり、還付の場合は相続財産となります。