配偶者の税額軽減を最大限に活用しよう!
配偶者に対して相続税は優遇されています。ご主人の財産の形成に半分貢献したとみる ことから、原則として相続財産の1/2相当額については課税されません
(1)配偶者の相続は法定相続分まで税額ゼロ
配偶者が相続財産のうち法定相続分もしくは正味財産額 1億6,000万円まで 相続財産を取得した場合には、その配偶者について相続税はかかりません。
例えば、家族構成が夫・妻・子供である場合に夫が死亡したとすると、妻の法定相続分は1/2となり、妻は相続財産の 1/2まで相続しでも納付税額はゼロです。
(2)相続財産が未分割の場合
配偶者の税額軽減が受けられる財産は、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割などにより現に配偶者が取得したものに限られます。ただし、申告期限までに遺産分割が行われなかった場合であっても、申告期限から原則として3年以内に分割された場合には適用を受けることができます。
(3)仮装隠ぺいはX
相続財産の一部または全部を、仮装隠ぺいにより申告または申告していなかった場合に、後日税務調査でその事実が発覚し修正申告または期限後申告をすることとなった場合には、その仮装隠ぺいされていた財産についてはこの適用はありません。