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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

事業承継税制の抜本拡充や民法上の遺留分制度による制 約への対応を始めとする事業承継円滑化のための総合的支 援策の基礎となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が平成20年5月に成立しました。

(l)概要
雇用を支え、我が国経済の基盤である中小企業について、事業の円滑 な継続を支援することを目的として、中小企業経営承継の円滑化に関す る法律が施行されました。その法律の骨子は下記のとおりです。

1 相続税の課税についての措置 非上場株式等にかかる相続税の納税猶予制度を創設し、経営承継に伴い事業活動の継続に支障が生じることを防止します。

2 遺留分に関する民法の特例
一定の要件を満たす中小企業者の後継者が、先代経営者の遺留分権利 者全員と合意を行い、所要の手続き(経済産業大臣の確認・家庭裁判所の許可)を経ることにより、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。
i 除外合意
ii 固定合意

3 金融支援 代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、事業活動の継続に何ら
かの支障が生じていると認められる中小企業者が、経済産業大臣の認定を受けることにより、以下の支援措置を受けることができます。
i 借入に関し、中小企業信用保険法に規定する普通保険等を別枠化する
ii 代表者に対して、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が必要な資金を貸し付けることを可能とする

(2)遺留分に関する民法の特例
1.除外合意
先代経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外できる制度が創設されました。

2.固定合意
生前贈与後に株式価値が後継者の貢献により上昇した場合でも、遺留分の算定に際しては相続開始時点の上昇後の評価で計算されてしまいます。このため、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額をその合意時の評価額で予め固定できる制度が創設されました。