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農地等の相続税の納税猶予制度

農地等の相続税の納税猶予制度

生産緑地の指定を受けた場合、土地の評価が路線価ではなく、はるかに安い農業投資価格で評価され、相続税の大 部分が納税猶予されます!

(1)概要
納税猶予制度とは、農業を代々営んでいる一家について、今後も農業経営を続けていくことを条件として、相続の際に農地等の評価を大幅にさげ
(農業投資価格による評価になります)、また、農業経営を続けていれば農地に係る相続税を免除するという制度です。
この規定の適用対象となる農地等を特例農地等といい、農業経営を引き継ぐ相続人を農業相続人といいます。
※農業投資価格…国税局長が定めた価格で、将来宅地として転売すれば 高く売れるであろうという潜在的な宅地期待益ともいうべき部分が除か れた場合の取引価格をいいます。

(2)納税猶予期限
納税猶予された相続税は、下記の表の期間が過ぎれば免除されます。特 定市以外の市街化区域の農地は 20年間、都市営農農地・市街化区域外農地は一生、農業相続人が農業を続ければ免除ということになります。
ただし、納税猶予期限前に、農業をやめたり、農地等を売却した場合には、納税が猶予されていた相続税を利子税とともに納付しなければなりません。

地        域

評価方法納税猶予の要件
1 特定市以外の市街化区域農地農地課税20年営農すれば相続税免除
2 市街化区域外農地終身営農すれば相続税免除
3 都市営農農地※ 1

※ⅰ 都市営農農地とは、特定市街化区域農地のうち、生産緑地指定を受けた地区にある農地をいいます。
※ⅱ 1と2または1と3の両方を相続する場合には、両方とも終身営農になります。

(3)適用要件
イ.原則として被相続人が死亡する日までこの特例の適用を受けようとする農地等で農業を営んでいること。(市街化区域外農地について一定の場合には貸付等をしても納税猶予が取消されない場合があります。)
ロ.農業相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと農業委員会が証明した者であること。
ハ.適用対象農地等は、農地及び採草放牧地又は準農地でかつ相続税の申告期限までに遺産分割されているもの。ただし、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地は、都市営農農地以外は、納税猶予の対象にな りません。
ニ.一定の事項を記載した期限内申告書の提出が必要です。
ホ.相続税の申告期限までに担保を提供すること。
へ.申告期限内に分割していること。→今未分割の場合、一切適用はありません。