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遺言書の開封・検認・執行

(1 )遺言書の開封・検認
公正証書遺言を除いて、遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。 また、封印がある遺言書の場合は家庭裁判所で開封しなければなりませ ん。(勝手に開封してはいけません。)検認とは、遺言書の内容・体裁を確 認し、偽造・変造を防止するための証拠保全を目的とするものです。したがって、遺言が有効か無効かということには家庭裁判所は関知しません。
そのため、遺留分を侵害するような内容である場合には、別途に遺留 分減殺請求を行うことになります。
具体的には、遺言書の住所地の所轄家庭裁判所に「遺言書検認申立書」 とともに遺言書を提出することにより検認証書が作成されます。

(2)遺言の執行
遺言内容を実現するために、遺産の名義変更等の作業を実行することを遺言の執行といい、その任務にあたる者を遺言執行者といいます。
遺言執行者は、必ず指定しなければならないものではありません。ただし、遺言内容が複雑な場合や、もめそうな場合には指定しておいた方が賢明です。
また、遺言書で、遺言執行者の指定がない場合で、相続人当事者間では 遺言内容を実現できないような場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選 任の申立てをすることができます。

(3)遺言と遺産分割協議
遺言がある場合であっても、相続人全員で遺産分割協議が成立すれば、遺言の内容を無視して遺産分割を行うこともできます。
ただし、遺言により財産を取得する者の中に相続人以外の者がいる場合には、その者の合意が必要となります。