有給はいつ消える?残った分は繰り越せるのか・期限や時効について
有給休暇は、入社してから6ヶ月経つと付与されます。
そして、年度ごとに、付与されるのですが、その日数は、年数を経るにつれて、増えていくように定められています。
しかし、1年に付与される日数が増えていくと、年度内にすべて消化することが困難な場合もあるかと思います。
そのような場合には、有給休暇は、繰り越せるのか消えるのか、どうなるのでしょうか。
もし、いつか消えるのであれば、それまでに全て消化しないと損ですよね。
そこで、ここでは、付与された有給休暇はいつ消えるのかということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
有給はいつ消える?どのように消滅していく?
有給休暇は、入社から6ヶ月後に、10日間付与されます。
そして、その後は、1年ごとに新たに、有給休暇が付与されますが、付与される日数も、勤務年数に応じて、増えていくことになります。
有給休暇が付与されるのは、正社員だけでなく、パート・アルバイトなど、雇用形態を問いません。
ただし、週所定労働日数や時間に応じて、付与される日数は異なります。
ここでは、正社員など通常の労働者の場合の増え方を例に考えたいと思います。
有給休暇の増え方は?
週所定の労働日数が5日以上で、週所定の労働時間が30時間以上の労働者の場合は、勤続年数に応じて、以下のように有給休暇が付与されます。
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
この場合だと、もし、入社6ヶ月後に、付与された10日間の有給休暇を使用せずに、その後1年経過すると、さらに11日付与されることになります。
この有給休暇は、いつまで繰り越せるのでしょうか。
有給休暇が消えるのはいつ?
労働基準法では、有給休暇の時効は2年と定められています。
そのため、付与されてから2年以内であれば、有給休暇は繰越すことができます。
また、有給休暇の繰越についても、法律で上限が定められています。
繰越しできる有給休暇は20日が上限となっています。
つまり、時効は2年なので、繰越し後に使える有給休暇は、最大40日までとなります。
ただし、繰り越しは2年で、上限が40日というのは、法律上の下限となります。
そのため、会社によっては、これ以上の年数・日数が繰り越せる場合もあります。
有給休暇の消化・消える順番は?
6年半以上勤務している場合で考えてみましょう。
1年前に付与された有給20日を使用せず、今年20日の有給を付与された場合には、どちらの有給から使っていくことになるのでしょうか。
この場合に、1日有給を取ったとすると、去年の分が残り19日になり、今年の分は20日残ったままになると考えるのが普通ですよね。
しかし、どちらから消化していくのかというのは、会社が決めることができるのです。
そのため、繰り越すことはできても、消化していくのは、新しい分からと定められている場合には、できる限り、早く有給を消化しないと損をしてしまうことになります。
そうでないと、今年20日消化したとしても、来年になると去年の分の20日は消えてしまい、来年は20日しか有給が残らないということになってしまいます。
この点は、会社のルール次第なので、自分の会社で確認するのが良いでしょう。
残った分の有給は買い取ってもらえる?
有給が使えない場合に、消えてしまうのであれば、会社に買い取ってもらいたいと思う人もいるかもしれません。
しかし、有給休暇の買い取りは、法律で禁止されています。
有給休暇というのは本来、心身の疲労回復を促しゆとりある生活を保障するために付与される休暇です。
そのため、会社が有給休暇を買取ることを法的に認めてしまうと、お金さえ払えば、有給休暇は与えなくても良いと判断されてしまう可能性があります。
そうなってしまうと、本来の目的が損なわれてしまうため、買取は違法とされています。
しかし、以下の場合に限っては、有給休暇の買い取りは認められています。
- 労働基準法の規定を上回って付与された有給休暇
- 2年の時効を過ぎ消滅した有給休暇
- 退職時に残っている有給休暇
それでは、それぞれについて見ていきたいと思います。
労働基準法の規定を上回って付与された有給休暇
週所定労働日数が5日以上で、週所定労働時間が30時間以上の通常の労働者の場合には、勤務開始から半年を経過した時点で、1年につき、10日の有給休暇が付与されます。
しかし、これは、労働基準法において、定められている最低の基準です。
福利厚生の良い会社では、6ヶ月勤務に対して15日付与するなど、労働基準法の基準よりも多くの日数の有給休暇を付与している場合があります。
このような場合には、規定以上の日数分は、法律上、与える必要のある日数を越えていますので、会社が労働者から、有給休暇を買取っても違法ではないとされています。
2年の時効を過ぎ消滅した有給休暇
有給休暇の繰越しの時効は2年となり、2年を過ぎた分については、消滅してしまいます。
この2年の時効によって消滅した分の有給休暇についても、本来は、使うことができない分なので、会社が買取ることは違法とはなりません。
退職時に残っている有給休暇
基本的には、退職日までに残っている有給休暇を消化する必要があります。
しかし、引き継ぎや業務の都合上、全て消化するのが難しい場合というのがあるかと思いますが、そのような場合には、有給休暇の買取りが認められています。
以上の3つの例外の場合については、有給休暇の買取が可能となります。
ただし、買取りが可能なだけで、上記の場合には、必ず、有給休暇を買い取ってもらえるというわけではありません。
買取るか、買取らないかは、会社側次第となります。
そして、その場合の金額というのも、就業規則によって、定められている必要があります。
有給休暇はできる限り消化してく方が良い!
有給休暇というのは、会社から与えられのではなく、法律上、労働者に認められた権利となります。
有給が取りにくいという会社もまだまだ多いようですが、時代に合っていないという印象ですよね(;’∀’)
有給取得の法律も改正され、働き方改革も推進されています。
これからは、時代に合った働き方が求められていくのは間違いありません。
有給が取りにくいような会社というのは、これから先の時代に生き残っていくのは難しくなるのではないでしょうか。
また、労働者も、権利を主張し、しっかりと休むとき休み、働くときは働く、とメリハリをつけた生活が望ましいのではないでしょうか。